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検索結果 (100 件・上位100件)
発言日降順○国務大臣(松本剛明君) 鶴保議員から六問御質問を頂戴いたしました。 まず、参議院の行政監視との連携について御答弁申し上げます。 政府においては、昨年、政策評価の基本方針を見直したところであり、機動的かつ柔軟に軌道修正を行いながら政策を前に進め、社会経済情勢の変化に対応できる行政の実現を目指し、政策評価の活用に取り組んでいるところです。 参議院におかれましては、これまでも行政監視委員会を中心に、総務省の行政評価機能も活用していただき、御審議をいただいているものと承知しております。 このような政府の取組と立法府の行政監視機能が相まって行政運営の改善が図られることが重要であると考えており、総務省として、各府省の政策立案、改善の取組を積極的に後押ししてまいります。 次に、政策能力の向上についてお答えいたします。 EBPMに関する政策能力の向上については、実践を通じて得られ…
○国務大臣(松本剛明君) 音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているものと考えます。 総務省としては、各府省に対し、ガイドラインで評価対象選定…
○国務大臣(松本剛明君) 三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置等における政策評価の点検活動についてお答えいたします。 税制改正要…
○国務大臣(松本剛明君) 川合議員から御質問をいただきました定額減税に係るシステム改修や事務コストの検証についてお答えいたします。 具体的な各自治体のシステム改修費用や事務コストについては、他の税制改正項目と一体となって対応されていることなどから定量的に把握することは困難でありますが、個人住民税の定額減税の実施に当たっては、自治体の御意見も伺いながら、事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行ってまいりました。 総務省としては、実務について様々な機会を通じて自治体の意見、実情をお伺いしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣松村祥史君登壇、拍手〕…
○国務大臣(松本剛明君) 令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、各府省職員向け研修などを行うほか、本年三月には、政策評価審議会での議論も踏まえ、よ…
○国務大臣(松本剛明君) 倉林議員から御質問いただきました地方公務員の男女賃金格差の取組について御答弁申し上げます。 地方公務員の男女間給与差異の情報については、国家公務員と同様の区分で、令和四年度分から各自治体のホームページなどで公表されております。 給与の男女差異については、各自治体における差異の背景にある要因分析に基づき、個々の状況に応じた課題に取り組まれることが大切ですが、総務省としても分析を行うとともに、優良な分析を行っている事例等について情報提供を行い、自治体をサポートしてまいります。 会計年度任用職員の処遇については、令和六年度から勤勉手当の支給を可能とするなど取組を進めており、今後とも適正な処遇の確保、改善に取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕…
○国務大臣(松本剛明君) 山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な役割を果たすとともに、政策形成過程における政策の質的向上を図る上でも重…
○国務大臣(松本剛明君) 委員がお示ししました資料を拝見をしましたところ、沖縄県の玉城デニー知事は、想定外の事態に万全を期すという観点から必要性は認めるとおっしゃっていただいております。 これからも、御意見をいただいてきたところでございますけれども、申しましたように、本改正は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取した上でお取りまとめいただいております。 また、この改正案を検討するに当たりましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行い、自治体と丁寧に調整を行った上で立案をいたしました。知事会からは御要望をいただき、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して、資料、意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしました。 引き続き、自治体の皆様にも丁寧に御…
○国務大臣(松本剛明君) 自治会等、地域のコミュニティーを支える各団体は、本当に、住民相互間のつながりを深めていただいたり、地域の環境、防犯、防災など様々な分野で協働で活動をしていただいておりまして、地域における共助の担い手として本当に重要な役割を担っていると認識をしておりますが、加入率も下がってきたりなど、そして、今お話がありましたように、人が足らないといったような課題もあるものというふうに認識をしているところでございます。 この維持、活性化につきましては、やはり、多様な主体が連携、協働して地域課題の解決に取り組むこと、地域活動のデジタル化の積極的な活用などが考えられる方法としてあろうかと思いますが、やはり、地域コミュニティー、地域の活動の意義というものを広く理解をいただくことも大切ではないかというふうに思っております。 私自身も、周辺の地域の方を拝見をしていますと、やはり地域の…
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案におきまして、職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体は、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないこととしております。 著しい支障とは、職員派遣に応じる余力がないなど、あっせんに応じることが困難な場合を指すものでありまして、どのような事情が著しい支障に該当するのかにつきましては、事態の性質や職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体の状況等により個別具体的に判断されるべきものでありますが、派遣する側の地方公共団体の判断によるものと考えております。 なお、地方公共団体が職員派遣に応じない場合、罰則を設けることはしておりません。…
○国務大臣(松本剛明君) 先ほど申しましたように、法案成立後も国と地方の対等、協力の関係が変わるものではないと認識をいたしております。 なお、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は引き続き着実に進めてまいりたいと考えております。…
○国務大臣(松本剛明君) ただいまの御決議で政府にお求めがありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。…
○国務大臣(松本剛明君) 応援や職員派遣の規定における国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は、国の地方公共団体に対する補充的な指示において想定される事態と同様と考えております。…
○国務大臣(松本剛明君) 第三十三次地方制度調査会の答申では、事務の種類に応じて、他の地方公共団体や国等と協力し、デジタル技術を最適化された形で活用することが重要である旨の指摘がなされております。今般の改正はこの答申を踏まえたものでございまして、他の地方公共団体又は国との協力による情報システムの利用の最適化については、事務の種類及び内容に応じて、また、住民の利便性の向上、地方公共団体のコスト及び職員の負担軽減の観点から必要と認める場合に行うことを明確化したものでございます。 規定の運用に当たりましてもこの考え方に立つべきものと考えておりまして、地方公共団体の自主性、自立性を損なう趣旨のものではございません。…
○国務大臣(松本剛明君) まず、補充的な指示も含めまして、自治体の皆様とは情報共有、コミュニケーションを十分に図っていくことは極めて大切でございますが、制度の、ついて一般的に申し上げれば、補充的な指示につきましては、その範囲におきましては国の責任において行われるものとなりますが、補充的な指示の範囲を超えて住民の安全等を守っていただく自治体の役割は、引き続きまたその役割を果たしていただくようお願いするものであるというふうに理解をしております。…
○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要があるわけですが、事態への対応を実効的なものとする上で、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間の十分な情報共有、コミュニケーションは大変大切だというふうに考えております。 本改正案による応援の調整が必要な場面におきましても、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間で、事前の相談も含め適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要でございます。総務省におきまして災害時の派遣の調整を行う際にも、現在のところ、地方公共団体とコミュニケーションを図りながら実施をしているところでございます。 法案が成立をいたしましたら、状況に応じて地方公共団体と十分な協議、調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について…
