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打越さく良 ·立憲民主・無所属

参議院法務委員会(2026-07-16)での発言

第221回国会 ·第第21号号 ·1,867字
○打越さく良君 私は、ただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 過去の再審無罪事件において再審請求審で開示された裁判所不提出証拠が重要な役割を果たしたこと及び開示されるまでに長期間を要した事例があったことに鑑み、検察官は公益の代表者であることを深く自覚した上で、裁判所から勧告があった場合は、裁判所の意向を十二分に踏まえ、任意での証拠の提出又は開示を適切に行うとともに、事案に応じ、裁判所が勧告した場合に証拠の一覧表の提出・交付に応じることを含め、適切な運用の在り方を検討すること。  二 検察官は、公益の代表者であることを深く自覚し、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま公判を遂行させたりすることなどあってはならず、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適正な是正措置を講ずること。  三 再審請求審における証拠提出命令については、通常審の公判前整理手続における証拠開示命令の対象となる証拠は、必ずしも検察官が現に保管している証拠に限らず、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ、検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当であるとした判例を踏まえた運用が行われるよう努めるとともに、これまで司法警察員から検察官に送致されていなかった証拠が再審無罪につながった事件があったことを踏まえ、捜査機関は証拠を適正に保管及び送致すること。  四 通常審と異なり非公開で行われる再審請求審における証拠の複製等の目的外使用の禁止の規定に違反した場合の措置については、支援者に協力を求めることを含む正当な弁護活動や報道機関を通じた国民の知る権利にも適切な配慮がされるよう周知すること。  五 再審開始の決定等に対する不服申立てにより冤罪被害者の救済に数多の年月を要した事件があるとの指摘を重く受け止め、検察官は本法により再審開始の決定等に対する不服申立てが原則として禁止されることを十分に認識した上で、これを例外的に行うに当たっては、その趣旨を踏まえ、再審開始の決定等を「取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠」の有無を慎重かつ十二分に検討するとともに、公表される不服申立ての理由についても「取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合」に該当するか否かの検証が可能となるよう具体的な明示をするよう努めること。  六 再審開始の決定等に対する不服申立ての理由等の公表の規定は、同規定の施行の際現に係属している再審請求事件について、検察官が不服申立てをする場合にも適用されることを周知徹底すること。また、同規定による公表に当たっては、当該再審開始の決定等に係る再審の請求に係る被告事件についてされた再審の請求に係る再審開始の決定等に対して検察官が同規定の施行日前に不服申立てをしていた場合においては、国民の理解を得る観点から、運用上の措置として、当該不服申立ての理由と当該公表に係る不服申立ての理由との異同も踏まえ、事案に応じて相当な範囲内で、必要な説明を行うよう努めること。  七 本法は、再審の請求に当たり添付が求められている新証拠に関する従前の実務における解釈・運用を変更する趣旨ではないことを周知すること。  八 誤判による有罪判決を未然に防止し、冤罪被害者を生まない刑事司法を実現していくためには、通常審における適切な証拠開示制度が必要不可欠であり、その運用状況を踏まえつつ、不断の検討を行っていくこと。  九 附則第二条の規定による検討に際しては、必要に応じ、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存の在り方並びに再審請求の準備段階及び再審請求審における国選弁護制度についても検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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