○神崎参考人 ありがとうございます。
これまた仮定的な場面であって、非現実的な机上論だと思います。
例えば、雨漏りなどのように緊急を要する場面で、応急措置的に修繕を行う場合であっても、本来、共用部分の工事を行うのですから、管理組合の決定の下で修繕積立金で実施するのが通常でしょう。
また、旧区分所有者が現に費用負担したという場面で仮に考えたとした場合でも、価格に付加することで、価格に転嫁して、その補修費用も転嫁して売れば、それで費用の回収を図ることができます。
負担した修繕費用を加えた価格では売れない場合とか、早く売るために最初から修繕費用を加えない価格にする場合には、将来、業者から賠償金が支払われたときには精算するという特約をしておけば、負担費用を回収できます。
また、特約なしで売却した場合でも、代金額が瑕疵を前提として決定したという事実関係がはっきりしていれば、後に業者が賠償又は補修した場合に、前提事実が変わっていることから、不当利得返還請求権で対応することが可能だと思います。
以上です。
神崎哲 の他の発言
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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さて…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○神崎参考人 ありがとうございます。
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2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
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API / MCP 利用
国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=神崎哲
MCP: search_diet_speeches(speaker="神崎哲")