○山口参考人 ありがとうございます。
日本の例につきましては、しばはし参考人がよい御説明をされたので、非常に私も参考になりました。
アメリカでは、おっしゃるように、父母の意見の相違があったとしても、合意ができていないとしても、裁判離婚で一定数、共同監護を認める場合があるようです。
条文には、親の協力体制があるということを絶対条件にしているという州は極めて少ないですし、そもそも合意がないため訴訟に持ち込まれますので、そこで切ってしまっては裁判になりませんので、一方親が共同監護をしたい、しかし他方がしたくないというときに裁判所は何を見るのかといいますと、やはり子供と両親の関係性を見るということです。
子供が、従来、両親との良好な関係性を保ち、離婚後もそれを継続していくということが、子供のニーズにかない、子供の利益にかなうと裁判所が認めると、共同監護が認められることもあります。そして、親が、自分たちの争いを切り離すことができる能力があるかとか、また、親教育や弁護士等の仲介によって、これから協力し合う素質があるのかということも見られるということです。
裁判官にインタビューをした研究の、アメリカの調査によりますと、当初はうまくいっていない父母間でも、徐々にビジネスライクに協議し合うようになったというケースもありますので、一九九八年の調査と二〇一一年の調査では、二〇一一年の調査で、裁判官は、共同親権が合意がなくともそういうことを付与するということを認めているという結果が出ております。
また、二〇一七年に、ニューヨーク州の判例がありますけれども、これは、親子関係は良好で、大筋では子の養育決定に合意しており、そして、細かい子供の課外活動や生活について合意していない。なぜかというと、相手に権利を渡したくないということが主な争点というところになりまして、裁判官は、父親の監護権をゼロにするのではなく、子供の人生において両親が役割を果たすことが重要だということで、共同法的監護と面会交流を付与しました。
先ほども述べましたけれども、アメリカも、裁判離婚ではありますが、九割は合意して養育計画書を作成するということですので、一、二%の訴訟離婚になった場合には、やはり高葛藤で共同監護は無理なケースが多いのではないかと私も思っております。では、九割近くがどの程度合意しているかというと、やはり六から八割が共同法的監護に合意していますので、ここに立法の意義があるのではないかと思っております。
条文は、裁判規範ではありますけれども、共同監護法制というものがあるということで、人々の行為規範になってきますので、それを目指して、高葛藤以外の親にとっては合意を目指すという有効な立法になっているのではないかと思っております。
以上です。
山口亮子 の他の発言
2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
最後に述べましたが、アメリカでも養育計画書が発達していったのは、共同監護の法制ができて十年たってからということですので、徐…
2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 おはようございます。関西学院大学の山口亮子と申します。
本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。
私は、法学部に…
2024-04-03 · 衆議院法務委員会
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2024-04-03 · 衆議院法務委員会
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2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
非常に多方面から御指摘いただいて、必ずしも私の理解と一致しているかちょっと分かりませんけれども、私が今まで、ちょっと、学んできたとこ…
2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
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2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 山口です。
子の利益というもの、多面なところから考える必要はあると思いますけれども、私の見解では、子が双方の親から愛情と養育を受け交流し続けることが、まず第一原則…
2024-04-03 · 衆議院法務委員会
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
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API / MCP 利用
国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=山口亮子
MCP: search_diet_speeches(speaker="山口亮子")