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検索結果 (19 件)
発言日降順○参考人(木村草太君) 私の専攻は憲法学です。私は、子供の権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から共同親権の問題を研究しています。 現在審議中の民法改正案には非合意強制型の共同親権が含まれています。この点について意見を述べます。 共同親権の話をすると、別居親が子に会う会わないの話を始める人がいます。しかし、これから議論する親権とは、子供の医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度です。面会交流と混同せずに話を聞いてください。 また、これまで説明されてきた離婚後共同親権のメリットは、父母が前向きに話し合える関係にある場合、つまり合意型共同親権のメリットです。非合意強制型のメリットではありません。合意型と非合意強制型は全く別の制度ですから、両者を分けて議論をしてください。 民法改正法案第八百十九条七項は、父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても…
○参考人(木村草太君) これは増えるに決まっているというふうに考えてよろしいかと思います。 先ほど山崎参考人の御意見にもありましたけれども、今、単独親権しか選択肢がないわけですけれども、共同親権に強制的にできるという内容を入れれば、強制的に共同親権にしてほしいという申立てが、これまでなかったタイプの申立てがありますので、行われるようになるので、それは増えるに決まっているというふうに言ってよろしいかと思います。 また、数値的な問題ですが、本日の資料二十二ページ、付録二に付けてきたんですけれども、例えばフランスやアメリカの例を見てみますと、フランス、アメリカ、両方とも共同親権導入国で、共同親権の問題だけではないので単純に比較はできないんですが、例えば、日本は、令和四年中に全国の裁判所が受理した子の監護関係の受理数が二万件だそうですけれども、日本の人口の約半分のフランスでは、二〇二二年の…
○参考人(木村草太君) DVを見抜くかどうかということは、仮に見抜ける能力ができたとしても問題であるというのが私の立場ですということですけれども。 どうでしょうね、認定ができないケースというのはたくさんあると思います、どんなに裁判所が認定能力を持ったとしても。ですから、非合意の場合には強制しないという形でしか被害者が救われる方法はないと思っています。…
○参考人(木村草太君) 法務省が全てを公開してくれているわけではございませんので、その御質問については是非、恐らく法制審議会であれば全てを閲覧することができたはずでしょうから、審議会の委員をされた沖野委員に伺うことがよいかと思いますけれども、私が見た限りでは、非合意でも強制した方がいいケースについて具体的に挙げている意見はありませんでした。 いずれも合意した場合に、離婚しても父母が仲がいいという、そういうケースで共同親権にできるといいよね、あるいは、何らかの介入によって父母が協力関係になった場合には共同親権を選べた方がいいよねという、そういう説明がほとんど、ほとんどというか、という説明しかなくて、強制してでも医療や教育について強制的に決定すべきであると、別居親の同意がない限り医療や教育の決定ができないような状態を非合意の場合でも強制すべきであるというようなことを説得的に事例を挙げて説明…
○参考人(木村草太君) 先ほど指摘しましたように、いつまでも医療や教育に関する決定ができないということになります。 今回の法案は、不思議なことに、どちらかが優先するではなくて、それぞれ単独で行使ができるということになっておりまして、そうすると、一方が習い事を申し込んでもう一方がキャンセルする、いずれもキャンセルも申込みも単独でできるという信じられない条文になっておりまして、これは賛否を問わず、条文の作り方として粗雑過ぎると言ってよろしいのではないかと思います。 例えば、例えばですね、ドイツ法では日常行為については同居している親の側が一人で決定できるとなっておりますし、フランス法では、親権の行使があった場合に、同意がないということを知っていない限りは、その相手には同意を得て行使をしているとみなしてよいというような規定がありまして、いずれもこの問題については調整のための規定を置いており…
○参考人(木村草太君) それは法務省に聞いていただきたいところでありますけれども、混乱を甘く見ているということかと思います。 やはり、加害性の強い方というのは親権を幾らでも濫用するということが先ほどの山崎参考人の御指摘にもあったことですし、熊谷参考人からは、ずっと経済虐待が日本でたくさん起きているんだということを訴えておられます。そういう状況の中で、加害行為に幾らでも使えるような一方的なキャンセル権を付与する、しかも、それを合意ではなくて強制によって、裁判所の命令によって付与するということが何を生じるのかということは具体的に想像していただきたいと思います。…
