国会発言検索
国立国会図書館 (NDL) 国会会議録 API / 議員・政党横断検索
検索結果 (39 件)
発言日降順○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 言うまでもなく、憲法改正のためには衆参両院での三分の二以上の賛成が必要です。近年、与党だけで三分の二を占めるということがありましたけれども、戦後八十年の歴史を見ると、これは歴史的に極めて希有な事態と言えます。一般的には、野党第一党が賛成していなければ、両院での三分の二の合意形成は難しいと言えます。法律と違って、憲法というのは、どんな考え方の内閣であったとしても、どの政党が政権を担ってもそのルールの下で政治を行うという、いわば与野党に共通するルールだけに、三分の二要件というのは、与野党一致で共通認識が形成されることが求められているものと言えます。 国民投票法を制定するに際しては、このような事情を意識しながら立案したものでした。すなわち、将来的に憲法の改正が発議されることがあるとすれば、与党、野党の垣根なく共通認識を形成して成案を作成して…
○山花委員 七十日に限定されるかされないかという議論は、選挙ができないような事態というのがあるかどうかということと関係しています。 つまり、選挙困難事態というのがあるということになると七十日の枠では収まらないよねという議論になると思うんですけれども、私たちはその前の段階のそもそも選挙困難、要するに全面的に選挙をストップしなければいけない事態があるんだろうかということについて議論させていただいているわけで、その前の段階のところの議論をさせていただいていると認識しています。…
○山花委員 まず一点目ですけれども、違憲審査という言い方が適切かどうかはありますけれども、当審査会は日本国憲法の運用に関する調査権限も担っておりますので、具体的にこういう課題がということで御提案いただければ一つのアイデアとして検討することもあろうかと思いますので、御提案いただければと思います。 二つ目は、先ほどの私が申し上げたこととも関連するんですけれども、やはり、賛否いろいろある中で、言わせないというわけにはいかないと思います。私は、論理的に議論を闘わせて、それで説得をしてというのがこの場所での私どもの役割だと思っておりますので、その点については引き続き議論させていただきたいと思っています。…
○山花委員 先ほど少し古いルクセンブルクのお話をいたしましたけれども、何年前でしたか、英国のEU離脱であるとかイタリアの国民投票など海外調査をしてきて、政党とか内閣の審判みたいな色がつくといけないというのは当審査会で当時は共通認識だったと思います。 私は、もし国民投票まで見据えたときには、例として適切かどうか分かりませんが、賀詞奉呈のように、例えば、御在位何周年でお祝いしましょうねというのを各党各会派が申し合わせて、ただ、その書いた文章は誰が書いたのか分からないみたいな形にすることが適切だと思っています。ですので、現状はまだそういうところまで、各会派がこれでいきましょうということにはなっていないので、時期尚早であるということを申し上げているところです。…
○山花委員 今日お配りしている議事録ではないんですけれども、済みません、これは後から気がついたので。 公法上のものだという解釈なんですけれども、プライバシーの侵害のときには訂正放送って余り有効ではないですよねという議論に対して、当時の放送局長は、訂正放送制度と申しますのは、真実でない事項の放送によって権利侵害を受けた人が権利の回復を同じ放送という手段によって図ろうとするものというふうに、権利侵害を受けた人を主語としてお話をされているということが一つと、この議事録を何度、どこを見ても、これは公法上のものであるなんという議論は一切ないわけであります。 ただ、最高裁の判決が出ちゃっていますから、今役所として、いや、最高裁はこう言っていますけれども違う解釈をしますとは言えないという事情もあろうかと思いますけれども、これは改めてこのことを、是非、総務委員の皆さんも考える機会にできればと思いま…
○山花委員 そこなんですよ、私があらっと思ったのは。 つまり、放送で、訂正放送というのが、被害を受けたという人が裁判で訴えて認めてもらえるという制度だとすれば、例えば、これはあくまでも放送ですというたてつけかもしれないけれども、これがヒントになって、今、これだけ通信と放送って融合していて垣根はなくなってきていますから、SNSとかのところでも応用が利くのではないかと思ったんですけれども、最高裁はそうじゃないんですという話なんです。 今日は配付資料の、過去の議事録を見ていただきたいんですけれども、恐らく当時の、総務委員じゃなくて逓信委員の方が聞いたらちょっとびっくりしたんじゃないかと思うんですが、まず、当時の、総務大臣じゃなくて郵政大臣ですね、法案の趣旨説明をしています。 この法律案は、真実でない事項の放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善を図るため、訂正又は取消しの放…
