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竹村和也 ·日本労働弁護団事務局長

参議院財政金融委員会(2024-05-30)での発言

第213回国会 ·第第15号号 ·873字
○参考人(竹村和也君) ありがとうございます。  御指摘いただいた使用者性とは、集団的労使関係、いわゆる労働組合法上の使用者のことだと思います。私のレジュメですと二ページ目のところに記載しておりますが、この点、御指摘のとおり、朝日放送事件という裁判例がございまして、この裁判例は、雇用主ではなくても、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にある場合には労働組合法上の使用者に当たるというふうな判断枠組みを示しております。  御指摘にあったとおり、従来、その支配力説などもっと積極的に使用者性を認める見解や実務もありましたが、それとは少し限定はされてはいるものの、部分的に支配、決定する地位があれば団体交渉に応じなければいけないという意味では、一定程度意義のある裁判例だと思います。  ただ、実際にはこの裁判例がどのように活用されているかというと、かなり厳しく運用されているというのが我々の実務的な感覚です。例えば子会社の組織再編などについては、そのオーナー企業、一〇〇%親会社が実質的に組織再編を判断していくことになるんですが、中労委や裁判例は、組織再編に関する事項だけでなく、子会社の労働者への労働条件の支配、決定を強く求める、そういうことでない限り団体交渉応じる義務がないというふうにしておりますので、なかなかこれで突破するというのは難しいと思っております。  実際、今回の法案でも、具体的にその経営改善指導が労働条件や人員削減等につながっているときに労働組合側がその支配、決定の地位にあることを立証するというのは難しいと考えています。  ただ、実際の実務においては、私の感想なんですが、人事に関する合理化施策というのもこの伴走支援に入ってくるというのは当然のことではないかというふうに思っています。そういったときに、やはり積極的に労働組合と、金融機関も含めて協議する場というのが必要ではないかというふうに考えているんですが、その点の手当てが少し不十分ではないかというふうに考えている次第です。

竹村和也 の他の発言

2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) 御質問ありがとうございます。  ちょっと細かいテーマで説明して、申し訳ありませんでした。  御指摘いただいたとおり、個別の労働者の保護と違って、労働組合…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) 弁護士の竹村と申します。  本日は、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。  弁護士なので法廷で尋問することには慣れているんですけど、こういった場…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) はい、そのように考えております。  過半数労組がある場合か否かのところについてですけれども、過半数労組がある場合ですと、今回の手続においても意見聴取の主体…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) ありがとうございます。  この点、非常に難しい問題でもありまして、ワーキンググループで、たしか第四回ぐらいに参考人で呼ばれていた実務家の先生は、実際どうい…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) ありがとうございます。  これも先ほど申し上げたとおり、やはり基本的には情報提供が非常に重要になってくるんだと思います。証拠といいますか、労働債権に資する…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) ありがとうございます。  これは本当に難しい問題だとは思うんですけれども、例えばガイドラインであったり下位法令である指針、指針といいますか規則等で努力義務…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) 三点あると思っております。  一点目は、賃金の問題です。  先ほど御指摘いただいたとおり、今回、共益債権ということで、労働債権が担保権に優越するという形…
2024-05-30 · 参議院財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) ありがとうございます。  まず、連合さんについては、私は弁護士ですのでちょっと関知していないというのが率直なところでございます。  私個人の見解で言わせ…

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