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山本隆司 ·東京大学大学院法学政治学研究科教授

衆議院総務委員会(2024-05-21)での発言

第213回国会 ·第第20号号 ·756字
○山本参考人 お答えをいたします。  実は、その点が一番難しかったところでございます。現在の現行法、例えば感染症法等々を見ますと、先ほどもちょっと申しましたけれども、例えば政府対策本部を置くとかあるいは緊急事態宣言をするというように、危険性のあるステージを確定させるような決定を行うときに国会の関与というものが定められている例が多々ございます。  ただ、これは個別法の仕組みができ上がっているということが前提ですので、今回の場合には個別法が想定していない事態に対応するための指示を考えているということでして、そういたしますと、そういうふうに一般的に何か危険性のステージがあるというような決定をもってそこで国会が関与するということにはならないので、やろうといたしますと、その都度その都度指示がありますと、同じ事態を原因とする指示が幾つか出されたときにもその都度その都度ということになってくる、これは機動性に欠けるのではないかという議論でした。  ただ、他方で、先ほど御指摘がありましたように、これはあくまで個別法が想定していない事態に対する応急措置であって、本来であれば、それをきっかけにして個別法の改正をするかとか、あるいは新しい個別法を作るかという議論に結びつけなくてはいけないということがあるかと思います。そこのところの、では具体的にどのような手続を設けるかということについて、いろいろな事態によって多様であろうということがありますし、また、これは国会との関係にもなってまいりますので、それ以上はちょっと私どもでは踏み込めなかったというところがあるということでございます。しかし、国会での手続に結びつけていくということが重要であるということは、これは地制調の場でも確認をされております。  以上です。

山本隆司 の他の発言

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2025-05-23 · 参議院消費者問題に関する特別委員会
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2025-05-23 · 参議院消費者問題に関する特別委員会
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2025-05-23 · 参議院消費者問題に関する特別委員会
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2025-05-23 · 参議院消費者問題に関する特別委員会
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