○国務大臣(松本剛明君) これまでの御審議でも申し上げてまいりましたが、これまでの経験を踏まえて、個別の法律につきましては様々な事態を想定して見直しが重ねられてきましたけれども、これからも個別法において想定されていない事態が生じ得るので、そのような場合に備える必要がある。国民の生命等の保護のために特に必要なときに措置を行うことで国の役割を果たす必要があるということを考えて改正案を今御審議いただいているところでございますが、この改正案を作成するに当たりましては、国と自治体間の基本的な関係を、言うところの対等と協力な関係という、これに基づいた地方自治法における国と自治体間の基本的な原則、関与の法定主義、また関与の基本原則などにのっとってこの法案を御提案申し上げているところでございます。 本改正案は、この基本原則にのっとって、現行の国と地方公共団体の関係に関する規定と明確に区分した特例を規定…
○国務大臣(松本剛明君) 個別事案における同委員長の進行に関する判断については私の方から申し上げることは控えたいと思いますが、私どもにいただいている報告を聞く限り、適切に対応をしてきたかというふうに考えておりますし、当時は私も政府の立場で携わっていたわけではございませんが、これまでも総務省の職員の皆さんは誠意を持って地方のため、皆さんのために働いてきてくださったものというふうに認識をしているところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 本改正は、特に必要があるときに国民の生命等の保護のために措置を行うものでありますが、地方自治の分権一括法などにより定められた原則は極めて守らなければいけない原則であるというふうに考えているところでございます。 その上で、今具体の御質問でございますが、本改正案における第二百五十二条の二十六の四の規定により国の指示を受けた都道府県が行う事務処理の調整のための措置は、国民の生命等の保護のため、市町村の区域を超えて、生活圏、経済圏の一体性を考慮に入れた対応を行うことや、リソースを効率的に配分する必要が生じた場合に、都道府県が直接に処理する事務と、保健所設置市等、規模、能力に応じて市町村が処理する事務等の調整について課題を生じることを踏まえ、こうした場合に、全国的な視点に立って国が所要の調整を行うほか、地域の実情に応じた調整が必要である場合に、国の指示に基づき都道府県が…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、個別法で想定されていない場合であっても、国民の生命等を守るため自治体の区域を超える広域での対応が必要となる場合の調整の役割など、国が果たすべき役割を責任を持って果たすことができるようにするものでございまして、このような観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が実際に発生した場合だけでなく、発生するおそれがある場合、すなわち当該事態が相当な確度で発生する見込みがある場合についても対象にする必要があると考えているところでございます。 その上で、この法案につきましては、これまでも繰り返し申し上げてまいりましたように、補充的な指示につきましては限定的な要件、適正な手続を経て行われるものでございまして、また、地方自治体との情報共有、コミュニケーションを大切にするという考え方も含めて、しっかりとこの法律の運用の考え方、総務省から各省庁とも共有できるよう…
○国務大臣(松本剛明君) 従来から広告事業によりまして収益を得ていたニュースメディア事業者は、デジタルプラットフォーム事業者によるニュースポータルが介在するビジネスモデルの伸長によりまして収益構造も大きく変化をしてきたものというふうに承知をしております。 公正取引委員会では、令和三年二月にデジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書を取りまとめ、ニュースメディア事業者とデジタルプラットフォーム事業者間の取引について、ニュースコンテンツの配信料の算定に関する基準や根拠等が明確化されることが競争政策上望ましいとの考え方を明らかにしていると聞いております。 その上で、昨年九月に、ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査を実施し、メディア各社とデジタルプラットフォーム事業者間の協議や意思疎通が十分に行われていないとうかがわれたことを踏まえまして、まずは当事者間の交渉を通じた課題の解消に向…
○国務大臣(松本剛明君) 山口佐賀県知事には直接お会いをし、本法案についてもお話を伺うと同時に、私の方からも御説明をさせていただいて、趣旨について御理解をいただくべく努めたところでございますが、私の力が足らず、まだ御理解がいただけなかったとすれば、これからもまた機会を得て本法の趣旨は丁寧に御説明をしてまいりたいと思っております。 本改正案につきましては、御要望もいただいて、お話を伺うなど、丁寧な調整を行ってきたところでございますし、全国知事会からは、補充的な指示を行う際にはあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないと御要望をいただきまして、努めなければならないことといたしたところでもございます。 補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの御要望もいただいているところでございまして、総務省としては、法案が成立した際には、その施行に…
○国務大臣(松本剛明君) 御承知のとおり、総務省でも被災市町村に対し職員の派遣に携わっているところでございますが、専門職種につきまして関係省庁におかれて派遣調整を進めているところでございまして、例えば、上水道に関する職員派遣は、二月、三月の段階では国交省、失礼、厚労省、四月以降国交省になっておりますし、下水道に係る職員派遣は国交省さんが調整をいただいております。 専門職種につきましては各所管省庁で派遣調整を行うこと自体はあるものと考えているところでございますが、派遣調整を行うに当たっては、国が自治体との間で適切にコミュニケーションを図ることが大切でございます。 地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府において国と地方との連絡調整を担う総務省としても、しっかり自治体の声を伺いながら各府省と連携して取組を進めてまいりたいと思っております。…
○国務大臣(松本剛明君) まず、これまでも御答弁申し上げてまいりましたけれども、新型コロナ対応では、感染症法に基づいて患者の入院等について対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難でありまして、都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要となった事態が生じるなど、その時点での法制では想定されていなかった事態が相次ぎました。 その後、感染症法等の個別法の見直しが行われましたけれども、これまでの経験を踏まえまして、これからも個別法において想定されていない事態は生じ得るものと考え、備えるべく、本改正案を御提案申し上げ、御審議いただいているところでございます。 このような場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ず、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国、地方間の責任の所在が不明になるものでございます。 自治体につきまして…
○国務大臣(松本剛明君) この度の能登半島の地震におきましても、被災自治体に対しまして全国の自治体からは多大な御協力をいただいたところでございますが、今委員御指摘のとおり、御協力をいただくに当たっては、御協力を言わば出してくださる方にも大変大きな負担が掛かること、また、今お話がありましたように、今回能登半島において、私も支援者への支援と申してまいりましたが、これも大きな課題であったことも御指摘のとおりでございますが、各大臣が行うこととしていることにつきまして、本改正案におきましては、国による地方公共団体に対する応援の要求、指示や職員の派遣のあっせんについて各大臣が行うこととしておりますところは、これは各大臣が事態に係る状況を最も把握していると考えられるためでございます。 現在、災害時において、総務省の応急対策職員派遣制度のほか、各省庁においてその担任する事務に関する職員の応援に係る制度…
○国務大臣(松本剛明君) 個別法につきましては、やはり過去の災害や感染症の蔓延等の事態やその対応に当たり生じた課題等を踏まえまして、備えるべき事態を適切に想定をしてその都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えているところでございますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そのような場合に備える必要があると考えているところでございます。 新型コロナウイルス感染症対応でも、保健所等におきまして、事態への対応に必要な職員が不足し、業務の逼迫により、検査、入院調整、保護、健康観察等が遅れるなどの事態が生じました。その際、必要な職員の確保について、地方公共団体相互間の求めに基づく応援では対応ができず、国が、地方三団体とともに調整して、広域的な応援を行いました。 このた…
