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高橋正人 ·犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長

衆議院法務委員会(2025-03-26)での発言

第217回国会 ·第第5号号 ·925字
○高橋参考人 ただいまの質問は、待ってましたという質問でございます。  実は、遺影の持込みの問題であります。今は、傍聴席で、前から二列目、A4の大きさに限られています。  さて、被害者参加制度ができるとき、法制審議会のときに、岡村先生が、遺影もちゃんとバーの中に、検察官の隣に置きたい、そう言ったわけであります。そうしましたら、裁判所が何と答えたかというと、遺影は訴訟行為ができないんだから、だから参加する資格はないんだよと言われました。えっと私たちは思うわけです。  そもそも、第一の被害者は誰なんですか、遺族じゃありませんよ、殺された人ですよと。殺された人に、殺した人間はこいつなんだということを見せてあげたい、だから一番参加しなきゃいけないのはその遺影なんだと。だから、遺影を参加させることが一番の目的なんじゃないか、被害者参加制度のということを言われたわけです。私もそのとおりだと思います。  ですから、今、訴訟指揮で、傍聴席ですら遺影を否定する大阪地方裁判所の件もありました。とんでもない話だと思います。第一の参加者は殺された人なんです。ですから、遺影をバーの中に入れていただきたい。  実は、こんな例がありました。フランスの例です。御存じかもしれませんけれども、フランスで日本人の女性が殺されました。一九九〇年代の話です。それで、向こうは、附帯私訴制度といって、日本で言うところの被害者参加制度がありました。御遺族が遺影を風呂敷に包んで、下の方に隠していたわけです。そうしましたら裁判長が、何を持っているんですかと聞く。いや、実はといって、恐る恐る遺影だと言ったんです。向こうは、一人の裁判官と、たしか九人の参審員、つまり裁判員だったと思います。何でそんなずっと持っているんですか、さっさと出しなさいといって、全ての裁判員に、参審員に見せて回したんです。このくらいやはり感覚が違うわけです。  よく日弁連は、世界の潮流だから死刑を廃止しろと言うが、じゃ、あなた方の言っている被害者参加制度は世界の潮流に反していますよねと私はいつも思うんです。ですから、遺影をバーの中に入れさせていただきたい、これが一つの大きな希望であります。

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