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中野洋昌 ·公明党 ·国土交通大臣

衆議院本会議(2025-04-24)での発言

第217回国会 ·第第23号号 ·2,286字
○国務大臣(中野洋昌君) 長友よしひろ議員にお答え申し上げます。  まず、マンションの大規模修繕工事をめぐる談合事案について、原因や既存法制の問題、国土交通省の瑕疵について、また、調査の徹底と結果の速やかな公表、再発防止のための取組についてお尋ねがございました。  発注者の信頼を裏切り、その利益を損なう談合はあってはならないことであり、国土交通省では、これまでも、談合事案について厳正に対処するとともに、建設業法に基づく監督処分の基準において、営業停止の処分期間を加重するなどの措置を講じてきたほか、業界団体に対して、コンプライアンスの徹底等を累次要請してきているところであります。  御指摘の事案につきましても、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいります。  管理業者が管理者を兼ねていない場合における事前説明等の義務化の必要性、及び管理業者と関連会社等との取引の透明化の具体策についてお尋ねがありました。  管理業者が管理者を兼ねる場合には、修繕工事等の実施に当たり、管理業者が発注者の立場で自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じる懸念が指摘されているところです。このため、本改正法案においては、管理業者に対して、自社のみならず関連会社と行う取引についても、取引の相手方や金額、相見積りの内容等を区分所有者に事前に説明することを義務づけることとしています。  管理業者が管理者を兼ねていない場合には、管理業者は発注者の立場にはないため、区分所有者への事前説明等を義務づけることとはしておりませんが、管理業者が公正を害する行為を行った場合等は監督処分の対象となっています。このほか、国土交通省では、大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口の周知等を行ってきたところであり、引き続き、これらの措置を通じて、取引の適正性の確保に努めてまいります。  管理計画認定の取得割合に対する認識と取得への支援策、KPIの実現可能性についてお尋ねがございました。  管理計画認定制度は、管理組合による適正な管理を促すものであり、金融支援や税制特例等により認定の取得を支援しているところです。  本制度は、令和四年に創設されたものであり、現時点では取得割合の評価は難しいと考えていますが、取得件数は毎年着実に増加してきていることに加え、本改正案により、新築マンションが認定の対象に追加をされるとともに、新設するマンション管理適正化支援法人による認定取得の働きかけや普及啓発も期待されることなどを踏まえ、施行後五年間で取得割合を二〇%まで増加させることをKPIとしています。  この目標が確実に達成されるよう、引き続き、関係者とも緊密に連携をし、適正な管理に向けた取組を着実に進めてまいります。  マンション再生のボトルネックと支援の強化、KPIの実現可能性についてお尋ねがありました。  マンションの再生等を進めるためには、合意形成の促進と保留床の確保等による負担軽減に取り組むことが重要です。  このため、本改正法案において、建物、敷地の一括売却等を多数決決議で行うことや、隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換することなどを可能とするとともに、一棟リノベーションの実施等に対する予算支援や、住宅金融支援機構による融資などの支援を総合的に実施をすることとしております。  これらの取組により、マンションの再生等の件数を、施行後五年間で累計千件まで増加させることをKPIとしているところです。  この目標が確実に達成されるよう、引き続き、関係者とも緊密に連携し、円滑な再生に向けた取組を着実に進めてまいります。  民間団体との連携強化を含めた地方公共団体への支援の強化についてお尋ねがありました。  本改正法案では、地方公共団体からの要望も踏まえ、危険なマンションに対する報告徴収、指導、勧告などを可能とする措置を講じることとしています。  地方公共団体においてこれらの措置が適切に運用されるよう、判断要素などをまとめたガイドラインの作成や、地方公共団体の職員向けの研修、説明会の開催などの取組を進めてまいります。  また、本改正法案では、民間団体の登録制度を創設することとしており、地方公共団体が、こうした法人の協力も得ながら、地域全体で管理組合の活動を支援する体制を構築してまいります。  さらに、予算の面からも、マンションの管理状況等の把握や専門家の派遣などに取り組む地方公共団体を支援してまいります。  今後も、地域のマンション政策を担う地方公共団体の意見を丁寧に伺い、様々な面でその取組を積極的に支援してまいります。  共用部分の損害賠償請求権の行使についてお尋ねがありました。  国土交通省としても、区分所有法を所管する法務省と同様に、御指摘の方々が懸念されているケースについては、区分所有者の合意により、管理組合の管理規約において、共用部分に生じた賠償金の使途などをあらかじめ定めることによって対応を図ることが適当であると考えています。  引き続き、法務省と連携し、標準管理規約にこの内容を盛り込むとともに、関係団体等を通じて管理規約への反映を徹底する等により、マンションにおける良好な居住環境の確保に努めてまいります。(拍手)     〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕

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