○参考人(木村草太君) 親権者変更のためには、先ほどから問題となっておりますように、非常に長くの時間と労力が必要になります。 したがって、トラブルが起きそうなものは事前に除去しておくにこしたことはないと思いますし、それが救済策であるというふうに考えること自体、訴訟コストがゼロであるという非現実的な想定を置いていると言わざるを得ません。…
○参考人(木村草太君) もちろん非合意強制型がまずいというのはここまで申し上げてきたとおりです。 また、合意型については、是非考えていただきたいのは、これまでは子供の面倒を見るから親権を持つという選択肢しかなかったわけですけれども、これからは、子供の面倒は見たくない、しかし口だけは出したい、だから別居親になった上で親権者となる、共同親権を持つという選択肢が生まれます。 これは、非常に、共同親権にしなければ何々をしないぞというような取引に使われる可能性がありますので、合意の誠実性の担保というのは是非しっかりしていただきたいと思います。…
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また、合意が失われたら、いつでも同居親の単独親権に移行できると、届出だけで単独親権に移行できるという仕組みを備えれば、合意型の共同親権は十分に実現ができるのではないかと思います。 このような案を検討していない法制審議会は、はっきり言って仕事をしていないなというふうに感じます。…
○参考人(木村草太君) 大変すばらしい質問をありがとうございます。 付録の一に付けてきたのですけれども、欧米で共同親権が主流かどうかというのは非常に難しい問題です。 まず、日本の共同親権というか、共同親権の率を計算するときに、婚姻中は共同親権、日本でもそうであるわけですから、どの国の共同親権率が高いのかというのは、離婚後の共同親権の率だけではなくて、婚姻中の共同親権率と合わせた数字を見ないといけません。 日本の場合には、嫡出子の比率というのが非常に高くて、子供が生まれた場合、九七・六%がお父さん、お母さんは婚姻しているということで、父母の共同親権率一〇〇%からゼロ歳児は始まるということです。私の試算ですと、成人するまでに父母が離婚する確率は二三%ぐらいが日本ということで、日本は七五%ぐらいが出生時から成年時まで父母が婚姻中に共同親権を継続するということになっております。 こ…
○参考人(木村草太君) ありがとうございます。 その点も非常に重要な問題でして、DV、虐待を除去しませんというふうに堂々と言っている国はもちろんありません。しかし、実際に現地のDV保護の団体とかの声明を見ていると、非常に被害者にとって酷な状況になっているということがうかがわれます。アメリカの研究もありますし、イギリスの研究もありますし、ドイツの研究もあります。それらの研究を見ると、共同親権を拒否すること自体が子の福祉に反する行動をしているとみなされがちで、この結果、DVや虐待を裁判所で訴えるということ自体を被害者が忌避するというような現象が起きているという指摘も非常に多くあります。 こうした指摘は、各国、一生懸命、被害者団体等しているんですけれども、なかなか立法に届かないという現実がありまして、是非、参議院議員の皆さんは、その各国のDV被害者たち、虐待の被害者たちの声も酌み上げて比…
○参考人(木村草太君) どういう場合に非合意において強制すべきかということについて、法律というのは、皆さんが作っておられる法律というのは、いつでも典型的な適用例というのを示せるはずです。窃盗とはどういう例ですかと言われれば、これが窃盗ですというふうに示せるわけです。今回の審議を見ていると、どういう場合に非合意でも強制しなきゃいけないかということについての具体的な指摘が非常に乏しいわけです。 例えば、先ほど沖野参考人からありました、命令されると共同親権をやってもいいかなと思う人たちがいるのではないかと。この想定は非常に非現実的でありまして、何というか、本心ではやりたいんだけれども命令してくれないとできないみたいな、私がツンデレケースと呼んでいるケースですが、このようなケースのために法律を作るというのは、これはおかしい。やはり合意が積極的にある場合に限るべきです。 また、同居親の監護が…