○山花委員 今お話があったとおりで、耳の不自由な方のというのはあるんですけれども、今私が言っているのは、いろいろ研究していただけるということですけれども、知的障害のある方が非常に分かりやすいようなということが、できればリアルタイムで、ニュースなどでということも研究していただきたいということでございますので、受け止めていただいたというふうに思います。 さて、話はちょっと変わるんですけれども、先ほども偽・誤情報、あるいは違法・権利侵害情報というような話が出ておりました。 当委員会では、先ほど大臣からも情プラ法の話がありましたけれども、SNSとかの話を中心に議論をされております。いわゆる情報だとか通信の分野ですけれども。今から取り上げたいと思いますのは、近年オールドメディアと言われるようになってしまっております放送に関してでございます。 偽・誤情報であるとか違法・権利侵害情報について…
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。よろしくお願いいたします。 委員会が重複しておりまして、質問時間帯を御配慮いただきました。委員長そして理事の皆様には感謝を申し上げます。 昨日、デフリンピックの東京大会が閉会式ということでございました。 五年以上前になりますでしょうか、私は一期空いている者ですので、前の前の任期のときかな、NHKの予算の審議で、オリパラはもちろんですけれども、デフリンピックのようなものは、まさにこういうことこそNHKがしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げておりました。 欲を言えば切りがないのと、ちょっと画面で手話通訳の方が映らなかったシーンがあったりとか、反省点はあるかもしれませんけれども、全体としては本当によく取り組んでいただいたと思います。ありがとうございました。 ところで、五月の二十八日になりますけれども、世田谷の砧にあり…
○山花委員 役所的にはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、是非政府の方でも受け止めていただいて、御検討いただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。…
○山花委員 三問いただきました。 立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。 六十八条一項の関係について御質問がありました。 参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。 長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。 先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し…
○山花委員 今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。 先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。 令和五年五月十八日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常の事態でございまして、通常時の論理がそのままの形で通用すると考えるべきではないとも思われます。」という前提で、いわゆる七十日非限定説を初めて公にされました。 両名が問題だとする衆憲資百二号は、それに先立つ令和五年五月十一日の憲法審査会において配付されたものであり、学説を捏造するということは時系列的にはあり得ないことであるということも確認をいたしました。 …
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。 まず、学問の自由、大学の自治に関する問題を取り上げたいと思います。 この問題に関しては、京大事件、滝川事件が有名です。 一九三三年、文部大臣が京都大学総長に対し、法学部の滝川幸辰教授を辞めさせるように申入れをしたことに端を発します。京都大学法学部教授会は、学問的研究の成果として発表された刑法学上の所説の一部が政府の方針と一致しないという理由で教授が退職させられるようでは、学問の真の自由は阻害され、大学はその存在の理由を失うに至るとして、反対意見を提出しましたし、京大総長もまた、文部大臣の要求には応じませんでした。そこで、文部大臣は滝川教授を休職にしました。休職といっても、当時の休職というのは事実上の免官であります。 このときの文部大臣の行為が合法であったかどうかについては、議論があります。明治憲法には学問の自由に関する規定がなかったわ…
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。 現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。 まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えているとして、一年後には違憲という判断をしますというような判決が出された場合、是正措置が取られるまでは内閣は解散権を行使することができない、この局面では解散権は制約を受けるというふうに解釈すべきだと考えます。 このこととは別に、五十四条は、解散の日から四十日以内に総選挙を行うことということを定めているだけですけれども、何日以上という制限があってしかるべきではない…
