○古庄玄知君 あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変えられたりすると差押えするのが非常に難しい。長年実務に関与していた立場からいいますと、相手方の住所や勤務先を調べ上げることは極めて困難です。
そこで、質問通告にはないんですけれども、住所や勤務先が判然としない場合、どうやってこれを探し出すのか、法務大臣にお尋ねしたいと思います。
古庄玄知 の他の発言
2026-07-16 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 自民党の古庄です。
今日は、高市総理に再審法改正についてお尋ねします。
再審は人権救済の最後のとりでです。国家による重大な人権侵害である冤罪から被害者を救い出…
2026-07-16 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございました。
次の質問に移らせてもらいます。
これまでの審議を通じて感じられたのが、検察に対する国民の信頼が失われつつあるということです。再審法改…
2026-07-16 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございました。
以上で終わります。…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 以上で終わります。…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。
資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。
これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そ…
2026-07-14 · 参議院法務委員会
○古庄玄知君 四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じる…
API / MCP 利用
国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=古庄玄知
MCP: search_diet_speeches(speaker="古庄玄知")