衆議院内閣委員会(2025-06-11)での発言
第217回国会
·第第27号号
·544字
○三原国務大臣 今般、御指摘のとおり、男女共同参画センターを法律に位置づけるとともに、地方公共団体にその機能を担う体制の確保に努めることを求めることといたします。
その上で、各地のセンターが様々な関係機関、団体との連携、協働の拠点となり、地域の男女共同参画の実態を明らかにするとともに、課題やニーズに応じて必要な施策に取り組んでいけるように、新たに設置する男女共同参画機構がその底上げを図っていくということとしております。
具体的には、現在、地域の男女共同参画センターの人員体制、予算、事業内容は一様ではないため、国としてもその設置、運営に関するガイドラインを策定するとともに、男女共同参画機構が各地のセンターに研修や情報、ノウハウ等を提供することや、他の自治体の先進事例の共有、横展開などを強力に支援を行うこととしております。
このような仕組みによって、地域におけるセンターの設置を促すとともに、センターが地域における様々な関係機関、団体と連携、協働して、男性も女性も、職場、家庭生活や地域、その他のあらゆる場面で活用できるように、地域の実情に応じた必要な取組が確実に実施されることを後押しし、地域のジェンダーギャップ解消に、促進に努めてまいりたいというふうに考えています。