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木下昌彦 ·神戸大学大学院法学研究科教授

参議院内閣委員会(2026-07-14)での発言

第221回国会 ·第第19号号 ·887字
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  まず、訴訟についてお話をさせていただきたいと思います。  まず、一番典型的なのは、これ実際に本法案ができた後、国旗を燃やすなどして逮捕され起訴されるというケースです。必然的に弁護人としては、依頼者の利益を最大化するのが仕事ですので、当該法令自体が違憲であるという主張をすると思います。それがまず第一のルートです。  第二のルートとしては、これは全く未開拓なんですけれども、最近、下級裁判所、下級審で事例があるんですけれども、本法案によって刑事罰を受けない、仮に国旗を燃やす、あるいは不快を催すような表現活動をしたとしても、本法律によって刑罰を受けないことの確認ですね、地位確認の訴訟というのがあり得ると思います。まだこれは下級審で例があるだけで、またこの本法案に適用されるかどうかというのはまだ不明確なんですけれども、これ、この訴訟を基に、こういう訴訟類型を基にチャレンジするということはあるんだろうと思います。  次に、そういう訴訟が実際に係属したとして、何が重要なポイントかということなんですけれども、これ私の御報告でもお話をさせていただきましたけれども、まずは、方法の規制なのか、方法の規制というか、内容中立規制なのか内容規制なのかという観点は重要な点になろうかと思います。  ただ、これ実質的に見て、やはり思想の自由市場に対する影響が大きいので、最高裁は従前の厳格な基準を使うか、使わないとしても、ある程度厳格な判断をするんだろうと思います。  その上で、もう一つの重要な点は、やはり国民感情というものが保護法益となっているということです。私の御報告でも引用させていただきましたけれども、自衛官合祀事件という事件があって、信教の自由が保障されている以上、他人の信仰について仮に不快だと思っても、それは法的保護に値するものではないというふうに述べましたけれども、それと基本的な考え方を取り入れますと、やはり国民感情というもので表現活動を規制するということは、やはりできないのではないかというふうに思います。

木下昌彦 の他の発言

2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) 私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないと…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) 私の知る限り、そういう例は存じ上げません。…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ストーカー規制法との対比なんですけれども、ストーカー規制法の場合は、まず例示があります。汚物、動物の死体という例示があるんですけれども、本法案については例示…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  愛国心については、確かに、直接、本法案は直接に思想、良心の自由に介入するものではないんですけれども、報告でも申し上げましたように…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  当然、本法案は国民が持つ表現の自由に対する制限ということになると考えておりますので、当然、子供にとっても表現の自由に対する、子供…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  私もそのとおりだと思いまして、特に表現の自由とか国旗を、それとの関係どうするのかというのは、まさに古い言葉ですけど、国体の問題で…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  本法案、今の憲法のこれまで積み重ねられてきた判例等を基に考えますと、やはり多くの憲法学者、私が知る限り現役で大学で教えている憲法…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ガイドラインの作成なんですけれども、正直申し上げますと、ガイドラインというのは、あくまでも事実上のものですので、法律の委任もないですし、そのとおりに裁判所が…

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