○国務大臣(松本剛明君) ただいま答弁申し上げましたように、調整に関しましては、国が自ら調整を直接行うことになるものと考えておりますし、指示によって自治体が行う事務が法定受託事務となるものではなく、指示の対象が自治事務である場合には代執行を行うことができません。…
○国務大臣(松本剛明君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。…
○松本国務大臣 ただいま御決議のありました消防団員の確保につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、消防団の更なる充実に向けて、今後とも地方公共団体や企業への働きかけなどを行ってまいります。…
○国務大臣(松本剛明君) 地方六団体に指定都市市長会を加えることについての件でございますが、いわゆる地方六団体につきましては、地方自治法第二百六十三条の三におきまして、都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が全国的連合組織を設け、総務大臣に届け出たものとされております。 ここで言う全国的とは、当該連合組織を構成する自治体の首長や議長が全国的な範囲にわたるものをいい、相当程度の数の自治体の首長や議長が加入するだけでは全国的な範囲にわたるものとは言えず、現行法上、地方六団体以外の団体が該当することはないと考えられるところでございます。同条の規定を改正し、指定都市の市長の全国的連合組織を新たに規定することについては、全国市長会と構成員が重複することもありまして、検討が必要であると考えております。 現在でも、指定都市市長会議を…
○国務大臣(松本剛明君) 存立危機事態に際しての対応については、具体的に予断することは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として、存立危機事態において、国民生活の安定のための措置を対処措置として実施する必要がある場合には、事態対処法に基づき定める対処基本方針に従って、生活関連物資等の安定的な供給などの措置を実施し、国民生活への影響が最小となるよう対応に万全を期すこととしております。 このように、ライフラインが途絶し、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じるような場合についても、存立危機事態に該当する場合はこれを認定し、適切に対応することができるよう必要な規定が設けられておりまして、補充的な指示を行使することは考えていないものと理解をしております。…
○国務大臣(松本剛明君) 個別法につきましては、これまでも、災害、感染症の蔓延等の事態やその対応に当たりまして生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、その都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えております。 一方で、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そうした場合に備える必要があると考えております。このような事態におきましては、個別法改正により対応が行われるとしましても、それまでの間、法律上の根拠がなく国による働きかけや対応が行われることになりまして、国会で認められた法律がないという観点からは課題があると考えております。 本改正は、このような課題が生じないよう、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上の…
○国務大臣(松本剛明君) これまでも申し上げてまいりましたけれども、本改正案は、答申を踏まえまして、大規模な災害、感染症の蔓延その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と規定しているところで、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものでありますが、災害対策基本法や新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定したものというふうに考えております。 その上で、武力攻撃事態等に関しては、その対応には様々なものがあり得ますが、いずれにせよ、その対応については事態対処法等において国と地方公共団体との関係について必要な規定が設けられておりまして、地方公共団体との調整等が必要となった場合は事態対処…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の位置付けにつきましては、今委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておりません。国は、協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。 財源についてのお話でございますが、先ほども申しましたように、自治体とはしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして、協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。 なお、自治体の財政状況にかかわらず確実な…
○国務大臣(松本剛明君) 局長からも御答弁申し上げたところでありますが、現行制度は、やはり会計事務の適正な執行を担保すること、やはり公金を言わばお預かりをして支出をすることになりますので、これを目的としているというふうに理解をしております。こうした前提の下、自治体からの御提案を踏まえまして、制度改正が必要なものについては法令改正も含めて必要な見直しを行ってきております。 また、クレジットカードによる支出については、長等から権限の委任を受けることによって可能であることや、非常災害時において緊急的に支出が必要となる場合に、前渡金の用意が困難な場合であっても、職員が所属長等の支出命令者から事前に承諾を得るなど、資金の前渡しの措置を講ずることによって職員が即時支払をすることができることについては現行制度で可能であり、その旨は自治体に助言を行ってきたところでございまして、これまでも自治体の支出の…
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律でありまして、関与の法定主義、関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。 国と地方の関係につきましては、地方分権一括法により、地方自治法において基本原則の整備が行われております。具体的には、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、国の関与は必要最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとする関与の基本原則、また、国の関与について不服があるときは地方公共団体は審査の申出をすることができるとする係争処理制度などが定められたところでございます。 本改正案は、関与の法定主義、関与の基本原則に沿って、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす…
○国務大臣(松本剛明君) 委員お尋ねの件につきましてでございますが、令和元年七月二十四日に行われました国地方係争処理委員会における両当事者からの口頭による陳述につきましては、当事者として委員長の進行に従い適切に対応したものと承知をしております。 また、大阪高等裁判所において意見陳述を行うに当たりましては、あらかじめ原告及び裁判所に意見陳述書を送付いたしまして、裁判所の許可を受けて令和元年十一月十五日の口頭弁論期日において必要な意見陳述を行ったところでございまして、これにつきましても、当事者として裁判所の進行に従って適切に対応したものと承知しております。 いずれも、国地方係争処理委員会、裁判所において審理を尽くしていただくため、当事者として適切に対応したものというふうに理解いたしております。…
○国務大臣(松本剛明君) まず、本改正案につきましてですが、申し上げてまいりましたように、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取をされてお取りまとめいただいたものと承知をしております。 また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、自治体と丁寧な調整を行った上で立案をさせていただいたと考えております。 全国知事会から、補充的な指示を行う際にあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいております。補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところでございます。 自治体…
○国務大臣(松本剛明君) 今般の答申は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会において、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行いまして、丁寧に御議論いただいたものと認識をしております。 本改正案の立案に当たりましては、地方自治法に基づき、地方六団体が内閣に対して意見を申し出ることができるようにすることを目的とした事前情報提供を行いました。全国知事会からは、法制化に当たって、補充的な指示について、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところです。御提言をいただいた際には、私も直接、知事会会長、副会長を始め皆様と意見交換をさせていただきました。御指摘がありました協議の場というものを設けるという形ではございませんでしたが、丁寧に調整を行いました。 この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案…
