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松本剛明 ·自由民主党・無所属の会 ·総務大臣

参議院本会議(2024-06-05)での発言

第213回国会 ·第第24号号 ·1,989字
○国務大臣(松本剛明君) 芳賀議員から九問御質問いただきました。  まず、ふるさと納税についてお答えいたします。  ふるさと納税については、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度から対象自治体を国が指定する制度が導入されました。令和二年六月三十日の最高裁判決については、総務省として判決を真摯に受け止めるとともに、指定基準に係る告示を改正するなど、速やかに必要な対応を行ったものと認識しております。  今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われるよう取り組んでまいります。  次に、e―Japan戦略についてお答えいたします。  e―Japan戦略では、五年以内に世界最先端のIT国家になることを掲げ、超高速ネットワークの整備や電子政府の実現等に取り組むこととされておりました。戦略策定から二年間で超高速インターネットを一千万世帯に提供可能な環境を整備するなどの目標を達成しており、一定の成果は得られております。それからも光ファイバーの普及を進め、情報通信基盤の整備等に積極的に取り組んでおります。  政府においては現在も、こうして得られた情報通信基盤を活用し、更なる経済成長と豊かな国民生活を実現するため、司令塔となるデジタル庁を設置し、医療や教育、防災など幅広い分野でのDXを進めているところであり、総務省としても、デジタル庁と連携してしっかり取り組んでまいります。  次に、地方分権との関係についてお答えいたします。  地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される国と地方の関係について規定するものであり、地方分権の流れに逆行するものではありません。  次に、基本的人権との関係についてお答えいたします。  国民の権利を制限し、義務を課する場合には法律の根拠が必要であり、補充的な指示により、自治体に対し、法律に根拠のない国民の権利の制限や義務の賦課を指示することはできません。  次に、新型コロナ対応の検証についてお答えいたします。  新型コロナ対応については、有識者会議において関係団体からの意見聴取も含めた検証が行われ、これを踏まえ法改正等が行われたほか、現在、多岐にわたる事象を対象として新型コロナ対応を振り返りつつ、次の感染症危機への備えを着実に進めるため、政府行動計画の見直しについて新型インフルエンザ等対策推進会議において御議論していただいているものと承知しています。  検証は個別法の所管省庁において行われますが、本改正案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備えるため、速やかに制度化する必要があると考えています。  次に、自治体から国への異議申立てについてお答えいたします。  地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する自治体から国への意見については、地方六団体による意見の提出や国と地方の協議の場などの仕組みが設けられています。また、新型コロナ対応では、リエゾン職員の派遣や一対一の連絡体制の構築など、自治体から国への意見を含め、国と自治体の意思疎通を円滑化する取組が行われました。国が現場の状況を的確に把握した上で適切な対応を行うため、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だと認識しています。  なお、補充的な指示を行う場合には、自治体に対する意見提出の求め等、適正な手続が求められるとともに、係争処理制度の対象となり、この制度の下で適切に対応されるものと考えております。  次に、一斉休校の要請の適法性について、また補充的な指示との関係についてお答えいたします。  新型コロナ対応における全国一斉休校の要請は、法にのっとって、地方教育行政法上の指導、助言として同法に基づき行われたものと承知しています。  補充的な指示は、各大臣の自治体に対する指示であり、関与の性格が異なるものです。  最後に、政策決定についても行政不服審査制度の対象とすべきとの点についてお答えいたします。  行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民の個別具体の権利利益の救済を図るものであります。  政策の導入に当たっては国会を含め各方面で議論されることになりますが、政策の是非を問うことは国民の個別具体の権利利益の救済を図るという行政不服審査制度の目的とは異なるものと考えています。(拍手)    〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕

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