衆議院経済産業委員会(2026-07-15)での発言
第221回国会
·第第16号号
·424字
○赤澤国務大臣 委員御指摘のとおり、英国を始め一部の国においては、物価変動に対する価格調整を行う事例も存在しているものと承知をしております。
我が国では、通常の物価変動については再エネ発電事業者が負うべき一般的な事業リスクと考えておりますが、再エネ特措法上、調達価格等は適正な利潤等を勘案して算定した上で、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができるとされております。
再エネ特措法に基づくFIT、FIP制度は、再エネ電気を長期固定価格で買い取ることにより投資回収の予見可能性を担保する制度でありますので、その長期というところ、制度趣旨を踏まえれば、直ちに調達価格等に毎年の物価変動に対する価格調整を行う方式を採用することは適当ではないのではないかと考えておりますが、引き続き、諸外国における制度の実態把握に努めてまいりたいというふうに考えます。