○国務大臣(松本剛明君) 緊急という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、委員もよく御承知のとおり、この基本原則の緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として置かれているものでございまして、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置付けで規定をされているところでございます。 この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるわけでありますが、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、こ…
○国務大臣(松本剛明君) 私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。 御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならないこととしております。 関与の基本原則は、自治…
○国務大臣(松本剛明君) 国民保護法は、委員御承知のとおり、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めるものと理解をしております。 その上で、今委員からお話がございましたが、存立危機事態の対応について具体的に予断をすることは差し控えると先ほど申しましたけれども、存立危機事態、武力攻撃事態、そして国民保護法の適用など、必要な規定が設けられていると考えておりまして、これらの規定に、法に基づいてしかるべく対応をされるものというふうに考えておりますので、私どもとしてはこれまでもそのように答弁申し上げていたところでございます。 今回も、その意味で特定の類型に限定をするものではございませんけれども、武力攻撃事態等の対処に当たりましては、重ねて、必要な規定によって対処されるものであって、今…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の行使の前後を問わず、国民の生命等の保護のために必要な措置に関し、国会の判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことというふうに考えているところでございます。 その上で、本改正案において国会の事前承認の規定を設けていない点についてでありますけれども、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限に際して義務付けることはされていない、自治体への個別の権限行使の都度義務付けることは機動性に欠けることもあるのではないかといった議論がなされていることを踏まえ、答申に盛り込まれていなかったところでございまして、これを踏まえて本改正においても国会の事前承認の規定を設けなかったところでございます。 先ほども申しましたように、既存の危機管理法制でも個々の権限行使に際して義務付けることとはされていないということでございまして、その…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは大変大切であるというふうに考えております。 このため、各大臣におかれても、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、提出を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。 補充的な指示につきましては、個別法が想定しておらず国と地方の役割分担や責任の所在が不明確な事態について国が果たすべき責任を明確化する意義があるところでありますが、個別法が想定をしていない場合であって、特に、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされるものであるということを御理解をいただいてまいりたい…
○国務大臣(松本剛明君) 技術的な助言につきましてでありますが、自治体がこれに従う法的な義務を負うものではないことは今委員からも御指摘があったとおりでありますが、自治体の自主性、自立性や事務処理上の必要性にも配慮した上で、通知の法的性格を適切に区分し明示するなどの工夫をすることが重要であると考えております。 また、情報セキュリティーについての御質問でございますが、自治体における情報セキュリティーにつきましては、総務省から技術的助言として、これも今御指摘ありましたように、これまでガイドライン等をお示しし、これを踏まえ、各自治体の判断で情報セキュリティーに関する施策を実施している状況にあるわけでございますが、地方制度調査会におかれましても御議論をいただいて、答申においては、国や自治体のネットワークを通じた相互接続がますます進展することに伴い、その情報セキュリティーの確保が提言をされておりま…
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申し上げましたように、補充的な指示を行使した場合、その範囲内において国が責任を負うものと考えられますけれども、この範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではないと思っております。 申し上げてまいりましたように、やはり、本当に国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等を保護するため国と地方が連携して総力を挙げて取り組む中で、国には果たすべき役割がありまして、これを責任を持って果たす必要もあると考えられるところでございます。そのような場面で、個別法が想定していない場面であった場合にということでこのような規定を設けたところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 新型コロナの対応などを見てまいりましても、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、広域的な観点から役割を果たす広域自治体の役割は重要であると考えております。 このような観点から、本法案におきましても、例えば保健所事務のように、規模、能力に応じて市町村が処理する事務について、国の指示を受けて都道府県において自ら直接処理する事務との調整のために必要な措置を講ずることとしたところでございます。 道州制につきましてですが、委員御承知のとおり、総務省所管ではございませんので直接お答えする立場にはございませんけれども、これまでもその権限や区域などについて様々議論が行われておりまして、これによって当然効果も大きく変わってくるところはあろうかと思いますが、国や広域自治体の在り方の見直しを含めた、我が国の在り方に深く関わる統治機構の改革に関する問題であると認識をしていると…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するためのものでございます。国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使をするものとしているところでございます。 補充的な指示を行使する際には、あらかじめ意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないものとしておりまして、地域の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図った上で発動されるものとしております。このため、こうした自治体とのコミュニケーションを通じて地域住民の皆様の意見も十分に勘案された上で、指示の行使やその内容が判断されることになるものと考えているところでございます。 法案が成立しましたら、この施行に当たりまして、これらの点も含めて法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図るとともに、…
○国務大臣(松本剛明君) 税を納める側、納めていただく側ということでの御指摘かと思いますが、納めていただく側の要素についての御説明になる部分もあろうかと思いますが、地方税は地方団体が、国税は国が、それぞれ課税徴収の責任を有しておりまして、それぞれ異なる税目で構成されております。 地方税につきましては全ての地方団体が接続、参画するeLTAXによって、国税については国税庁が設置するe―Taxによって、税務手続を電子的に行う仕組みを構築しているところでございます。eLTAXは、地方税の特質に応じたシステムでありまして、全ての地方団体と接続し、複数の団体への電子申告、電子納付等を一括して受け付け、各団体に振り分けるという機能を有しております。e―Taxは機能自体を異にしているところでございます。 国と地方で共通する項目については一度の手続で済むようにする、納税者の立場からその利便性の向上を…