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。 御質問ありがとうございます。 立憲主義の肝というのは、多数者支配の民主主義、マジョリタリアンデモクラシーから人権であるとか少数意見を守るというところにあると思います。臨時会の召集要求というのはまさに少数会派の要求でありますから、これを最大限尊重するというのは立憲主義の精神から適切だと思います。 一方、議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対する抑制ということですから、構造が全く異なるものであって、御指摘は当たらないと考えます。…
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。 高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題とすることと関わっていることが理解されよう、従来の理論では、表現を受け取る自由も表現の自由として考えてきたが、内心に取り込むことは、内心を外部に表明することよりも内心の自由により深く絡まっていることを忘れてはならないという見解…
○山花委員 元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。 実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用と評価されるようなことがあっても、世論による批判がある程度抑止力になるという考え方です。 それだけでなく、二〇一九年の九月、憲法審査会の海外派遣で、当時、森団長、私が副団長としてドイツを訪問したときのことです。フンボルト大学のメラース教授との意見交換の場であったと記憶しておりますけれども、ドイツの基本法の四十四条で、議員の四分の一の申立て、臨時会と同じ要…
○山花委員 CMについてです。放送CMについてですけれども、過度にわたらないようにということは議論できればと思います。 ただ、放送CMの場合には、量的にどれぐらいだったのかという測定が比較的ネットに比べると容易です。それがバランスを欠いていると、投票結果に対する公正さの信頼、投票結果の正統性に関わることだから、このことについて、放送についてネットとは別に検討することが必要なのではないかと考えています。…
○山花委員 はい。 先ほど小林委員から御質問をいただきました。選挙困難事態ということがなかなか我々としては想定しづらいのではないかというのは、前回申し上げたとおりであります。御指摘のように、そうであるとすると、緊急集会について、重みがそれほど重要でなくなるのではないかという御指摘はそのとおりだと思います。 ただ、今日、参議院の緊急集会の射程ということで議論されておりますけれども、今日の提出いただいた衆議院事務局の資料でも、解散のときと任期満了のときと二つ挙がっておりますけれども、それ以外にもあり得るのではないかということが考えられます。 これまで最高裁は、いわゆる一票の格差が争われた裁判で、公職選挙法の定数配分規定全体を違憲であると判断しながら、いわゆる事情判決の法理によって、選挙の効力については維持をするという解決を繰り返してきました。 しかし、最高裁の大法廷、昭和六十年…
○山花委員 まず、幾つかのことが御質問であったと思いますけれども、先ほど私が七十日を超えるケースがあり得ると申し上げたのは、一つは、だから、衆議院の総選挙が行われたけれども、最高裁が事情判決の法理によらずに、あるいは、よったとしても将来効判決で無効とされたようなケースのことを申し上げたつもりでございます。 また、先ほど衆議院の事務局の方から説明がありました上段の部分、通常選挙ができる場合には七十日という形で、最大で七十日ということになりますし、あと、参議院の緊急集会には、要件として、国に緊急の必要があるときという要件がございますので、そこのルールを厳格に守っていただければ、何か、あたかも緊急集会でいろいろなことが決められてしまうかのような御指摘でありましたけれども、そういったことは起こらないのではないかと考えております。…
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 今、船田幹事から、積み上げてきたものがあるというお話でございますけれども、私どもからすると、視点として欠落しているものがあるのではないかという認識でございます。 憲法十五条に選挙権についての規定があります。この選挙権というのは、有権者団の構成員としての公務であるとともに、このような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあるといういわゆる二元説が通説的な見解と言っていいでしょう。 芦部教授も、選挙権が、アメリカの判例、学説流に言えば、表現の自由と密接に関連し、平等権保護条項等によって保障される優越的権利だということであるとされています。この論文は投票価値の平等に関するものではありますけれども、司法審査が行われる場合には厳格な合理性基準によるべきだとされています。 ところで…
