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検索結果 (37 件)
発言日降順○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、御指摘のありました原子力災害医療体制の整備に資する人材の継続的な確保は重要であると考えております。そのため、原子力規制委員会では、原子力災害医療分野における高度専門人材の育成を進めているところでございます。 そして、その本事業の一環といたしまして、御案内のとおり、昨年度は国際原子力機関、IAEAに一名を派遣しております。もちろん、今後もIAEA等の国際機関へ派遣することを念頭に置きまして、高度専門人材の育成につきまして高度被ばく医療支援センター等との調整に努めてまいります。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、御質問の所管を含めまして、線量管理の在り方について先生が政府と検討を進める強いお気持ちがあることは認識しております。 原子力規制庁といたしましては、そのような検討の過程におきましては、厚生労働省を始めとする関係省庁と所要の連携協力をする考えでございます。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、予測情報という点では、プルームの放出時期や放出量を事前に予測することは困難でございます。したがいまして、原子力災害対策指針では、避難や屋内退避といった具体的な防護措置の判断につきましては、プルームの予測ではなくて、原子炉の状態又はモニタリングの結果に基づいて行うこととしております。 ただ、住民の皆様が屋内退避中は非常に不安に感じることも当然だと思っております。したがいまして、不安を解消しないと、例えば本当に屋内退避が必要なときに外出してしまうとか、又は避難してしまうとかいうような不要な行動にもなりかねません。 したがいまして、屋内退避がもし始まりました場合には、屋内退避の先行きを住民の方々も見通せるように、原子力災害時の原子炉の状態、今どうであるかとか、又は放射性物質が放出されたかしていないか、若しくは放出されたとしても、今どのように…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 住民の方々の不安というのはもっともだと思っております。そのような不安を解消するためにも、今回、屋内退避検討チームというもので一年間かけて検討し、報告書をまとめたところでございます。 今回の報告書は、自然災害に起因する複合災害をも当然に念頭に置いた上での原子力災害時の屋内退避の効果的な運営を検討した、その結果でございます。 報告書にも記載がございますが、複合災害時には、まずは自宅での屋内退避をしていただく、それができない場合には避難所等に屋内退避をしていただく、それも難しい場合には更に遠くに避難していただくということが基本でございます。当然、自然災害のリスクをも兼ね合わせて考えた上での行動でございます。 報告書ではこのような基本的な方針を示した上で、指定避難所の耐震化や災害に強い避難経路、物資の備蓄、供給、医療等のサービスの維持など、原子…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、報告書の内容を住民に周知することは極めて重要でありまして、報告書の中でも、分かりやすく普及啓発することが必要と記載されております。 そのため、屋内退避に関する様々な疑問に答えるためのQアンドAを、四十五問も入ったQアンドA集を作成しておりまして、今後も更に充実させてまいります。また、図や表を用いて、分かりやすく報告書の内容を説明する資料も作成する予定でございます。 これらにつきましては、規制委員会ホームページに掲載するとともに、地方自治体や住民の御要望に応じて積極的に説明し、周知徹底に努めてまいりたいと思っております。 以上です。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答え申し上げます。 御質問につきましては、放射線審議会に諮問はしておりません。法令に基づく義務ではないため、諮問を要するものではございませんでした。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答え申し上げます。 ただいまおっしゃった指標につきましては、あくまで参考としての指標でございまして、法的な義務はございません。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答え申し上げます。 非常に大事なものだと考えてございます。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 原子力規制庁からも関係道府県又はバス協会等への個別の通知等は行っておりません。…
○政府参考人(児嶋洋平君) 今お答えしましたとおり、実効性あるものとなるよう不断の改定を繰り返すべきものだと考えております。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 御指摘のとおり、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて実効性あるものとなるよう策定したものでございます。…