○国務大臣(松本剛明君) 個別法は、冒頭に御答弁申し上げたとおりでございますが、やはり今、途中でも申し上げましたように、必要な、国が責任を持って役割を果たす際に必要な規定が設けられていない事態は生じ得ると考えているところでございます。 もちろん、個別法における課題につきましては、課題を認識をしましたら、それに対応すべく必要な措置をとる必要はあるというふうに考えておりますし、この法案を作成するに当たっても、個別法における対応が行われることを前提としているというふうに理解をしているところでございます。 また、自治体とのコミュニケーションの重要性についてはおっしゃるとおりであると考え、全国知事会からの御提言も踏まえてということでございますが、地方自治体からの資料や意見の求め等というふうに、に努めることとさせていただいているところでございます。 ただ、事態はやっぱり様々考えられますので…
○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため国と地方が連携し総力を挙げて取り組む必要がありまして、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ないことになり、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。 国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため国の果たすべき役割は生じる事態によって様々であると考えられますが、補充的な指示は、自治体の区域を超える広域での対応が求められる場合の調整など、国が果たすべき、国が役割を果たすべき局面において国の責任で指示すべきものについては、助言等ではなく、限定的な要件、適正な手続を経て本改正案に基づく指示として行うものであり、国の責任を明確…
○国務大臣(松本剛明君) 地方制度調査会の調査審議は、調査会において決定されておられるものでございます。今般の答申の取りまとめに至る過程においてパブリックコメントは行われていませんが、その資料、議事録は公開されておりまして、できるだけ多くの方々の目に触れていただけるように取り扱われていたと考えております。 民法改正のパブリックコメントにつきましては、中間試案に対してということで、その後も審議会の議論が行われたものというふうに認識をしているところでございます。 その上で、今般の答申は国と地方の関係を始めとする地方制度の在り方をテーマとするものでありましたことから、地方六団体の代表が委員として調査審議に加わっていることに加えて、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行っておりまして、地方の意見を丁寧に伺いながら御議論をいただいたものと理解をしております。…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認められるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたところでございます。 補充的な指示の対象となる事態は、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する事態に限定されるものでありまして、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態が想定されるものと考えています。 具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしてその該当性が判断されるところですが、事態の規模として、事態が全国的規模である場合、局…
○国務大臣(松本剛明君) 新型コロナ対応では、全国の自治体で現場の状況や地域の実情を踏まえまして様々な対策に御尽力いただきました。国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する上で、自治体がそれぞれの責任におきまして現場の状況や地域の実情を踏まえた対策を講じていく、それぞれの地方の活動の重要性は、今回の事態で改めて認識をされたものと受け止めているところでございます。 その上で、現行法制では、大規模な災害については災害対策基本法、感染症の蔓延については感染症法や新型インフル特措法に基づいて必要に応じて国が地方に対し指示等を行うなど、国が果たすべき責任を果たすことが明確に規定されているところでございますが、こうした個別法で想定されていない事態においては国、地方間の責任の所在が不明確となりまして、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備…
○国務大臣(松本剛明君) これまでも御答弁申し上げてきたところですが、本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるもので、特定の事態を除外しているものではございません。 個別法で想定されていない事態ということで申し上げてきたところでございますが、これまでの経験でも、想定されていない事態で国が役割を果たしていく中で必要な措置などについて規定が設けられていなかった、個別法に規定が設けられていないというのはそのような意味で理解しておるところでございますが、お尋ねの武力攻撃事態などへの対応については、事態対処法において必要な規定が設けられていると理解をしており、事態対処法に基づいて対応する考えであるというふうに申し上げてきているところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) ただいまの新型コロナウイルス感染症の無料検査事業における不正事案について及び地方公共団体における基幹業務システムの統一・標準化に向けた支援の強化についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。…
○国務大臣(松本剛明君) 総務大臣の松本剛明でございます。選挙制度及び選挙資金制度を所管いたしております。 大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。豊田委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。…
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものと理解しております。 総務省としては、法案が成立した際には、その施行に当たり、こうした法律の運用の考え方について各府省への周知を徹底してまいります。 また、補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが重要です。まずは、各大臣において、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充…
○国務大臣(松本剛明君) 国と地方が対等、協力の関係にあるという考え方、地方自治、地方分権の一括法などでも考えられている基本理念にのっとって、またこれに従って私どもとしても法案を策定をいたしまして御提案をさせていただいたところでございますが、これまでも御答弁申し上げてまいりましたように、やはり、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する必要があるときで個別法の規定に基づく指示ができない場合もこれからも生じ得るということ、このことを考えまして、その対応をするべく本法案を提案をさせていただいているものでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 本改正は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、まずは個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に行う観点から行うものでございます。このため、補充的な指示は、現時点で想定し難い国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものとしております。 あくまで、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に、補充して、国の地方への働きかけについて、国と地方の関係の基本原則の下で法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えているところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 委員がお取り上げになられました補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などに定められた国から地方への指示の要件を参考に、その要件を規定いたしております。 具体的には、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしておるところでございまして、白紙委任といった御指摘は当たらないと考えております。…
○国務大臣(松本剛明君) 関与の基本原則についての御説明は先ほど申し上げたとおりでございまして、この関与の基本原則、地方自治法の定めは、自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、これまでこの立法指針にのっとって具体的に定められた法律、災害対策基本法や新型インフル特措法の規定も私どもは参照させていただきまして、関与の基本原則にのっとって本改正案を提案をさせていただいているというふうに考えているところでございまして、御理解いただけるようにしっかり御説明申し上げてまいりたいと思います。…
