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國重徹 ·中道改革連合・無所属

衆議院憲法審査会(2026-06-18)での発言

第221回国会 ·第第10号号 ·2,346字
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。  我が党の憲法九条に関する基本的な考え方を申し上げます。  まず、私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。日本国憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、今後もゆるがせにしてはならない普遍の原理です。  とりわけ、我が国の憲法の最大の特徴とも言われる徹底した平和主義、これは平和国家日本の根本原則として極めて重要な意義を持ちます。この徹底した平和主義を体現した九条一項、二項を堅持しつつ、現実の安全保障環境に的確に対応していく、これこそが、我が国の平和と安全を守り、国際社会からの信頼を確かなものにする道である、そう私たちは考えています。  現在、我が国を取り巻く安全保障環境は厳しく複雑な状況にあります。このような状況を踏まえ、戦力の不保持、交戦権の否認を定める九条二項を削除し、フルスペックの集団的自衛権の行使を認めなければ我が国を守れないという意見があります。いわゆる九条二項削除論です。  しかし、私たち中道改革連合はそのような立場には立ちません。憲法九条に関する確立した政府解釈において、九条二項は我が国固有の自衛権まで否定するものではありません。自衛のための必要最小限度の実力を行使することは認められています。  そして、二〇一五年に成立した平和安全法制では、例えば、日本海の公海上で我が国防衛のため警戒監視活動を行っている米艦船に対し外部から武力攻撃があった場合には、新三要件の下で、自衛隊がこれを排除するために武力を行使することも認められます。これにより、我が国防衛の基軸である日米同盟の信頼性と抑止力は強化されました。  このような存立危機事態における自国防衛のための自衛の措置を始め、重要影響事態における後方支援活動、グレーゾーン事態への対処、他国軍隊への武器等防護など、平時から有事に至るまで切れ目のない安全保障体制が幅広く整備されています。つまり、現状において、既に我が国の防衛のために必要な法整備はなされていると言えます。  さらに、我が国はこれまで、九条一項、二項に具現化された憲法の平和主義や国際協調主義の精神に基づき、専守防衛や非核三原則を堅持してきました。また、国連の平和活動への参加などを通じて国際社会の平和と安定にも積極的に寄与してきました。このような徹底した平和主義、専守防衛の立場に立った国際貢献は諸外国から高く評価されております。  その積み重ねは、我が国に対する国際社会からの信頼を確固たるものにし、外交上の発言力やプレゼンスを向上させるとともに、各国との連携や効果的な情報収集を支える力にもなっています。つまり、平和国家としての信頼は、単なる理念上の価値にとどまりません、我が国の国益を守り、平和と安全を確保する上で極めて重要な安全保障上の基盤となっています。  もとより、激変する安全保障環境の現実から目を背けることはできません。我が国の平和と安全を守るためには、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していくことが必要です。外交努力と防衛力整備、この二つは車の両輪として進めていくべきものであります。そして、これらは九条一項、二項を維持したまま十分に行うことができます。  したがって、九条二項を削除してフルスペックの集団的自衛権の行使を認める必要はありません。我が国は、平和国家としての基本姿勢を今後も貫き、これまで国際社会から得てきた信頼の上に更なる貢献を果たしていくべきと考えます。  次に、いわゆる自衛隊明記論について申し上げます。  まず、現状では、多くの国民が現在の自衛隊の活動を理解し、支持しています。自衛隊の存在を違憲であると考える国民はほとんどいないものと思われます。また憲法学者の間でも、自衛隊の存在自体を違憲だと捉えている学者はもはやごく一部にとどまるのではないでしょうか。このような現状に鑑みると、自衛隊違憲論の解消だけを目的とした、自衛隊明記のための憲法改正は不要と言わざるを得ません。  一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、その憲法上の位置づけやシビリアンコントロールの在り方について、国会での議論を踏まえ、憲法改正論議を深化させることには立憲主義の観点から意義があります。その旨は我が党の基本政策にも掲げているところであり、党内でも鋭意議論を重ねているところです。  もっとも、この議論において、一点留意しなければならないことがあります。それは、仮に憲法に自衛隊を書き込んだ場合に、意図しない結果として現行憲法の解釈が変わることとなってはならないという点です。  現行の九条や自衛隊に関する解釈は、長年にわたる国会での議論を通じて緻密に積み上げられてきたもので、まさに政府と国会の共同作業の成果にほかなりません。私たちはこの連綿と積み重ねられてきた解釈を今後とも維持すべきであり、仮に憲法の文言を改正する場合であっても、その解釈に変容をもたらすようなことがあってはならないと考えます。憲法改正論議に当たっては、この点を慎重に検討する必要があります。  憲法九条は国民にとって非常に関心の高い憲法テーマです。だからこそ、本審査会において議論を深めていくことが重要です。同時に、九条は我が国の平和国家としての歩みそのものに関わる重要な条文です。議論に当たっては、いたずらに国論を二分することにならないよう十分な慎重さと丁寧さが求められます。そのことを最後に申し述べ、私の発言といたします。

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