○政府参考人(児嶋洋平君) 大変恐縮です。今、先生がおっしゃった局の記録を今確認しておりますが、その当時の最大値、周辺の最大値ではやはり一・五九マイクロシーベルトが最大値でございました、ミリシーベルトが最大値でございました。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えします。 東京電力福島第一原子力発電所周辺に設置されたモニタリングポストのうち、平成二十三年三月十二日の同発電所一号機における水素爆発の前後で最も高い空間線量率を観測したのは発電所から五・六キロメートル離れた双葉町の上羽鳥局でして、一時間当たり約一・六ミリグレイを観測しております。このモニタリングポストはグレイを単位として測定されておりましたが、一グレイを一シーベルトとみなすと、これは一時間当たり約一・六ミリシーベルトとなります。 御質問の到達の時間でございますが、この測定結果に基づきますと、一時間もしないうちに御指摘の一ミリシーベルトに到達することとなります。…
○政府参考人(児嶋洋平君) まず、規制庁の方からお答えいたします。 御指摘の中間まとめに対しましては、まず自治体に意見照会を御案内のとおり行いまして、そこで出た意見や質問を反映した報告書案とQアンドA案を事務局として作成し、去る二月五日の検討チーム会合で公開したところでございます。そして、現在、それらにつきましても改めて自治体への意見照会を行っており、そこで出た質問、意見を踏まえまして、必要に応じて更なる反映を行う予定でございます。 その結果でき上がった報告書又はQアンドA案につきましては、複合災害への対応を含めまして、従来より自治体が懸念や不安を感じていた原子力災害時の具体的な対応につきまして、規制委員会の考え方がより自治体に理解される効果があると考えておりまして、結果として、それにより屋内退避の実効性も向上するものと考えております。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 放射線審議会につきましては、技術的基準を定めるものでございます。それぞれの異なった技術的基準により放射線による障害防止を規制することは好ましくないことから、諮問することとしております。 この場合の原子力災害対策指針に定める指標につきましては、技術的基準、法令で法的義務を定めるような技術的基準には該当しないことから、諮問をしておりませんでした。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 委員の御質問内容につきましては、放射線審議会に諮問をしておりません。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 今御質問のありました、緊急時応急対策に従事する……(発言する者あり)では、緊急時の被曝線量に基づいた管理を法的に義務付けるものではございません。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、能登半島地震の方からお答えいたしますと、能登半島地震におきましては、発電所から十五キロ圏内のモニタリングポストは全て継続的に稼働し続けておりました。一時的に測定ができなくなっていた箇所につきましても、可搬型モニタリングポストの設置を進め、必要となればドローンを含めた航空機モニタリングを行うことができるよう準備を整えておりました。 こうしたことから、能登半島地震におきましては、モニタリングポストの一部を測定、測定結果を確認できない事態が生じてはおりましたが、必要な空間線量率の測定を行うなど必要な判断をできたこと、行うことは可能であったと考えております。 その上で、日本学術会議の提言の問題につきましてお答えいたします。 まず、三点問題が指摘されておりました。 一つ目の問題としましては、先ほど先生からお話がありましたが、モ…
○政府参考人(児嶋洋平君) SPEEDIのような拡散計算、こういった予測的手法は、予測困難な情報をあえて仮定して計算して結論を導くものでございます。このような拡散予測はリアルタイムの精度には不確定な要素が多い、これは間違いないと考えております。したがって、現実の、恐らくは、多数の住民の避難行動に活用すると、かえって避難行動を混乱させるおそれが少なからずあり、むしろ問題があると考えております。 このため、原子力規制委員会では、モニタリングポスト等の結果を基に、OILに照らして避難等の防護措置を具体的に判断することとしております。…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、原子力災害では、今先生からもございましたが、放射性物質又は放射線の放出という特殊な事象が生じます。これは、原子力災害の対策の実施に当たって特殊性があるということでございます。例えば、原子力災害が発生した場合に、被曝や汚染で復旧復興作業が極めて困難となる。そのためには、災害そのものの発生拡大の防止が極めて重要である、つまり予防措置が非常に大切ということでございます。また、放射線被曝の影響はすぐに分かりません。五感で感じることができません。にもかかわらず、被曝から長時間経過した後に現れる可能性があり、住民等に対して事故発生時から継続的に健康管理等を実施する必要もございます。 このようなもろもろのことを考えますと、情報も連絡も、住民等の屋内退避、避難、その後の被災者の生活に対する支援、このような原子力災害に対する対策というものをもろも…
