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古庄玄知 ·自由民主党

参議院消費者問題に関する特別委員会(2025-06-02)での発言

第217回国会 ·第第8号号 ·199字
○古庄玄知君 さっき私が言ったのは贈収賄と入札妨害と、それと談合の疑いという、あくまでも刑事裁判を前提に考えていますので、まあ民事はちょっとその後、おいておくんですけど、そうなると、その県知事を刑事裁判にかけることができるのは検察官だけなので、検察官が県知事を裁判にかけない限りは、通報したとしても、その通報された事実が通報対象事実に該当するかどうかは結局は分からぬと、そういうことになるんですか。

古庄玄知 の他の発言

2026-07-16 · 参議院法務委員会
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2026-07-16 · 参議院法務委員会
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2026-07-16 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございました。  以上で終わります。…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 以上で終わります。…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。  資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。  これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そ…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じる…

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