衆議院内閣委員会(2025-06-13)での発言
第217回国会
·第第28号号
·407字
○三原国務大臣 障害者差別解消法におきましては、行政機関等は、障害のある方から社会的障壁の除去についての申出があった場合、過重な負担とならない場合は、合理的配慮を提供することとされています。
また、合理的配慮を的確に行うため、行政機関は、多数の障害者が感じる社会的障壁をあらかじめなくすための環境整備に努めることとしており、これらについて、各府省庁において対応要領を定め、適切に対応することとしております。
内閣府が事務局を担っております障害者政策委員会では、多くの障害当事者の皆さんが傍聴することが想定されておりますことから、委員だけではなく傍聴者への配慮として、手話通訳者による同時通訳を実地そしてまたオンラインの両面において提供しているところであります。
今般の手話施策推進法案の趣旨も踏まえまして、各府省庁に対して、この度、通知を発出して各種審議会での取組をしっかり促してまいりたいと思います。