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飯泉嘉門 ·国民民主党・無所属クラブ

参議院内閣委員会(2026-07-16)での発言

第221回国会 ·第第20号号 ·455字
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました。  まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。  もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。  また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会通念上の一般人、この方々の判断でよいのかといった点であります。  例えば、その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。これも憲法第二十一条、表現の自由、特に内面に踏み込まずにと、この点を最大限に考慮した結果であります。  以上です。

飯泉嘉門 の他の発言

2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます。  まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話が…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていな…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 大きく二つ御質問をいただいております。  まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいており…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点いただいております。  一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただいたところであります。  まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこ…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。…

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