○山花委員 まず、これまで繰延べ投票ということで提起をさせていただいてまいりましたけれども、これまでの議論の中で、例えば、今御指摘があったように、恐らくブロック単位で選挙がなかなか難しいよねというような事態が生じることもあろうかと思います。 その場合に、例えばブロック単位で投票日を変更するというような法改正であるとか、また、繰延べ期間が長くなった場合、先ほども説明がありました、選挙運動がずっと続いてしまうではないかということで、これは、何らかの対応をする、法改正を検討する余地、必要というのはあるのかなというふうに考えております。 また、先ほど来、若干ここはかみ合わないところがあるのかもしれませんけれども、私どもは、選挙ができるところはやはり選挙権の中身として四年なり三年以内にやるというのが一つの主観的権利になっていると思っておりますので、そこについては実施をする。そして、今あった、…
○山花委員 立憲民主党・無所属の山花郁夫でございます。よろしくお願い申し上げます。 質問に先立ちまして、東日本大震災発災当時、私、外務大臣政務官を務めておりました。当時、外務省なんですけれども、どこの役所だということを言っている場合ではないということで、それぞれ手分けをして現地に飛びまして、いっときは岩手で現地対策本部長を務めていたことがございます。 あのときの光景は今でも忘れることができません。被災されて亡くなられた方には哀悼の意を表したいと思います。 さて、その上で、当委員会で村上総務大臣からは、私見ということではございますけれども、自治の在り方について言及がありました。非常に私は興味を持って聞かせていただきまして。 と申しますのも、実は、野党時代、与党時代共に地域主権調査会というのがあって、事務局長を務めておりました。最初のところは答弁は要らないですから聞いておいてい…
○山花委員 私が驚いたのは、過疎法は特別措置法、特例的な位置づけのはずなんですが、今お答えがあったとおり半分を超えているんですよ。数です、あくまでも過疎地なので人口比でいうとそんなに大きくならないんですけれども、団体数でいうと過半数でありまして。普通はこういう法律というのは全体の中の例外として、これぐらいのところが非常に困難な地域だから手当てしましょうということだと私は思っていたんですけれども、担当してみると、過半数が過疎法の適用団体であるということに少し驚かされました。 そして、この過疎法なんですけれども、実は半世紀にもわたって続いている法律です。先般、当委員会でも暫定税率とか当分の間について議論があったところではありますけれども、過疎地域対策緊急措置法制定以来五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきているということでございます。 法案を議決するときに、委員長提案だったものです…
○山花委員 恐らく効果がなかったわけではないんだと思うんです。つまり、過疎法なかりせばもっとひどいことになっていたのではないかということが想定をされるわけですけれども。 過疎法もそうなんですけれども、総務省だけで何とか全部できるという話ではもちろんなくて、今、雇用の話も言及がありました。よく東京一極集中の話がありますけれども、例えば学校、大学とかが非常に多くあるとか、何より働く場所があるかどうかとかそういったことで、東京に出て行くのか、地元にとどまるのかというのはそういう要素もありますから、平たく言えば金目の話だけではなくて、もっと複合的な要因があるのだとは思います。 ただ、この手の法律はほかにもいろいろありまして、過疎法だけじゃなくて、離島振興法であるとか、あるいは今国会に半島振興法なるものが、国土交通委員会だと承知をいたしておりますけれども、そういうものがあったりとか山林だとか…
○山花委員 補正措置等で考えているのよというお答えだと思うんですけれども、結局、補正措置をやってもなおやはり厳しいよねというところにかぶっているというふうにも見えるし、いやいや過疎法とかがあるからその分を算定しているんだというふうにも聞こえるんですけれども。今日のところで何か決定的にこの要素を入れてくれという話ではないんですけれども、引き続き、条件不利地域という用語で説明されましたけれども、そうしたところについては手厚くしていくということを御検討いただきたいと思います。 さて、今、過疎法に関してそういう、先ほど申し上げたとおり、適用団体数でいうと特例措置を受けている団体の方が多いみたいな、いわば逆転現象、原則と例外が逆転してしまっているような現象が起こっております。願わくば、過疎地に人が戻ってきたりとか増えたりとかして新たな活性化がされるということが望ましいとは思いますけれども、ただ現…
○山花委員 それが多分、役所としての公式見解ということかと思います。 そもそも総務省というのは昔の自治省と郵政省が一緒になっているところですけれども、例えば、時々この委員会でも郵便局の話が出ますが、郵便局に関して言うと、一つの自治体に一個の普通局があるわけではないですよね、それこそこれぐらいの規模でというので。昔、私は稲城市というところも選挙区だったんですけれども、今、人口は八万人を超えたかしら、でも普通局はなくて、多摩市の方に局があります。つまり、郵便局でいうと、これぐらいの規模のところで大体適正な業務運行ができるよねというところに置いているわけで。 郵便局と役所は違うかもしれませんけれども、ある程度のスケールがあって初めてスケールメリットというのが生かせるものだと思いますので、広域連携も一つのやり方だと思います。あとは、だから、フルスペックの形でやるとなると、歯に衣を着せずに言…
