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高市早苗 ·自由民主党・無所属の会 ·内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

参議院本会議(2024-04-17)での発言

第213回国会 ·第第12号号 ·2,415字
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。  まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。  第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。  第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。  第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。  第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。  第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院において一部修正が行われております。  第一に、重要経済安保情報の指定等の運用状況の報告等についてであります。  内閣総理大臣は、毎年、重要経済安保情報の指定等の状況を有識者に報告し、その意見を聴かなければならないものとすることとしております。  第二に、国会への報告等についてであります。  政府は、毎年、有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定等の状況について国会に報告するとともに、公表するものとすることとしております。  第三に、指定及び解除の適正の確保についてであります。  政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。  第四に、国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方についてであります。  国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。  これらのほか、所要の規定を整理することとしております。  以上が、この法律案の趣旨であります。  続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。  なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)     ─────────────

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