○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。
繰り返しになりますけれども、表現内容と表現内容中立規制の区別につきましては、本法案は、やはり不快又は嫌悪の情を催させるという、それ自体が構成要件になっておりますので、その不快や嫌悪の情を催させるということ、それ自体が表現行為の内容であるというふうに考えます。
表現行為をしますと、やはり人を動かすために表現行為を、人の感情を動かすために表現行為を行っておりますので、その表現行為にまさに着目し、表現行為の結果ですね、人の心がこういうふうに動くものということで構成要件が規定されていることになりますので、内容規制であろうというふうに考えております。
また、御指摘いただきましたように、不快というものがどういうものなのかというのが、いかに客観的に判断すると言われましても、その具体的な中身が分かりませんので、国民としては、もしかしたら、例えば捜査官とか検察官とかがこういう思想を表現する人を狙い撃ちにするんではないかという危惧が当然あるわけです。
表面上は客観的に判断したというふうに言われるかもしれませんけれども、そういうふうに構成要件が不明確ですので、実質的には恣意的な運用ということもあり得るわけです。そういう恣意的な運用があり得る以上、やはりこういう表現はやめておこうということで萎縮をしてしまうということになります。
今、私申し上げましたように、萎縮するということは、やはり表現の自由にとっては一番致命的でして、仮に表現の自由として保護され、あるいは人々の心を動かすようなものであったとしても、それをやめてしまうということになるわけです。その意味で、本法案については、内容規制であると同時に構成要件も不明確であるという問題を抱えていると思います。
木下昌彦 の他の発言
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) 私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないと…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
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2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ストーカー規制法との対比なんですけれども、ストーカー規制法の場合は、まず例示があります。汚物、動物の死体という例示があるんですけれども、本法案については例示…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。
愛国心については、確かに、直接、本法案は直接に思想、良心の自由に介入するものではないんですけれども、報告でも申し上げましたように…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。
当然、本法案は国民が持つ表現の自由に対する制限ということになると考えておりますので、当然、子供にとっても表現の自由に対する、子供…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。
私もそのとおりだと思いまして、特に表現の自由とか国旗を、それとの関係どうするのかというのは、まさに古い言葉ですけど、国体の問題で…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。
本法案、今の憲法のこれまで積み重ねられてきた判例等を基に考えますと、やはり多くの憲法学者、私が知る限り現役で大学で教えている憲法…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ガイドラインの作成なんですけれども、正直申し上げますと、ガイドラインというのは、あくまでも事実上のものですので、法律の委任もないですし、そのとおりに裁判所が…
API / MCP 利用
国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=木下昌彦
MCP: search_diet_speeches(speaker="木下昌彦")