○国務大臣(松本剛明君) お取り上げいただいております補充的な指示は、本改正案による地方自治法第二百五十二条の二十六の五を法律上の根拠として、先ほど申し上げた要件の下で行使されるものでございまして、今、関与の法定主義に基づくものでございます。 関与の基本原則のうち、地方自治法第二百四十五条の三第一項は、国の自治体に対する関与を設ける際には、その目的を達成するため必要な最小限度のものとしなければならないとしておりまして、これは自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえ、具体的な要件を定めることとなります。 具体的には、災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するため特に必要があると認め…
○国務大臣(松本剛明君) これまでも衆議院においてもこの趣旨で御答弁を申し上げてきたというふうに私は考えているところでございますが、昨日の本会議の答弁でも申し上げましたが、新型コロナ対応において、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でございましたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されておりませんでした。 後にこのような課題を踏まえて感染症法等が改正が行われているところでございますが、新型コロナ対応はその時点で対応が必要となったということでございまして、これまでのこういった経験を踏まえて、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得ると考え、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまで…
○国務大臣(松本剛明君) 要件を満たし、適正な手続を踏まえた上でございますが、補充的な指示をさせていただいた場合には、指示のとおりに自治体に対応していただくことと考えております。…
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますけれども、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、先ほども申し上げたとおり、災害対策基本法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しておりまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えております。申し上げてきたとおりです。…
○国務大臣(松本剛明君) 今お話ございましたとおり、地方分権一括法によりまして、国と地方は対等、協力の関係とされました。 地方自治法においては、関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度等の国と地方の関係が定められまして、その後も地方分権改革を着実に進めてきたところでございます。 そういった中で、新型コロナ対応でそれまでの法制で想定されていなかった事態が相次ぎました。感染症法と個別法はその後見直しが行われたところでございますが、対応の中で国と地方の役割分担などについて様々課題が指摘されたところでございまして、今、岩本理事からもございましたけれども、これからもやはり個別法において想定されていない事態は生じ得ると考えているところでございまして、こうした場面で国の責任において対応をする必要が出てくるところがあろうかというふうに考えられるわけでありますが、本来国の責任において指示すべきも…
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではございません。 内閣官房からも御答弁申し上げたとおり、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解をしておりますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制の下で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられて対応するとされておりますので、補充的な指示を行使することは想定されていないと理解をしております。…
○国務大臣(松本剛明君) 今回の地方自治法の改正案については、具体的にどのような事態が該当するのかは特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に起きた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございまして、様々な想定を前提の仮定の状況についての判断についての答弁は控えさせていただきたいと思います。…
○国務大臣(松本剛明君) これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、まず、今回の立法に至る考え方としては、まず、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得る、そして、その場合に国民の生命等の保護のために国が果たすべき役割があって、果たす必要があることが考えられる、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要がある、これを踏まえて提案をさせていただいていることを申し上げさせていただき、この至る経緯、考え方を申し上げまして、本改正案の立法事実として申し上げたところでございます。 その上で、やはり、これまでも個別法において課題が認識をされましたが、それぞれ所管の省庁において検証をし、個別法の改正が行われてきたところでございますけれども、この補充的な指示が行われた場合も、個別の指示につ…
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁申し上げましたように、本法案におきましては、特定の類型に限定をすることなく、また特定の事態を排除するものではございませんけれども、存立危機事態と国民保護法の関係等は先ほども御答弁がありましたとおりでございまして、昨日の本会議におきましても、政府、防衛大臣からは、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されており、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに変わりはない、こう答弁をさせていただいていると承知しております。…
○国務大臣(松本剛明君) これも昨日、本会議で御答弁をさせていただきましたが、この補充的な指示は、やはり国民の生命又は、国民の生命の保護等のため、国が迅速かつ的確な対応が特に必要なときに実施をされるものでございまして、その事態としては、対象となる事態といたしましては、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし該当性が判断されるところですが、災害対策基本法、新型インフル特措法において国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないというふうに申し上げたところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 質問の御趣旨が正確に理解できていないかもしれませんけれども、本法案につきましては、個別法が改正されるまでの間、個別法において想定されていない事態が生じて個別法の改正が、改正されるまでの間、国民の生命等を保護するため、迅速かつ適切な対応が特に必要なときに国から地方へ対しまして働きかけを行う、この法律上のルールを定めるものがこの本法案だというふうに御提案をさせていただいているところだというふうに申し上げたいと思います。…
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。 まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の…
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますが、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知をしておりますと申し上げさせていただきました。この審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものと理解をいたしているところでございます。 法にのっとって私どもとしては行政を進めてまいりたいと考えておるところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 公職選挙法施行令において、選挙人名簿を電子データにより調製する際は、選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならないと規定しております。 総務省がお示ししている地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインでは、業務システムのデータベース等に記録される情報について、バックアップを取ること、災害等による同時被災を回避するためバックアップデータを別施設等へ保管することなどの対策を講ずるよう求めているところです。 選挙人名簿につきましては、住民基本台帳の情報や住民基本台帳ネットワークのサーバーに記録されている情報を活用して再調製をすることが可能であります。東日本大震災の際、この方法で選挙人名簿の再調製を行った例があります。 大規模災害が発生した場合における選挙の執行について、避難された方に配慮した取組とし…
