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発言日降順○高橋参考人 ただいま御紹介にあずかりました弁護士の高橋正人と申します。 私は、平成三十年に一度解散いたしました、あすの会のときに副代表幹事をやっておりまして、被害者参加制度の創設に深く携わらせていただきました。弁護士になって二十六年になりますけれども、ほぼ途切れなく被害者支援の仕事ばかりしてまいりました。今回は、犯罪被害者の立場からは、再審法について意見を述べさせていただきたいと思っております。 幾つか論点がありますけれども、まず一番最初に申し上げたいのは、要件の緩和についてでございます。 日本弁護士連合会は、確かに、現行法では、無罪などを言い渡すべき明らかな証拠がある場合、そういう場合のみしか再審の開始ができない、そこに対して、事実誤認があると疑うに足りる証拠があれば再審の開始ができるという改正法を案として提示しております。 そもそも、罪を犯したことについて合理的な疑い…
○高橋参考人 では、ただいまの御質問にお答えいたします。 島田様、あとは藤井先生、村木様は大体同じようなことをおっしゃっていたと思います。人質司法、これをやめるべきだ、黙秘権を保障すべきである、私も全くそのとおりだと思っております。冤罪は被害者にとっては二次被害です、真犯人が捕まらないんですから。ですから人質司法、これはやめるべきです。黙秘権もきちんと保障すべきです。 じゃ、どうやって犯人を捕まえるんですかという話になります。意外と知られていないことがあります。民事の裁判部には知財部があります、知的財産部。さらには、医療集中部、医療専門部と、医療過誤を専門にやるところがあります。ところが刑事の裁判部にはありません。捜査機関はどうでしょうか。警察署には科捜研があります。検察庁はどうでしょう。科学捜査部はございません。起訴を独占する検察庁、最終的な判断権者である裁判所、そして、人生を最…
○高橋参考人 確かにただいま、再審開始の審理と、再審が開始されて再審公判と、二つに分かれております。これは形式的な意味でありまして、明らかに無罪と言い渡すべき証拠があったから最初からやり直しましょうということで再審の公判があるわけであります。 しかし、それを幾らやってみたところで、先ほどから申し上げているように、判断する人、起訴する人の能力が高くなければ、結局同じことじゃないですか。結局、同じことを何度も何度も繰り返すだけなんです。 ですから、再審公判があるからいいというのではない、要件を緩やかにすればよいという問題ではないんです。これは、起訴する人、判断する裁判官、その人たちの能力をもう少し高める、それが一番私は問題であると思っております。…
○高橋参考人 ただいまの質問は、待ってましたという質問でございます。 実は、遺影の持込みの問題であります。今は、傍聴席で、前から二列目、A4の大きさに限られています。 さて、被害者参加制度ができるとき、法制審議会のときに、岡村先生が、遺影もちゃんとバーの中に、検察官の隣に置きたい、そう言ったわけであります。そうしましたら、裁判所が何と答えたかというと、遺影は訴訟行為ができないんだから、だから参加する資格はないんだよと言われました。えっと私たちは思うわけです。 そもそも、第一の被害者は誰なんですか、遺族じゃありませんよ、殺された人ですよと。殺された人に、殺した人間はこいつなんだということを見せてあげたい、だから一番参加しなきゃいけないのはその遺影なんだと。だから、遺影を参加させることが一番の目的なんじゃないか、被害者参加制度のということを言われたわけです。私もそのとおりだと思いま…
○高橋参考人 まず、一点目の冤罪になったときの被害者の支援ですけれども、私はやったことはありません。というのは、三十年、四十年たってから冤罪になっていますから、もう被害者に接触しようもないし、接触すること自体が事件を思い起こさせて、それが間違っていたというふうに思っているわけですから、私が接すること自体が苦しめることになってしまうわけです。ですから、接しようがないんですね。だから、こう言ったら元も子もないんですが、支援のしようがないんです。ですから、冤罪は起こさないでください、もうそれしかないんです。 次に、経済的支援ですけれども、ここは先ほど先生がおっしゃられたのと私は見解がちょっと違うんです。 私は立替え払い制度は反対です。というのはなぜかといいますと、立替え払いというのは、結局のところ、裁判になったときにどのくらいの金額が賠償されるか、それを立替え払いする、そういう文脈で言わ…
○高橋参考人 確かに、メディアに関してはいろいろと言いたいことがあります。被害者側の方にメディアの方から接してくるときには、決してその被害者にとって悪いことは書かないんです。ただ、問題はそうでないときなんです。そうしたときに、じゃ、どうするのか。 まるで被害者が加害者であるかのように書かれてしまうようなことが、結構、交通事故ではたくさんあります。でも、それに対して訂正記事はありません。私としては、そういう間違ったことを書いてあるのであれば、きっちりと反論権を、法律上、権利として制定してほしいと思っているんです。すなわち、間違ったことを書いた雑誌に対し、同じ字数で反論させてくれと。そういうことを、もちろん、被害者側に弁護士がつかないとなかなか難しいとは思いますが、そういった弁護士の費用も国の費用で出して、反論権を制度化するということが私は大切ではないかと思っております。 もう一つは、…
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