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木村草太 ·東京都立大学教授

参議院法務委員会(2024-05-07)での発言

第213回国会 ·第第9号号 ·745字
○参考人(木村草太君) どういう場合に非合意において強制すべきかということについて、法律というのは、皆さんが作っておられる法律というのは、いつでも典型的な適用例というのを示せるはずです。窃盗とはどういう例ですかと言われれば、これが窃盗ですというふうに示せるわけです。今回の審議を見ていると、どういう場合に非合意でも強制しなきゃいけないかということについての具体的な指摘が非常に乏しいわけです。  例えば、先ほど沖野参考人からありました、命令されると共同親権をやってもいいかなと思う人たちがいるのではないかと。この想定は非常に非現実的でありまして、何というか、本心ではやりたいんだけれども命令してくれないとできないみたいな、私がツンデレケースと呼んでいるケースですが、このようなケースのために法律を作るというのは、これはおかしい。やはり合意が積極的にある場合に限るべきです。  また、同居親の監護が不十分であるケースというのが指摘されましたけれども、共同親権というのは、医療や教育についての決定を別居親にわざわざ同意を取らないと決定ができない状態ということになるので、監護のための時間あるいは監護のための労力というものを奪っていくわけですね。そういうようなことを監護不十分なケースでやれば、更に監護の状態が不十分になるということが想定されます。  もしも監護の状況が不十分ということであれば、それはシングル家庭の方に対して、そうですね、資金援助であるとかヘルパーさんを派遣するとか、そうした形で改善すべきであって、別居親の同意がないと教育やあるいは病院についての決定ができなくなる状態にすることが監護不十分ケースの援助になりますという発想は、ちょっと驚きを禁じ得ないところがございます。

木村草太 の他の発言

2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) まず、合意に限定、合意がある場合に限定するというのが一番の対策です。  濫訴については、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードル…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) 法務省が全てを公開してくれているわけではございませんので、その御質問については是非、恐らく法制審議会であれば全てを閲覧することができたはずでしょうから、審議…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) 私の専攻は憲法学です。私は、子供の権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から共同親権の問題を研究しています。  現在審議中の民法改正案には非合意強制型…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) 御指摘のとおりです。…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
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2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) ありがとうございます。  その点も非常に重要な問題でして、DV、虐待を除去しませんというふうに堂々と言っている国はもちろんありません。しかし、実際に現地の…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) まず、現在の裁判所では、主たる監護者による別居かどうかということが重視されるとされておりまして、婚姻中から主たる監護者で面倒を見てきたという人が子連れ別居を…
2024-05-07 · 参議院法務委員会
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また…

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