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児嶋洋平 ·原子力規制庁長官官房審議官

衆議院内閣委員会(2024-04-03)での発言

第213回国会 ·第第7号号 ·687字
○児嶋政府参考人 お答えいたします。  まず、秘密保持義務の観点からお答えいたします。  まず、原子炉等規制法では、原子力事業者等やその従業員、国の行政機関、地方公共団体の職員等に対しまして、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならないと定めており、違反した者については一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、これを併科する旨が定められております。  その上で、原子力規制委員会では、原子炉等規制法に基づき、原子力事業者等に対しまして特定核燃料物質の防護を義務づけております。そのような防護措置の一環として、防護区域等に常時立ち入る者や又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれや当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認することを求めています。これを我々は個人の信頼性確認制度と申し上げております。  具体的には、この制度におきましては、確認の対象者について、対象者の履歴、外国との関係、テロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体との関係、事理を弁識する能力、特定核燃料物質の防護に関連する犯罪や懲戒の経歴を調査し、確認を行うこととしております。このような、事業者に対象者の面接考査及び適性検査も更に実施させることで、事業者が対象者の信頼性を多角的に判断することが可能となっている制度でございます。  原子力規制委員会としましては、今後とも、この個人の信頼性確認制度を通じまして、原子力事業者における信頼性の確認を徹底してまいりたいと思っております。

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