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山口亮子 ·関西学院大学法学部教授

衆議院法務委員会(2024-04-03)での発言

第213回国会 ·第第7号号 ·890字
○山口参考人 御質問ありがとうございます。  非常に多方面から御指摘いただいて、必ずしも私の理解と一致しているかちょっと分かりませんけれども、私が今まで、ちょっと、学んできたところを申し上げますと、まず、カストディーという言葉でアメリカは来ておるということなので、離婚後は、ここでも、意見陳述では、親権ではなく監護権という言葉で説明させていただきました。ですから、カストディーという言葉はありました。  でも、これに関しましても、やはり保護とか管理ですとか拘束というような言葉の意味がありますので、おっしゃられたように、ペアレンタルレスポンシビリティーとか親責任、そして、具体的に何をするのかということで、養育時間とか養育計画という言葉に変わってきたというのは御指摘のとおりでございます。  しかし、アメリカでは、ペアレンタルライツという、これが法律用語としてあるんですけれども、これが憲法上の権利として一つ存在していますので、あえてこれは親権ではなく親の権利と言って、監護権とは分けて私は考えておりますが、この憲法上の親の権利とは何なのかというと、やはり、国家からむやみに権利が制限されないというところで、非常に強い権利を持っております。ですから、日本よりもちょっと保守的ではあるとは思いますが、第三者からもそして国家からもむやみに権利を制限されないという意味では、アメリカは依然としてペアレンタルライツは持っているというふうに思っております。  しかし、私人間におきましては、御指摘のように、親の義務ということ、あるいは、具体的に養育ということに変わってきていますので、これは、おっしゃられたとおり、実態を表すというものでいいと思います。  日本の親権についてですけれども、やはり、同じように、日本は憲法上の権利とは議論されておりませんので、私法上で、第三者に対する親の権利ですとか国家に対する親の権利という意味も含めて、親権というものが残ったと思っておりますので、親の責務、義務、親権ということも含めて親権というふうになっていると理解しております。  以上です。

山口亮子 の他の発言

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○山口参考人 御質問ありがとうございます。  アメリカにおける親ガイダンスの御質問です。ここにちょっと資料がありますので活用いたしますと、アメリカでは、コロナによってオンライン学…
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○山口参考人 ありがとうございます。  日本の例につきましては、しばはし参考人がよい御説明をされたので、非常に私も参考になりました。  アメリカでは、おっしゃるように、父母の意…
2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 御質問ありがとうございます。  アメリカでも、転居によって子の連れ去りという事件は起きておりますので、やはりそれの防止策として、旅行するとき、転居する前六十日には届…

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