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黒岩宇洋 ·立憲民主党・無所属

衆議院法務委員会(2025-05-30)での発言

第217回国会 ·第第18号号 ·915字
○黒岩議員 皆さん、おはようございます。立憲民主党の黒岩宇洋でございます。  立憲民主党・無所属提出の民法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本法律案は、最近における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。  第一に、夫婦は、婚姻の際、夫又は妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選択することができることとしております。あわせて、夫婦が各自の婚姻前の氏を称することを選択したときは、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならないこととしております。  第二に、別氏夫婦の嫡出子は、その夫婦が婚姻時に定めた子が称すべき氏を称することとしております。この点は、別氏夫婦が共に養子をするとき及びその一方が配偶者の嫡出子を養子とするときの子の氏についても同様であります。  第三に、子が父又は母と氏を異にする場合に家庭裁判所の許可を得て行う子の氏の変更について、父母が別氏夫婦である場合であって子が未成年であるときは、特別の事情があるときに限ってその氏を変更することができることとしております。  第四に、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、施行日までに、この法律を施行するために必要な戸籍法の改正その他の法制の整備その他の措置を講ずるものとしております。  第五に、経過措置として、この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、施行日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができることとしております。  以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。  法制審の答申から二十九年、また、選択的夫婦別姓法案の審議入りとしては二十八年ぶりとなります。  何とぞ、御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  以上でございます。

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