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木村草太 ·東京都立大学教授

参議院法務委員会(2024-05-07)での発言

第213回国会 ·第第9号号 ·853字
○参考人(木村草太君) まず、現在の裁判所では、主たる監護者による別居かどうかということが重視されるとされておりまして、婚姻中から主たる監護者で面倒を見てきたという人が子連れ別居をした場合には特に違法性は問わない。一方、主たる監護者でない人であるとか、あるいは主たる監護者が子連れ別居を選択したのに、それを連れ戻すような行為については誘拐罪等が適用されるケースがあるというのが教科書的な説明かと思います。  やはりDVというのは逃げる瞬間というのが一番危険だという指摘もありますので、この逃げる瞬間にどれだけ逃げやすい状態をつくっておくかというのが法律上非常に重要だというふうに思いますし、日本の現行法はやはり主たる監護者の子連れ別居については刑罰等は使わないということですから、この点は非常に諸外国に比べると逃げやすいのではないかと思います。  諸外国ですと、こうしたことも誘拐罪で取り締まるということをする結果、逃げにくくなるというケースもありますし、日本のDV対策、先ほどから遅れているということばかりが指摘されるのですけれども、ただ一方で、このDV殺人で女性が殺される率というのは日本は非常に低いんですよね。フランスにしてもアメリカにしても、日本よりもはるかに高い数値が出ておりますので、いろんな原因があると思いますけれども、その一端は現在の家裁実務があるというふうに思います、家裁実務じゃなくて、誘拐罪の適用があるというふうに思います。  その上で、今回の法律ですが、今回の法律では、要するに、急迫の事情がない限りは子連れ別居ができないという条文にすることによって、子連れ別居がしにくくなるのではないかということを皆さん指摘されています。  法務省は、家裁に相談する暇がなければ急迫ですということをずっと言い続けていますけれども、裁判所は、法務省の答弁ですとかここでの議論というのは基本的には見ずに、条文だけを見ますので、指摘されている危険は決して大げさではないというふうに思っています。

木村草太 の他の発言

2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) まず、合意に限定、合意がある場合に限定するというのが一番の対策です。  濫訴については、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードル…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
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2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) 私の専攻は憲法学です。私は、子供の権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から共同親権の問題を研究しています。  現在審議中の民法改正案には非合意強制型…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) 御指摘のとおりです。…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
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2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) ありがとうございます。  その点も非常に重要な問題でして、DV、虐待を除去しませんというふうに堂々と言っている国はもちろんありません。しかし、実際に現地の…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) もちろん非合意強制型がまずいというのはここまで申し上げてきたとおりです。  また、合意型については、是非考えていただきたいのは、これまでは子供の面倒を見る…

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