参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会(2025-05-14)での発言
第217回国会
·第第8号号
·796字
○国務大臣(平将明君) ありがとうございます。
マイナンバーの利用については、利用できる事務の範囲がマイナンバー法において定められており、マイナンバーを含む個人情報の収集、保管、提供はマイナンバー法に規定されているものを除き禁止をされています。加えて、行政機関の職員が職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的でマイナンバーを含む個人情報を収集したときに、マイナンバー法において一般の個人情報よりも厳しい罰則が設けられています。
また、行政機関の保有する個人情報を一元管理せず各行政機関等で分散管理をし、データに関するアクセス制御なども実施をしています。我が国のマイナンバー制度においては、情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携の際に、マイナンバーそのものの各分野共通の連携キーを、マイナンバーそのものを各分野の連携キーとしていないんです。機関ごとに異なる符号を振り出して、その符号を連携キーとするセクトラルモデルというのを使っていまして、ですから、何というのかな、各役所がマイナンバーを管理して情報管理しています。それを統合するところのシステムは、違う符号に変換をしてその統合するシステムに出すので、マイナンバーで横軸で抜けないようになっていますという、このセクトラル方式というのは一番厳しい方式で、日本はそれを、厳密なセクトラル方式じゃないんですが、ちゃんとマイナンバーから独自の符号に変換をしてやるという仕組みを使っていますので、要は、何というのかな、一元管理できないと、それぞれの役所はそのそれぞれの役所の担務の中で管理をしますけれども、横軸で抜けないと、横軸で抜けるのは本人だけですね、ということになっていますので、それで、しかも、そのシステム全体を、制度とシステム全体を個人情報保護委員会がしっかり見ているということですので、御懸念は当たらないと思います。