○参考人(木村草太君) よくぞ聞いてくださいましたという感じの御質問なんですけれども、おっしゃるとおり、養育費の支払を法的に強化、養育費の支払担保を法的に強化するということになりますと、特にDV加害等を行っていた人が無関心になっていたところで、養育費の支払を義務付け、強制されることによって再び加害的な執着を取り戻すというケースもあるというふうに指摘をされております。 今回、養育費の確保の強化というのは非常に重要で良いことだと私も思うんですけれども、それをやりますと、今先生がまさに御指摘いただいたように、無関心でいてくれた人が面会交流を求めて加害的な行為を、また再び加害的な行為をした人と被害者が関わらなければいけないという状況も生まれてくる可能性が出てくる、このようにアメリカのDV支援の専門家から聞いたことがございます。 ですので、御指摘の点は、これは、面会交流を増やせば養育費の支払…
○参考人(木村草太君) じゃ、一言だけ。 面会交流を申し立てる制度は日本にもございます。現在、例えば令和二年に終結した面会交流事件は一万件ありますけれども、うち却下されたケースは一・七%にとどまるということで、面会交流の申立てを利用していただくのがよろしいのではないかと思います。…
○参考人(木村草太君) まず、現在の裁判所では、主たる監護者による別居かどうかということが重視されるとされておりまして、婚姻中から主たる監護者で面倒を見てきたという人が子連れ別居をした場合には特に違法性は問わない。一方、主たる監護者でない人であるとか、あるいは主たる監護者が子連れ別居を選択したのに、それを連れ戻すような行為については誘拐罪等が適用されるケースがあるというのが教科書的な説明かと思います。 やはりDVというのは逃げる瞬間というのが一番危険だという指摘もありますので、この逃げる瞬間にどれだけ逃げやすい状態をつくっておくかというのが法律上非常に重要だというふうに思いますし、日本の現行法はやはり主たる監護者の子連れ別居については刑罰等は使わないということですから、この点は非常に諸外国に比べると逃げやすいのではないかと思います。 諸外国ですと、こうしたことも誘拐罪で取り締まると…
○参考人(木村草太君) まず、合意に限定、合意がある場合に限定するというのが一番の対策です。 濫訴については、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高いので、これは濫訴自体が不法行為であるというふうにされることはほとんどないだろうと考えていいと思います。ですので、濫訴の不当訴訟の枠組みで、訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないというふうに思われますし、また、共同親権になった場合に様々なやり方で口を出すということができるわけです。 例えば、ニューヨーク州で裁判になった事案では、父母が、両方が親権を持っているので、両方が合意しないと旅行が行けない。このために子供のサマーキャンプに行く合意ができなくて、キャンプの機会が失われたケースなどが報告されています。 あるいは、日本でも、非親権者の別居親である…
○参考人(木村草太君) まず、合意がある場合に限定して本当にいけないのかどうかということを是非真剣に検討していただきたいと思います。また、どうしても非合意強制型が必要だというのであれば、非合意でも強制すべき場合の要件について明確に規定をしていただきたいと思います。 DV、虐待のおそれがある場合は除外するのはそれはもう当然のことでして、何ら要件を設定したことにはなりませんし、また、DV認定についても、おそれというのは、先ほど指摘したように、おそれがある場合を除外するという形ですと、過去にDVがあっても共同親権になり得るわけです。 アメリカの文献でもいろんなことが紹介されておりまして、例えばノースダコタ州最高裁は、重傷をもたらさなかった訴訟、重傷のなかったようなDVは、しかも、それは三年以上前であるから余りにも遠過ぎるとか、あるいは顔面を殴ったという過去があったとしても、それはもう随分…
○参考人(木村草太君) 何が子の利益かということについては、問題となっている制度ごとに違うのではないかと思います。 例えば、養育費の徴収については、確実に徴収して経済的に困窮しないこと、これは子の利益ですし、親権、医療や教育についての決定については、その決定が適切にかつ滞らずに行われること、これが子の利益ということになるでしょう。 先生が御指摘になった親子交流についても、やはりそこでは、またその交流の中身というものが重要になりますし、子供が恐怖や不安を覚えないような面会が行われるということが子の利益となるということになるかと思います。 ですので、場面ごと、制度ごとに子の利益の内容は違ってくるし、その制度ごとに実現しようとしている子の利益は違ってくる。一つ一つの制度ごとに細かく見ていっていただきたいと思います。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由