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飯泉嘉門 ·国民民主党・無所属クラブ

衆議院憲法審査会(2026-06-25)での発言

第221回国会 ·第第11号号 ·2,192字
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。  国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。  そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。  まずは、先ほどもお話が出ましたが、二十八日の翌日、二十九日、令和七年の国勢調査の速報値が出ました。ここでは、福井県、合区の対象の基準となる三倍をはるかに超える三・一八九倍となりました。しかも、その相手が、東京都、宮城県、神奈川県、三つあるところでありました。このまま参議院選挙がもし行われるとすると、違憲訴訟が多発することはまず免れないもの、このように思うところであります。  そこで、前回申し上げましたこの合区、参議院の選挙制度に関わる最高裁の判決、昭和五十八年四月、平成二十四年十月、そして今回新たに、先ほどお話がありました、令和五年十月に新たな最高裁の判決が出たところであります。  そのポイントは二つであります。  まず一つ。政治的に一つの取りまとめの単位である都道府県の意義あるいは実体を考慮することが参議院制度の仕組みを決定するに当たって否定されるものではないということ。また、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限り、都道府県単位での選挙制度を構築することは国会の合理的な裁量を超えるものではない。  そして二番目。合区導入後、対象四県におきましては投票率の低下あるいは無効票の増加が続けて見られることであり、有権者において、都道府県ごとに国会議員を選出をする、こうした考え方が今なお強く、選挙に対する関心あるいは投票行動に大きな影響を与える、このように指摘がなされております。  その背景につきましては、徳島県の投票率が、合区スタートの平成二十八年七月では四十六位、その後は全て最下位。さらに、鳥取県でありますが、合区対象前の平成二十五年七月では三位だったものが、昨年の参議院選挙では何と四十一位になる。  最高裁におきましても、参議院選挙が合区のままでは対象県の有権者の参議院選挙に対する関心がどんどん低くなることを大変危惧をする、そこで、一票の格差至上主義から、投票価値の平等の要請と調和が取れた都道府県単位の選挙制度の構築を国会、立法府に求めているところであります。  次に、合区制度が導入をされた平成二十八年、二〇一六年七月の参議院選挙から、当時、緊急避難措置となされたことにつきまして、改正公職選挙法の附則にも実はその旨が書かれているところでありました。この緊急避難措置、何と十年続いているところでありまして、今なお改善がなされておりません。  しかも、地方部における急速な人口減少を受けまして、合区の対象が、福井県に続き、先ほども出ました、山梨県、佐賀県、そして和歌山県と、五年に一度の国勢調査のたびに増えようとする。しかも、飛び地が難しいということであれば隣接地、しかしそれは、人口の圧倒的に多い隣接県との合区となる。その対象県におきましては、有権者の皆様方の参議院選挙への関心はますます薄れてくるものとなります。憲法三大原則の筆頭と言われる国民主権のためには、有権者の皆様方に積極的に参議院選挙に加わっていただく。それが逆に、選挙に参加しづらい制度となっているところであります。  確かに、法律改正によるその場しのぎ、これも可能ではありますが、必ず違憲訴訟が起きます。そこで、今こそ正面から、憲法改正による合区制度の解消を図るべきであります。  平成二十八年十一月、そして二十九年十一月、全国知事会で、合区解消の処方箋、憲法改正草案を取りまとめさせていただきました。  ポイントは二つ。憲法における第八章地方自治、先ほども新藤幹事から御紹介がありましたが、その総則的な規定である九十二条に都道府県をしっかりと明記をするということ、そして、民主主義の学校とも言われる地方自治発展のために、例えば憲法前文あるいは第八章地方自治、未完を完成させるんだという意見も先ほどございました。また二つ目は、衆参両院の選挙制度を定める憲法第四十七条に、参議院選挙の選挙区に都道府県単位の選挙区を含むことを明記することであります。  緊急避難措置として制定をされてから十年経過をした合区の参議院選挙は、投票率の減少から、対象県の国民の参政権に大きく今支障を招いているところであり、まさに国民主権にもとることとなっております。しかも、国政選挙の周知期間は一年であります。再来年七月に予定をされる参議院選挙は、来年の七月までに憲法を改正をし、そして合区解消を正面から成し遂げなければ、再び合区の選挙がどんどん広がることとなるところであります。  皆様方、このままでよいのでしょうか。まさに今立法府に求められているのは、十年間、緊急避難措置、このように置いてきた、立法府におけるいわば怠慢とのそしりを免れ得ない、これを今こそ解消すべきではないかと思います。御賛同方、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。

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