○山花委員 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 時間的に最後の質問になるのではないかと思いますが、配付資料を見ていただきたいと思います。 地方と都市部ですと、人口が偏在しているだけではなくて、財源についても極めて大きな格差がございます。左側に地方税計、左から二番目に個人住民税というのがあって、東京が一六四とか一六五のスコアです。長崎県が七二だったりとか、秋田県が六五・一ということで、三倍とは言いませんけれども、倍以上の違いがあるということでありますし、法人関係二税についてはとんでもない開きがあるということであります。 一方で、地方消費税について。消費税というのはどこの地域にいても結局、これは消費税のいいところであり悪いところでもあるんだけれども、どんなに人口が少なくても人は食べていかなきゃいけないので、生活にはお金がかかるので、消費税については地域間の、あくまでも一人…
○山花委員 ただいま議題となりました地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 原油価格の高騰や円安の影響等によるガソリン、軽油価格の高騰に対し、政府が支給していた補助金が段階的に縮小され、今後も大幅な値上がりが見込まれます。事業者の負担を軽減するとともに、国民の皆様の生活を守るために、当分の間税率を廃止し、軽油の価格を引き下げる必要があります。 次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。 軽油引取税の当分の間税率は、令和七年四月一日から廃止するものとし、これに関連する規定を削除することとしております。また、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き運輸事業振興助成交付金を交付することとしております。このほか、政府は、軽油引取税の収入の…
○山花委員 今回の修正案では、改正法附則二十条により、政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことのないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとすることとしております。 元々、当分の間の税率でありましたので、どこかのタイミングで廃止をするということについては検討されなければいけなかったことだと思いますし、また、今回、立憲民主党が別途提出する予算の修正案でも軽油引取税及び地方揮発油税の減収による地方への影響額を繰り入れることとしており、国費でしっかり補填していくことといたしております。 具体的には、来年度の減収額については地方特例交付金のスキームを活用することを想定しておりまして、本修正案成立後速やかに法制上の措置を講ずるよう政府に求めてまいりたいと考えております。 令和八年度…
○山花委員 山川委員にお答え申し上げます。 私、東京の議員なんですけれども、東京も、青ケ島村とか非常に小さな離島を抱えている地域です。離島は海上輸送費の発生であるとか販売規模などの要因から物価が本土に比べて一割から三割程度高い傾向にあるということなども承知しておりますし、また、特に沖縄ですと本土との十分な格差の解消というのはまだまだ道半ばだということも認識しております。 そこで、今回の当分の間税率の廃止とは別に、また別途対策が必要なのではないかと思うところでありまして、二〇二二年の離島振興法改正の際の国土交通委員会の決議において、離島の物価が本土に比べて高い傾向にあることなどからガソリン小売価格を引き下げることとされており、公共交通機関が脆弱な島での暮らしを支えるためにも更なる財政出動が必要であると私どもも認識しております。 離島振興法第十九条に、離島振興対策実施地域の振興に必…
○山花委員 若山委員からは、御経験も踏まえての御質問をいただきました。 元々いただいていたのが減収の見込額と財源ということでございますけれども、令和七年度におきましては、地方財政計画上の軽油引取税収というのが八千九百九十七億円とされていることから、本則の税率と上乗せ税率の比率から試算いたしますと、減収は、今約四千八百億円と御指摘いただきましたけれども、ちょっと細かく申し上げますと、四千七百九十二億円程度と見込んでおります。 修正案では、改正法附則二十条により、政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するため必要な措置を講ずるものとしております。 立憲民主党が別途提出する予算修正案でも、軽油引取税及び地方揮発油税の減収による地方への影響額を繰り入れることにしてお…
○山花委員 岡島委員の御質問にお答えいたします。 先ほど中川委員からも、四千億円程度の穴が空くではないかという御指摘をいただきましたけれども、試算をいたしますと、令和七年度においては地方財政計画上の軽油引取税の税収というのが八千九百九十七億円とされています。本則税率と上乗せ税率の比率から試算いたしますと、減収は四千七百九十二億円程度と見込んでおります。…
