衆議院内閣委員会(2025-06-06)での発言
第217回国会
·第第26号号
·1,150字
○三原国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、独立行政法人男女共同参画機構法案について御説明申し上げます。
この法律案は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする独立行政法人男女共同参画機構を設立するためのものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、本独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることとしております。
第二に、本独立行政法人の役員として、理事長、理事及び監事を置くこととしております。
第三に、本独立行政法人の主務大臣等について定めるほか、同法人の設立に関連いたしまして、独立行政法人国立女性教育会館の解散に関する事項等を定めることとしております。
引き続きまして、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行うものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策等を講ずるように努めることとしております。
第二に、独立行政法人男女共同参画機構は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすこととしております。
第三に、地方公共団体は、関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点である男女共同参画センターとしての機能を担う体制を確保するように努めることとするほか、所要の規定の整備等を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。