○政府参考人(児嶋洋平君) SPEEDIにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、原子力施設から放出される放射性物質の予測情報を基に、その放射性物質が予想される気象状況でどのように拡散するかを計算し、被曝線量の予測値を算定しております。 さて、このSPEEDIで用いられる二つの予測、すなわち放出される放射性物質に関するものと気象状況に関するもの、こちらのうち、原子力施設から放出される放射性物質につきましては、その内容、タイミング、量、その他を事前に予測するには、原子力施設がいつ、どの程度損傷するかを予測できなければならず、これは非常に困難でございます。そのため、このような予測困難な情報をあえて仮定して計算し結論を出す拡散予測を避難行動に活用することは問題があると考え、活用していないところでございます。…
○政府参考人(児嶋洋平君) 現在、避難等は、原子力災害対策指針の考え方に基づいて避難又は屋内退避等の判断をしております。具体的には、原子力災害対策指針におきましては、緊急事態において、原子力施設の状況に基づき緊急事態区分を判断するための基準として、緊急時活動レベル、すなわちEALと申しますが、このようなものを設定しております。 そのEALに基づいて全面緊急事態に至ったと判断された場合には、まず原子力施設からおおむね半径五キロを目安とするPAZという圏内におきましては即座に避難を実施し、また、原子力施設からおおむね半径三十キロメートルを目安とするUPZという圏内におきましては予防的に屋内退避を実施することとしています。 加えまして、その上で、原子力施設から放射性物質が放出されるに至った場合には、UPZ内におきまして、モニタリングポストの測定結果を防護措置の実施を判断する基準であるOI…
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えします。 原子力規制委員会では、いわゆる避難等の防護措置の判断にSPEEDIのような予測的手法は活用しないこととしております。…
○政府参考人(児嶋洋平君) 今の御指摘の拡散予測は、SPEEDIのことだと承知しております。 SPEEDIにつきましては、原子力施設から放出される放射性物質の予測情報を基に、その放射性物質の放出が予測される気象状況でどのように拡散するかを計算し、被曝線量の予測値を算定しております。…
○児嶋政府参考人 お答え申し上げます。 今の原子力災害対策指針は、被曝を合理的に可能な限り低減するという考え方でございます。…
○児嶋政府参考人 お答え申し上げます。 原子力災害対策指針は、放射線被曝の防護措置の基本的考え方として、住民等の被曝線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被曝を直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要であるとその中で示しております。これは、被曝の低減とともに、道路の寸断や家屋の倒壊といった自然災害の被害の影響も勘案すべきという趣旨でございます。 以上です。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 能登半島地震の場合につきましては、十五キロ圏内のモニタリングポストは継続的に稼働していましたし、それ以外の一部欠測したところもございましたが、必要な代替措置は取れていたとは考えております。 しかしながら、通信の信頼性の向上に向けた対策は実施しなければなりませんし、さらに、モニタリング体制の機動力も強化するといった体制も必要だと考えております。 その上で、私どもといたしましては、より丁寧な非常用電源等の確保、また、先ほど申し上げましたが、低消費電力で広域の無線通信が可能なLPWA通信、それ以外にも、複数の通信事業者を利用可能な通信方式の活用など、既存回線の信頼性向上も検討しております。また、市販ドローンに搭載可能な小型測定器や、あるいは欠測箇所に機動的に設置可能なより軽量な可搬型モニタリングポスト、こういったものの開発も進めているところでござ…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 避難計画につきましては、地域の事情をよく知る自治体を中心に策定されるものと考えております。 他方、先ほど内閣府の答弁にもございましたが、地域で形成される地域原子力防災協議会におきましては、原子力規制庁を含む関係府省庁が自治体と一体となって、避難計画を含む緊急時対応の充実化に取り組んでおります。原子力規制庁は、原子力規制委員会の事務局でございますので、原子力規制委員会の指示を受けながら、この仕組みを通じて、専門的、技術的観点から引き続き必要な役割を果たしてまいりたいと考えております。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、通信の信頼性の引き続きの向上は必要だと思っております。そのための手段といたしまして、低消費電力で広域の無線通信が可能な通信方法、すなわちLPWAでございますが、そのようなモニタリングの測定器の開発、導入を今進めているところでございます。 まだ、自治体や大学等に依頼して実証実験等を進めているところでございますので、性能を確認し、導入できるようになりましたら、関係自治体とも相談して、導入を進めてまいりたいと考えております。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、原子力災害時におけるモニタリングポストの放射線測定の目的でございますが、OILに基づく避難、一時移転などの防護措置を実施するための判断材料を得ることを目的としております。 