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小原隆治 ·早稲田大学政治経済学術院教授

参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会(2026-07-23)での発言

第221回国会 ·第第8号号 ·725字
○参考人(小原隆治君) 都区制度はいろいろな法律で定められておりますけど、本丸のところは地方自治法で、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」というところから始まるわけでございます。その都と区の制度を、委員御指摘のとおり、二〇一二年の法律によってどこでも適用できるようになった。  ですので、例えば大阪府に適用した場合には、大阪府は特別区を持つ、大阪市はなくなって、(発言する者あり)はい、そうです、大阪府のまま大阪市はなくなって、特別区という名前を持つ。ただし、大阪府は大阪都とは自動的にはならなくて、大阪府のままであると。名称は変わりません。  しかし、制度としては都区制度であるので、なので、大都市地域特別区設置法のみなし規定があって、この制度を適用する場合はこれは都とみなすんだということになっております。それで、都区制度の運用については何の問題もないということになります。  それは、地方自治法の中で別のところでいうと、今度は、特別区の場合、特別区の場合は、地方自治法でどう書かれているかというと、特別区だけに特別な、こういう権限なんですよ、こういう議会をつくるんですよ、こういう首長なんですよという規定はございません。それは、特別区は市とみなすというみなし規定が一本入って、それで全部解決しております。なので、わざわざ特別区が、世田谷区が世田谷市になる必要はないわけです。区のままでいいわけです。大阪府も大阪府のままでいいわけです。  だから、制度は関係なくて、名称変更と制度は全く関係なくて、もし名称変更したいならそれはすればいいけど、それは関係ない話ですという、そういうことでございます。  以上でございます。

小原隆治 の他の発言

2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) 恐らく今、大阪府市では、いわゆる大阪都を導入すべしという前提に立っていろんな準備を進めておられると思いますけれども、しかし、庁舎をどうするか、区の名前をどう…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) 大都市制度は、これまで、二つのタイプがありということを申し上げました。  その理由というのは、特に戦後ということで申し上げますと、二重行政を省くべしという…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) 御指摘のとおりでございます。  首都制度、都区制度は首都制度であって、副首都とするならその都区制度を使わなければならないという論理立てはやはりおかしいので…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。  現在の地方自治法第三条第二項を使えばいいということでございます。名称変更に関して、もし一般的にそれを認めるということであれば、府…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) 一言で。理解をいたします。  あとは、もう立法政策、その住民投票で問われる争点が世論、国論を二分するような大きな問題である場合には、それはできるだけ離した…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) また一般論の形で恐縮でございますけれども、私、制度の問題、制度の歴史の問題を研究していて常々思うのは、制度にいろんなことを期待し過ぎるのは誤りであると、制度…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) 私が繰り返し申し上げているのは、憲法第九十五条は、定められながら、一時期使われただけで軽んじられているので、やはりそこはきちんと使うようにした方がいいという…
2026-07-23 · 参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
○参考人(小原隆治君) 一般論の形でしか申し上げられないですけれども、住民投票を同じ争点で繰り返すということが直ちに間違ったことであるとはなかなか断じにくく、そういう民意があるので…

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