○大石委員 れいわ新選組の大石あきこです。
直接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。
でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。だって、国民民主党の玉木代表が去年の四月にこう言っているんですよ。あけすけに種明かししているんですね。
玉木さんのX投稿を読み上げます。四月二十五日の分。「自民党に二つお願いがある。一つは、緊急事態条項という呼び名を改め、「緊急時における国会機能維持のための憲法改正」と呼ぶようにしてもらいたい。私たちも気をつける。まずは、内閣の権能を強化する改憲ではなく、国会の機能を強化する改憲を優先してはどうか。その意味で「緊急政令」は最初の改憲項目からは外すことを提案する。」。
ここで国民民主党の浅野幹事に質問したいんですけれども、この玉木さんの見解は今も国民民主党の見解だでよろしいでしょうか。
さらに、維新の方が本日言ったことですね、国民民主党も入れた三会派で緊急事態条項をやるんだと。はよやれとおっしゃっているんですけれども、そのことと矛盾しないかということもお聞きしたいです。
この玉木さんのおっしゃっていることというのが、結局は、緊急事態条項というのは随分響きが悪くなったんだ、だから呼び名を変えとこうな、緊急事態条項、緊急政令はラスボスやから取りあえず出すな、最後に取っとけという内容ですよね。
これが改憲派の筋書であって、それを国会の外の国民は既に見抜いているということですから、審査会長はしっかりとその国民の意向を踏まえて、毎回開催しないことを強く訴えます。
そして、大事なことは国民が何に怒っているのかなんですけれども、災害時とか有事だからこそ選挙をやれということじゃないですか。本日、立憲民主党さんもそのような趣旨でおっしゃっていたと思いますけれども。現憲法が既に備えている参議院の緊急集会をちゃんと使いながら、復元力がある緊急集会を使いながら、できるだけ速やかに衆議院選挙をしなければならないんだと。
これは究極、戦争を意識されていると思うんですよ、本日も発言がありましたけれども、改憲派の方々は。これにおいても、究極、いつ戦争を終わらせるのかということを国民が決めなければいけないんですよ。それがさきの戦争の反省、教訓であり、現憲法の設計図なんですよ。それを壊して、内閣の独裁の、そして衆議院の独裁の歴史の再発を狙うというのが憲法違反であって、国賊です。
国賊が本当に憲法を変えてしまう前に、有権者はそれらを監視しなければならないし、今選挙がまだ行われているうちに、そういう人たちを国会から追い出さなきゃいけないんです。
さて、今回、直接のテーマが、参議院の緊急集会の射程です。
改憲派の方々が緊急事態条項を必要とする理由として、参議院の緊急集会でできないことがあるという主張ですね。それに反論します。
今日法制局の方がお示しになった資料と、そして各会派がお答えになった中で二点に集約されるのかなと思っているんですけれども、まず一点目の、参議院の緊急集会が平時に限られているという論についてです。
これは例えば、衆議院の憲法審査会で自民党の新藤委員がこのようにおっしゃっています。まさに平時の制度です、緊急事態を想定したものでないことは明らかでありますとまで言っていて、何でやねんという話なんですけれども。
この件は既に参議院の法制局が、平時に限られていないと説明済みです。去年の五月十五日の参議院憲法審査会で参議院の川崎法制局長が次のように述べられています。参議院の緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われます。
そして、現在の法律もそれについていっていますよ。それを前提に、参議院の緊急集会が規定されています。例えば、現行の緊急事態法制として、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について参議院の緊急集会が既に規定されています。
なので、これ以上これを議論する必要があるんでしょうか。
前回、四十九回目の壊れたテープレコーダーと維新の馬場さんがおっしゃっていて、今日も維新の方がおっしゃっていたけれども、五十回目のテープレコーダー、議論する必要があるんでしょうか。
新藤委員にお伺いしたいんですけれども、この法制局の見解を聞いてもまだ平時だと言いますか。それは何を根拠にしているのでしょうか。
二点目に、参議院の緊急集会の七十日限定説に反論いたします。
それは前回も申し上げましたが、参議院の緊急集会が七十日間しか開催できないと主張しているのはかなり少数派である、特に参議院憲法審では維新だけです。
自民党の船田幹事に、先ほどおっしゃっていたことにも関わりますが伺いますけれども、私は自民党のホームページを拝見したんですね。昨日の時点でも載っていましたし。やはり七十日限定説を自民党自体が否定されていますよね。
言っているのは去年の八月七日の自民党ホームページの記事で、読み上げます。憲法改正実現本部は八月七日、全体会合を開き、同本部の下に設置したワーキングチームからこれまでの議論の取りまとめについて報告を受けました。ワーキングチームは衆参の実務担当者等で構成。さらに、七十日限定説についてホームページにこう書かれているんですよ。「憲法五十四条一項に定める総選挙までの四十日間と特別国会召集までの三十日間を合わせた七十日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないとしました。」と書いてあるんですね。
ホームページでその後もワーキングをやっているのも全部見たけれども、この見解を変えますというのはなかったですよ。
本日、船田さんが変わったようにおっしゃっているんですけれども、自民党内での衆参の見解で変わったのならその根拠と、変わった変遷のプロセス、それから、立憲の方もおっしゃっていましたけれども、参議院のルールですので、参議院への尊重という観点でも、どういう考えなのかをお伺いしたいです。
最後に一点。前回、三月十三日の審査会で私が、今日も言っていますけれども、この任期延長改憲の議論は打ち切るべきだという主張を、維新の複数名の委員が、大石委員が言われたようにやはりこれは議論を打ち切って採決をすべきだなどと私の発言を悪用してきたんですけれども、明らかに文脈が違うし、採決すべきと言っていないし、それを平気で切り取るやり取りというのはチンピラそのものであって、この審査会の場にふさわしくないということは申し上げます。
終わります。
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