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竹内千春 ·立憲民主党・無所属

衆議院文部科学委員会(2025-04-16)での発言

第217回国会 ·第第8号号 ·1,910字
○竹内(千)委員 立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。  教員の長時間労働、教員不足が全国的に問題となっていますが、長時間勤務は、一般の民間の労働者でも当然問題になります。でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。  このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車がかかり、更なる教員不足を招くといった、そんな負の連鎖も生じています。  昭和四十六年に制定された給特法、これは令和元年に一度改正されていますが、このとき教職調整額は変更されず、三十一年のガイドラインで、在校等時間という名の下に、校務を行っていても、自発的な活動だから、残業代が支払われる労働時間には含まれないという整理がされて、定額働かせ放題ともやゆされるようになりました。令和四年に実施された直近の小中学校教職員の勤務実態調査でも、平均四十七時間という長時間労働という結果が出ています。  一部、予算措置によって、今回、教職員の増加、そして、文科大臣と財務大臣の大臣合意では、今後五年間で時間外勤務を約三割縮減するということを目標とされていますが、具体的に業務削減のための作業を誰がどう行うのかも明らかではなく、今回の改正案では、この定額働かせ放題という仕組み、この教職調整額もそのまま維持されています。これで本当に長時間労働や教師不足が改善されるのか、私は疑問に思っています。現場の先生たちからも、給特法を廃止して、学校の先生の数をもっと増やしてほしいという切実な声が届いています。  私は、この問題の根本は、給特法の立法事実、そもそもどういう問題があったのか、立法趣旨、それを法律でどう克服しようとしたのか、この認識が給特法の制定当時と今とでずれているところにあるように思います。何が問題で、法で何を解決しようとしているのかが曖昧のまま、あるいは、ちょっと都合に合わせて巧妙に変化させながら、法の制定、改正がなされてきたんじゃないかというふうにも思われます。  そこで、今日は、しっかり過去の経緯を検証し、その上で、現状の問題に向き合う必要があると考えます。資料一に、簡単に過去の経緯も整理をしましたが、給特法の趣旨、これまでの給特法改正の目的やその成果、在校等時間なる概念の問題点、そして労基法との関係等に焦点を当ててお尋ねをしたいと思っています。  資料の二に、これは給特法が最初に導入されたときの資料。これは、済みません、ちょっと資料作成のときに、いつ配られたものかという日付が落ちているんですけれども、平成十八年十二月十一日に配付をされています。  このときは、例えば二番目の、教員の勤務状況調査の実態、昭和四十一年度に一年をかけて全国的な勤務調査を実施した。それで、三番目、その勤務の態様の特殊性に鑑み、当分の間は月額の四%を出すというような話。じゃ、この教員の特殊性とは何なのかというところがこの五番目のところに解説をされているんですが、この当時はこの勤務態様の特殊性しか注目されていないように見えるんですね。  裏のページにも、その勤務態様の特殊性を具体的に言うと、一、時間外勤務手当を支給しない、その代わりに、その当時の実態調査、この紙には小中学校の平均が八時間であったということはちょっと書いていないんですけれども、最後のページにも、緻密に計算をして、実態調査の結果に基づいて、平均どれぐらいの時間外労働がされているかということを基にこの四%というのがはじき出されています。  これを見ると、学校の先生たち、なかなか勤務時間がここ、ここ、ここと決められないから、管理が難しいから、だったら平均的な時間を取って教職調整額を決めようとしているように見えるんですね。  この趣旨がそのまま貫かれていれば、今回、直近の令和四年度の実態調査では、小中学校の平均四十七時間、これは文部科学省にも確認を取っていますが、四十七時間の平均の時間外勤務がまだあるとすると、これはとても、今回提示されている一〇%、来年は五%ですけれども、五、六、七、八、九という数字はかなりおかしいと思うんですが、ちょっとこの点について、まず、残業代の代わりという趣旨からずれているように感じる、この点について質問をさせてください。

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