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沖野眞已 ·東京大学大学院法学政治学研究科教授

参議院法務委員会(2024-05-07)での発言

第213回国会 ·第第9号号 ·808字
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  子供の利益という概念自体について、定義というのはございません。しかし、今回は、子の養育にとって子供の利益ということですから、子供が心身あるいは社会的に健全な状態で生育していけるその環境を整えるということが子供の利益という観点において重要だと考えられております。そして、その際に、親の責務として書かれている点に明らかなように、親がそれぞれ親の地位において子供の養育に責任を持って関わっていくと、その下で養育されていくということは非常に重要な利益であると考えられているわけでございます。  意思の問題でございますけれども、子の人格の尊重ということが最も重要であるというわけで、それを親が受け止めるということが大事でございますけれども、子供の意思というのももちろん重要です。ただ、子供の存在ということから考えますと、子供の利益と時に対立するということがあります。子供の判断能力という問題もございます。  それから、子供の意思というのを偏重するというような懸念も出てくるわけで、偏重と申しますのは、子供の利益が万能であるかのように意思を無理やりに表明させるとか、親の間の選択をさせるとか、それは子供の精神ですとか心身の今後の発達にとっても決して良くない影響を残すということも懸念されておりまして、子供の意思を正面から打ち出すということに対しては非常な懸念もあるところでございます。  なお、現在も、家事事件手続法においては、子供の意見を聴取する、あるいはそれに適切な配慮をするということは設けられているのですけれども、やはりそれが子の利益と対立する可能性もありますので、子の意思、万能ではないということは現在でも了解になっており、それが非常に重要であって尊重されるべきということは、子の人格の利益、その点の考慮というところは十分担われるだろうということでございます。

沖野眞已 の他の発言

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