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の中央と地方、あるいは地方間同士の様々な格差につきましては、これまでも総務省としても関係省庁とも連携し取り組んできたところでございまして、例えば過疎地域においては、五次にわたる過疎法が議員立法により制定され、ハード、ソフト両面での支援を講じており、産業の振興、福祉の向上など一定の成果が上がっているところでございますが、引き続き様々な課題はあることも確かでありまして、それぞれの地域の課題に取り組む自治体をしっかりと支えていくことが地方行財政制度を所管する総務省の役割だと考えているところでございます。 地方分権の理念についてでございますが、地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案も、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措…
○国務大臣(松本剛明君) 答申で指摘されておりますように、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の生命等の保護の的確、迅速な対応を実効的なものとする前提でございます。 地方制度調査会では、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を取ることを求めるような制度化は難しいのではないかといった議論があったことを踏まえ、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。これは、全国知事会からの要望に応え、こうした規定を設けているものでございます。 本規定は、事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的としておりまして、国は自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使を検討する必要があると考えておりまして、法案が成立した際には、こうし…
○国務大臣(松本剛明君) 首都の機能移転、いわゆる国会等の移転につきましては、一貫して国会主導で検討が行われておりまして、政府としては国会からの要請に基づいて必要な協力をさせていただくものと承知をいたしております。 御指摘の東京圏への過度な一極集中の是正は、今御議論もございました防災といった観点も含めて大きな課題であると認識をしております。また同時に、我が国はこれまで東京と地方が一体となって発展してきた、このような側面もございまして、東京と地方が共に活力を高めていくような環境をつくることも大切なことと考えております。 政府全体では、このような中、政府関係機関や企業、また教育機関などの地方移転の取組が進められてまいりました。総務省としても、地方への人の流れの拡大等について、地域おこし協力隊、地域活性化起業人、また、地域の経済循環を創出、拡大するローカル一万プロジェクトやテレワークの導…
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、デジタル・トランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。 まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同…
○国務大臣(松本剛明君) 岸議員から十四問御質問をいただきました。 まず、地方制度調査会答申についてお答えいたします。 第三十三次地方制度調査会においては、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるとの設置法上の目的に従って、各委員の専門的知見を生かし、自由な立場から活発かつ丁寧な御議論をいただき、これまでの地方分権の成果を尊重した上で、国民の命を守っていくために求められる地方制度という重要なテーマに答えを示していただいたものと受け止めています。 次に、助言等による支障、次に、事情等によることの支障についてお答えいたします。 新型コロナ対応では、例えば、患者の移送について都道府県の区域を超えた対応が必要になり、関係者から協力をいただきながら国が調整の役割を事実上果たしました。 国と地方の協力の下、住民の命を守る懸命な努力がなされたもので…
○松本国務大臣 ただいま意見の聴取の求めがありました政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては意見を述べるのは差し控えさせていただきます。 ―――――――――――――…
○国務大臣(松本剛明君) 高木議員から八問御質問をいただきました。 まず、国と地方の関係についてお答えいたします。 地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案の補充的な指示は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される地方自治法に基づく関与として設けられるものであり、国と地方の関係の基本原則を崩すという御指摘は当たりません。 次に、国の役割についてお答えいたします。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、個別法で想定されていない場合であっても、国民の生命等を守るため、自治体の区域を超える広域での対応が必要となる場合の調整の役割など、国が果たすべき役割を責任を持って果たす必要がある…
○国務大臣(松本剛明君) 芳賀議員から九問御質問いただきました。 まず、ふるさと納税についてお答えいたします。 ふるさと納税については、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度から対象自治体を国が指定する制度が導入されました。令和二年六月三十日の最高裁判決については、総務省として判決を真摯に受け止めるとともに、指定基準に係る告示を改正するなど、速やかに必要な対応を行ったものと認識しております。 今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われるよう取り組んでまいります。 次に、e―Japan戦略についてお答えいたします。 e―Japan戦略では、五年以内に世界最先端のIT国家になることを掲げ、超高速ネットワークの整備や電子政府の実現等に取り組むこととされておりました。戦略策定から二年間で超高速インターネットを一千万世帯に提供可…
○国務大臣(松本剛明君) 伊藤議員から八問御質問いただきました。 まず、白紙委任との御指摘についてお答えいたします。 今般の答申では、感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものと指摘されており、本改正案はそうした場合に備えるものです。 その上で、補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための特例として、関与の基本原則にのっとって限定的な要件と適正な手続を定めており、白紙委任との指摘は当たらないと考えています。 次に、補充的な指示と国会との関係についてお答えいたします。 補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に設けられるものです。 過去…
○松本国務大臣 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するために、国は、国が果たすべき役割を責任を持って果たす必要があると考えております。 本改正は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義がございます。 本改正が成立した際には、新たに設けられる法律上のルールにのっとって、国が果たすべき責任を適切に果たしていく必要があるというふうに考えております。…
○松本国務大臣 情報システムを活用する意義については、局長からも御答弁を申し上げたとおりでございますが、それぞれ、様々な施策につきましては、大きなメリットと同時に克服すべき課題もあるものがあることは確かでありまして、それぞれの課題にはしっかり対応する必要があるかというふうに思っておりますが、今回、サイバーセキュリティーについて定めを置きましたように、システムの保全というのは大変大切な課題であると考えておりますので、障害の発生やその応急復旧などの対応についても、できる限りのことをするように努めていきたいと思っております。…
○松本国務大臣 既に御答弁を申し上げているところでありますが、委員からお話がありました公共インフラ整備の取組は、平素における空港、港湾の柔軟かつ迅速な利用について、あくまで空港法や港湾法などの既存の法令に基づいて関係者間で連携し、調整するための枠組みを設けるものと承知をしておりまして、この枠組みは事前に既存の法律に基づいて関係者間で連携、調整するためのものでありまして、自衛隊、海上保安庁の優先利用のために個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは想定されていないものと理解をしております。…
○国務大臣(松本剛明君) 委員もよく御理解いただいておられるかと存じますが、マイナンバーカードは社会経済におけるDXの基盤となるツールでございますので、マイナンバーカードを普及すること、そのことは社会経済全体に大きな効果を及ぼす、そういった要素があるということでマイナンバーカードの普及をさせていただいたと理解をしております。 国民の皆様にもスマホの普及や利用などDXが進んできている中でありますけれども、他方で、我が国では人口減少、人手不足、高齢化といったような課題がある中で、例えば高齢化社会で元気で長生きをしていただくためにも、高まってくる医療ニーズに効果的、効率的に応える、そのためにも、医療DXを進めるためにもやはりマイナンバーカードの普及が必要である。また、行政、私どもが預かる行政、地方行政の面でも、利用者にとっての利便性と行政側にとって効率性を上げるといった両面で、マイナンバー制…