また、その防護措置の判断に使用するモニタリングポストの設備要件といたしましては、設置場所やデータの保管などに関するものを始め、非常用発電機への燃料補給、バッテリーの使用、可搬型モニタリングポストによる代替等によって、七日以上連続して測定する体制を確保すること、また、通信の多重化により、災害発生時においてもデータ伝送経路を維持し、一週間程度のデータ伝送を可能とする能力を備えておくことなど、これらを含めまして、様々な要件を示しているところでございます。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、秘密保持義務の観点からお答えいたします。 まず、原子炉等規制法では、原子力事業者等やその従業員、国の行政機関、地方公共団体の職員等に対しまして、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならないと定めており、違反した者については一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、これを併科する旨が定められております。 その上で、原子力規制委員会では、原子炉等規制法に基づき、原子力事業者等に対しまして特定核燃料物質の防護を義務づけております。そのような防護措置の一環として、防護区域等に常時立ち入る者や又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれや当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認することを求めています。これを我々は個人の信頼性確認制度と申し上げ…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 複合災害時を含む原子力災害の発生の際には、原子力立地地域からモニタリングポストを通じて必要な情報を得て、原子力規制委員会において所要の判断をし、先ほど申し上げたルートを通じまして、地方公共団体を通じて指示等をお伝えいたします。 その際には、必要な地域公共団体との連携の体制は既にできておりますし、対応できるものと考えております。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 モニタリングポストの一部の測定が確認できない場合には、まず、我々が必要に応じて可搬型のモニタリングポストの設置や航空機モニタリングの実施等の代替措置を講じ、必要な判断基準に照らして、原子力規制委員会が避難等の防護措置の実施を判断することとしております。 その判断を受けて、原子力災害対策本部が輸送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した避難等の指示を、地方公共団体を通じて、住民等に混乱がないように適切、明確に伝えることとされております。…
○児嶋政府参考人 複合災害を含め、自然災害に対する対応につきましては、地方自治体の各地域防災計画で具体化、充実化されるものと承知しております。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 自然災害に対する対応としての避難所の確保等につきましては、各地域防災計画の中で具体化、充実化されるものと承知しております。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、原子力災害対策指針では、住民等の被曝線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被曝を直接の要因としない健康等への影響も抑えることが重要であるといった基本的な考え方を示しております。 この考え方に沿って、各地域の緊急時対応において、家屋倒壊が多数発生する場合には、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方自治体の開設する指定避難所で屋内退避をするなどの複合災害時の対応は基本的に示されているものと承知しております。 そこで、これらの経緯を踏まえまして、去る二月十四日の原子力規制委員会におきまして、複合災害について議論が行われた結果、能登半島地震の状況を踏まえて原災指針を見直すものではないという結論に至っております。 以上です。…
○児嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、新規制基準は、原子炉等規制法に基づき、施設の構造等に着目して、災害の防止上支障がないかどうかを確認するための基準であり、いわゆる避難計画は含まれておりません。 一方、いわゆる避難計画につきましては、災害対策基本法に基づき、地域ごとの実情を熟知する自治体がそれぞれの地域防災計画の中で定めることとされています。 また、立地地域ごとの地域原子力防災協議会が、避難計画を含む緊急時対応について、原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的なものであることを確認することとしているほか、地域原子力防災協議会において、関係府省庁が一体となって緊急時対応の具体化、充実化に取り組んでおります。 さらに、原子力規制委員長が参画する国の原子力防災会議でもその緊急時対応を了承することとしており、原子力規制委員会としては、これらのプロセスを通じて、専門的、…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由