衆議院内閣委員会(2025-06-11)での発言
第217回国会
·第第27号号
·337字
○三原国務大臣 今般の法案においては、地方公共団体に、男女共同参画センターとしての機能を担う体制を、単独又は共同して確保するよう、努力義務を課しているところです。
センターの設置自体は自治事務であるため、国から設置を強制するとか、そうしたことはできませんが、設置の状況や地域における男女共同参画の実態の見える化を進めていきますので、各地方団体は、法の定める努力義務に対してどのように対応しているのか、ガイドライン等を参考に必要な機能を果たせるよう努力しているのかということを、住民に対して説明責任を有することになっていきます。
そのため、地方公共団体には、センターとしての機能を担う体制の確保について適切な対応が求められることになるんだろうというふうに考えています。