○国務大臣(松本剛明君) 吉川委員におかれましては、長年にわたって就職氷河期世代問題に取り組んでこられたと承知をしており、心から敬意を表したいと思います。 今委員からおっしゃったとおり、それによって意識も大分変わってきて、取組も進んできたかと思いますが、引き続き取り組むべき問題だという認識を持ちたいと思っております。 御質問でございますが、いわゆる就職氷河期世代の非正規雇用者が正規雇用者と同じ年収を得ていないことによる個人住民税への影響についてですが、前回御質問いただきました令和四年三月の試算時と同じ仮定を置きまして更新して試算いたしますと、約五百億円程度の減収となるところでございます。…
○国務大臣(松本剛明君) 地域の公共交通は、地域住民の暮らしを支える重要な役割を担っているというふうに認識をいたしております。 一方で、地域公共交通の確保、維持については、公共交通事業者の経営環境の悪化、担い手不足の深刻化、人口減少、高齢化に伴う買物、通院、通学など日常生活における移動の問題の深刻化など、課題がございます。 こういった中で、地域公共交通の確保、維持に要する経費について、国土交通省による支援に加えて、総務省としても、補助事業の地方負担及び単独事業について地域の実情に応じて地方財政措置を講じているところでございます。令和五年度からは、改正地域交通法を踏まえ、ローカル鉄道の再構築に係る補助事業の地方負担についても新たに地方財政措置を講じているところでございます。また、過疎法に基づく過疎対策事業債においても、地域鉄道の施設整備等に要する経費を対象としております。 これか…
○国務大臣(松本剛明君) 改めて、私からも、消防職員、消防団員、そして、所管ではございませんが、自衛官や警察職員など、非常時の対応に使命感を持ってお取り組みいただいている皆さんのこれまでの御活動、使命感には改めて敬意を、感謝を申し上げたいと思っております。 御質問でございますが、消防職員を含む地方公務員の給与につきましては、地方公務員法において、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮して、各団体の条例で定めることとされております。 自衛官や警察職員の災害派遣時の手当の額について、総務大臣の立場ではお答えしかねるところでございますが、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、先ほども御答弁申し上げましたように、現在消防庁において行っている手当の実態調査や、国家公務員等の災害派遣時の手当、緊急消防援助隊の活動の性格について考慮した上で、適切な対応を検討してまいりたいと考えております…
○国務大臣(松本剛明君) 今局長からも御答弁申し上げましたように、多様な人材が参画し住民に開かれた議会を実現することは重要であると考え、総務省としても取り組んでまいりました。 御指摘の提言は、実際に子育てと議員活動を両立された方々の経験に基づくものと受け止めております。その中でも取り上げておられますが、ハラスメント対策も一つの大きな課題であるというふうな御指摘かと思っておりまして、総務省としても、議会でのハラスメントの防止に関する条例の事例等の紹介を行うとともに、各自治体に対し、ハラスメント防止研修や相談体制の整備について助言をしているところでございます。 また、議会のデジタル化について各議会における検討に資するよう、事例集の作成や行政視察のオンライン化の状況を含めたデジタル技術の活用状況の調査結果の共有を行っているところでございます。 また、保育所等の申込みにおける当選前や選…
○国務大臣(松本剛明君) 大規模災害からの復興に関する法律に規定される災害派遣手当は、国家公務員も支給の対象になり、派遣を受けた側の地方公共団体が支給いたしますが、緊急消防援助隊の出動に係る手当は、地方公務員である消防職員に対して、当該職員が所属する地方公共団体が支給するものでございまして、支給する対象者や主体が異なっているところでございます。 その点に鑑みますと、災害派遣手当の仕組みをそのまま当てはめることについては検討が必要となりますが、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、現在行っている調査の結果や国家公務員等の災害応急作業に対して支給される手当等について考慮した上で、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。 しかるべく使命感を持った取組に報いるべきだという委員の御趣旨の御質問だと理解をいたしたいと思います。…
○国務大臣(松本剛明君) 自動車税の環境性能割は、従前の自動車取得税のグリーン化機能を維持強化するとともに、自動車がもたらすCO2排出のみならず、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有する税制として創設されたものでございます。地方自治体からは、道路、橋梁等の更新、老朽化対策等の財政需要が今後も増加していく中で地方財源を確保すべきという要望がある中、環境性能割を含めた自動車税はこうした地方団体の行政サービスを支える貴重な財源となっております。 御指摘のトレーラーは、一般論として、トラックでは運べない大きな荷物やより多くの荷物を運ぶことを目的として製造された車両でありまして、トラックよりも最大積載量が大きく、道路に与える損傷等の社会的費用の程度も相対的に大きいものと承知をいたしております。こうしたことを踏まえて、トレーラーについ…
○国務大臣(松本剛明君) 公共放送の使命については、これまでも古賀委員長、稲葉会長からもお話をされたとおりでありまして、あまねく、言わばどこでも、誰でも、いつでもという、届ける使命、これに対してその言わばコストをどのように負担をするかということで、これまでも先輩方を含めて様々考えて受信料制度というのができ上がっているというふうに理解をいたしております。 この受信料につきまして、私も、今御議論もありました、総務大臣の意見として、六年度の収支予算、事業計画、資金計画に付する総務大臣の意見としても、「受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を着実に進め、受信料収入と事業規模との均衡を早期に確保していくことが求められる。」と申し上げてきているところでございまして、今、委員長からもございましたけれども、また、稲葉会長からも古賀委員長からもお話がありましたが、改めて受信料の適正かつ公平な負担の…
○国務大臣(松本剛明君) 自動車関係諸税の在り方につきましては、政策課題である二〇五〇年カーボンニュートラル目標の実現への貢献、また道路等の利用の負担をどうするかといった視点も含めて、インフラの維持管理、機能強化の必要性等を踏まえつつ、国、地方を通じた財源の安定的な確保を前提に、中長期的な視点に立って検討を行うことが必要とされまして、与党税制改正大綱では、「自動車税については、電気自動車等の普及等のカーボンニュートラルに向けた動きを考慮し、税負担の公平性を早期に確保するため、その課税趣旨を適切に踏まえた課税のあり方について、イノベーションへの影響等の多面的な観点も含め、関係者の意見を聴取しつつ検討する。」とされたところでございます。 総務省としても、与党税制改正大綱を踏まえて、幅広い関係者の意見を伺いながら検討を進めているところでございますが、電気自動車、燃料電池自動車に対して自動車税…
○国務大臣(松本剛明君) 見る角度によって色が変わるのは私も確認をしております。…
○国務大臣(松本剛明君) マイナンバーを用いた情報照会については、これまでも随時法制度を整備した上で対象範囲や利用範囲が拡大され、まさに現在その取組が進められているところでございます。局長から御答弁申し上げたように、国、地方全体でのマイナンバーを活用した情報照会の件数については大きく増加をいたしております。行政機関等の間においても文書による照会が不要となるなど、地方公共団体にとっても職員の負担軽減に大きくつながっていると考えているところでございます。 マイナンバー照会を含むマイナンバーシステム、マイナンバー制度の活用につきましては、行政の負担軽減はもとより、国民の利便性向上の観点もございまして、住民の皆様が住民票の写しや課税証明書等の提出を省略できたり、手数料負担が不要となるなど、住民の皆様の負担軽減にも大きく資するところがあると考えております。 このようなことから、住民、行政双方…
○国務大臣(松本剛明君) 私どもも御紹介をさせていただいたのも、また何よりも関係機関に対して事務連絡を発出させていただきましたのも、このように個人の確認をするための書類等につきましてはこれまでも残念ながら悪意を持った者による偽変造等が行われてきたことはあったわけでありまして、私どもも、マイナンバーカードについては先ほど目視による確認のためのことであるとか、また、何よりも、マイナンバーカードはICチップにおいて情報が確認できるなど、そもそも偽変造対策を行ってきたことについてまだ周知広報が更に進める必要があるとの考え方から、関係をするところに特に注意喚起をする事務連絡を出させていただいたところでございます。 マイナンバーカードの場合は顔写真が添付をされていることもありまして、顔写真がない証明書等よりは偽造されるリスクは相対的には低いとも言われているところでありまして、厳格な本人確認が行われ…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由