○塩川委員 三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。
二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。
こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと言わなければなりません。
旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条の一項が否定した門地による差別に抵触するということも言わなければなりません。皇族養子というのは矛盾だらけであります。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問われる問題であります。
かつての家制度の下で、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なります。現在の日本社会における女性差別を助長するものとも言わなければなりません。はるか遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与えないというのが本法案の本質であります。到底国民の理解は得られないと言わなければなりません。
本案を撤回し、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く公聴会を行う、パブリックコメントを行う、こういったことを行うべきであります。広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ国会の責務だと申し上げて、質問を終わります。
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日本国憲法第一条は、天皇…
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