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沖野眞已 ·東京大学大学院法学政治学研究科教授

衆議院国土交通委員会(2025-05-09)での発言

第217回国会 ·第第13号号 ·821字
○沖野参考人 ありがとうございます。  お考えは、一つ、分属の話と当然承継の話を一応区別をさせていただきます。  分属自体は、損害賠償債権自体が各人に帰属しているという話で、ここはもうずっとそれで、これまでの改正もありましたので、それは前提になっているということだと思います。  問題は、区分所有権を譲渡したときに、その債権がついていくのかという、そこのところで、それを当然承継を入れることによって、例えば、これまでから問題とされていますような、もう既に瑕疵が判明した段階で譲渡をせざるを得なくなっているとか、あるいは、もう修補もしたのに、その後、きちんとしたものだということで譲渡はした、しかし、損害賠償はどうしますかというような場合については、規約ですとか譲渡契約で対応することでどうかというお考えだと思います。  ただ、ちょっと私の方でよく分かりませんのは、どういった規約の内容を考えればいいのかといったことでして、例えば先ほどのお話で、もう修補がされるような場合は、積立金ですとかあるいは管理費などから修補をしてしまって、その後は、別にもう修補できるから問題ないということですけれども、にもかかわらず、管理者が回収したら、その回収金はどうなるのかと。  今まで、補修に充てるというのは、端的にそれを補修に充てるということはできなくて、あくまでそれぞれの区分所有者が持っている債権ですので、その人たちが修繕積立金を積むとか管理費を払うとか、そういうところをそれに充てるとか、債権の相殺とか、そういう処理をしてやっているわけですので、じゃ、その回収金をどうしますかというような問題がまた出てくるわけです。そうすると、一体、規約でどういうような問題に対応したらいいのかということがまだ十分には分からないところがありまして、規約で詰めていくということが果たしてうまくいくのかということもちょっと疑問に思うところです。  以上です。

沖野眞已 の他の発言

2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  二十六条に規定します別段の意思表示は、自分が持っている損害賠償債権を、管理者が行使するのか、それとも自分で行使するのかという点についての意…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  これは元々どういう性格のものなのかということでございまして、例えば、共用部分を壊されて、それに対して不法行為の損害賠償債権を持つということ…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  別段の意思表示という規律が入ったその経緯についてでございますけれども、管理者への一元行使を委ねるということに対しては、本人に対して代理人と…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  まず、財産権の保障の観点から問題があるという点につきましてですけれども、この点はまさにそのとおりだろうと思っております。  私が理解する…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  議員がおっしゃったように、全くその規約の変更という形に、それに関わることもできなかった人に対して、その人の権利を強制的に奪うというような内…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  建て替え等、あるいは様々な形でのマンションの再生のために今回制度が用意されたわけですけれども、その要件といたしましては、これもまた大本から…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。  更なる将来の展開として当然承継というのを入れる余地があるかということでございますけれども、私は、中野先生、神崎先生が御指摘になった民法上も…
2025-05-09 · 衆議院国土交通委員会
○沖野参考人 ありがとうございます。沖野でございます。どうかよろしくお願いいたします。  私も齊藤委員と同様に、法制審議会区分所有法制部会の委員を務めておりました。  同部会は…

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