○山花委員 委員御指摘のとおり、今年度に関しては、歳出改革の成果ということでワンショットの財源となりますが、私どもといたしましては、国民生活の窮状に鑑み、直ちに当分の間税率を廃止し、軽油引取税の減税を実現することによって軽油の価格を引き下げ、事業者の負担を軽減するとともに国民の生活を守ろうとしたものでございます。 今後の恒久財源については別途、所得税法改正案に対する修正案というのも提出しておりますけれども、その中でも示しているように、再分配機能の強化に資する抜本的な税制改革により取り組むことで確保を試みたいと思っております。 なお、自民、公明、国民民主の三党も、昨年十二月十一日にいわゆる暫定税率廃止で幹事長同士が合意をし、十二月二十七日に閣議決定された令和七年度税制改正大綱にもいわゆるガソリンの暫定税率を廃止すると明記されているところでございますので、この問題については与野党を超え…
○山花委員 修正案の改正附則二十条に関わる御質問と思います。 立憲民主党が別途提出する予算修正案でも、軽油引取税及び地方揮発油税の減収による地方への影響額を繰り入れることにより国費で補填していくことといたしております。 具体的には、来年度の減収額については地方特例交付金のスキームを活用することを想定しており、本修正案成立後速やかに法制上の措置を講ずるよう政府に求めてまいります。令和八年度以降においては、今後一年間かけて検討を行い、令和八年度予算及び令和八年度地方財政対策において地方の不安が払拭できるよう必要な措置を講じてまいります。…
○山花委員 ただいま議題となりました地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 現下の物価高騰が家計を直撃しています。そうした中、国民が納得できる説明が十分になされていないまま、いわゆる防衛増税の一環として、たばこ税の引上げ等が実施されようとしています。国民の負担を軽減するためにも数字ありきの防衛増税を中止すべきであり、道府県たばこ税及び市町村たばこ税においても、課税の混乱を招かないよう見直しを中止する必要があります。 また、原油価格の高騰や円安の影響等によるガソリン、軽油価格の高騰に対し政府が支給していた補助金が段階的に縮小され、今後も大幅な値上がりが見込まれています。事業者の負担を軽減するとともに、国民の皆さんの生活を守るために、当分の間税率を廃止し、軽油の価格を引き下げる…
○山花委員 私は二つのことを申し上げていると思っているんですが、まずは、今言われるように、できる限り公職選挙法の方で対応するということが必要ではないかということです。そこまで当審査会で御議論があったということであれば、そうすべきということを、倫選特なりなんなりで検討してもらうということをやっていただいたらどうかと思いますけれども。 そのことと併せて、もし想定外のという話になったときには、先ほど来申し上げておりますけれども、帝国議会における衆議院憲法改正委員会というところで、金森国務大臣が、そういうときは臨時会とか緊急集会でという答弁をしておりますので、現行憲法を作ったときはその前提でスタートしておりますから、そちらを活用すべきだということで申し上げているわけです。…
○山花委員 繰り返しになりますけれども、国会機能の維持ということでいうと、昭和二十一年に帝国議会で、この憲法を作るとき、委員会がありました。そこで、金森国務大臣が、「特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会ヲ促シテ暫定ノ処置ヲスル、」と答弁されているわけで、これは、東京大空襲だとか、広島、長崎の原爆が落とされてから、まだそれほど月日がたっていないときのことです。 緊急集会でやるのだというのが制憲意思だと考えられますから、先ほども申し上げましたけれども、参議院でまずこの議論を行っていただいて、それでどうしても無理だという話になってから衆議院でやるというのが二院制のエチケットであるというのは、スタンスとして変わっておりません。…
○山花委員 まず、前提として、いわゆる選挙困難事態と呼ばれることについては、立法事実が確認できないということをこれまで逢坂委員の方から申し上げてきたと思います。 つまり、釈迦に説法ですけれども、憲法の方が上位規範で、公職選挙法というのは下位の規範です。ところが、大規模災害などで選挙ができないという点については、現行の公職選挙法を前提に皆さん議論されているのではないでしょうか。すなわち、投票日を定めて、入場券を郵送して、その場所に足を運び、自書で候補者の氏名を記入するというやり方を前提に選挙が実施できないという議論をされているように見受けられます。 このやり方だから、例えば、感染症が爆発的に流行しているときには密になってしまうであるとか、大規模な災害のときに避難所の投票ができないではないか、こういう議論だと思いますけれども、避難所、避難場所などでも投票できるような方法を模索することで…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由