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大石あきこ ·れいわ新選組

衆議院憲法審査会(2025-04-03)での発言

第217回国会 ·第第3号号 ·2,692字
○大石委員 れいわ新選組、大石あきこです。  まず、本日のこのテーマもあくまで改憲の準備ですから、任期延長改憲が立法事実がないというのは前回までに終わった話なので、こういったテーマを議論すること自体そぐわないと考えています。  毎回言っていますけれども、毎週開催をやめていただきたいです。これは枝野会長にです。  そして、所要一時間四十五分なんですけれども、前回も私が挙手したんですけれども、当たらなかった。他党に質問できるこういう会は非常にいいんですけれども、当たらなかったので、先ほど会長が、こういうたてつけで、七分以内で答弁も含めてというルールはおっしゃるんですけれども、やはりある程度の打ち合いが数回ないと議論として深まりませんので、例えば三週に一度にしてこの一時間四十五分を二倍にするとか、そういうふうにすれば頻度も減るしクロスもできるので、そのような運営に改めていただきたいです。  そして、何会派か表明されていますけれども、前回の法制局の資料への批判に対して、これが許されないことなんだというような表明があったんですけれども、果たしてそうでしょうか。  私は、これもまた枝野審査会長に申し上げたいんですけれども、昨日、四月二日、参議院の憲法審で、自民党の佐藤幹事が、三月二十七日のこの衆議院の憲法審で七十日限定説が一つの目安だという発言に不満を表明されているんです。自民の船田幹事の発言に対してですけれども、誤解を生むと不満を表明されていて、結局、参と衆で行われていますので、この衆議院の審査会においてより偏りがあるのではないかという指摘であれば受け止める必要があるのではないかと思いますし、会長として、そういったことがあるのではないか、受け止めて検証する必要があるんじゃないでしょうか。  この衆議院法制局の資料、三ページにもわたる緊急集会の立法事実を、二年前のオリジナルには記載していないけれども今回記載していることはなぜかというような質問だったと思うんですね。この内容が、衆議院で、特に改憲派の多数が唱えている七十日限定説の背景となる連関構造説なるものに基づいた憲法学者の意見かのように見える資料としてまとめられているようにも見えましたので、では、やはり、衆議院特有の偏りによって、その意を酌んだような資料作りではなかったのかという論評は成り立つと思います。  ですので、解明いただきたい。意を酌む、法制局の方が意を酌んでしまうということは当然あり得る、一般的にあり得ることだと思いますので、これは、審査会長として、不適切な言動だったと言うよりは、受け止めて検証していただきたい、そのように思います。  さて、本日の国民投票法のCM規制に関してなんですけれども、各会派で述べられているような放送CM・バーサス・ネットCMといいますか、放送CMの規制に対してネットがバランスを欠くのだという話というのは、ちょっと表層でしかないといいますか、既に放送CMも、二週間前のCM禁止と言われていますけれども、ざるではないか。意見表明CMなら可能ではないんでしょうか。人気タレントとかを使って、憲法を変えるのはいいことなんだとその人が意見を表明するという限りにおいては無制限に許されるのではないでしょうか。  これは妄想ではなくて、大阪で既に行われていることで、吉村知事ですね、例えば。知事は本来タレントではないですけれども、大阪においてはメディアと吉村知事、大阪維新の会との蜜月がありまして、そのようなことになっているんですよ。本来であれば、吉村知事は政治家でもあるので政治的中立というのを常に問われるんですけれども、なぜか大阪においては、行政の長なんだ、行政のトップとして出ているんだということで、たくさんCM、たくさん番組に出ては、万博がいいんだ、カジノはいいんだというふうに宣伝して回っているので、やはり、こういった権力者側というか与党側が、広告という枠を離れても、そういったメディアの宣伝においていかに有利かということを思い知らされているのが大阪ですので、その現実を見ずに、テレビのCM規制をすれば足りるんだ、これに対してネット広告のバランスが欠くんだという議論は、現実を捉えていないんだろうと私は考えます。  そして、やはり、住民投票という意味で見なければいけないのは、立憲の方も引用されましたけれども、都構想ですね、大阪都構想。二〇一五年と二〇二〇年に二回行われまして、両方、僅差で反対が多数になりまして都構想は否決されているところなんですけれども、これは、まさに公選法が適用されない、ある意味何でもありの住民投票だったわけで、ここでいかにうその数字を使って、与党側、行政側が、行政とマスコミの力でその数字や宣伝物を垂れ流して票を動かしていくのかという、これは非常に危険であるという事例として、この審査会でも、やるならそういった検証をするべきだと考えます。  例えば、これ自体、橋下徹さんという都構想を考えた人で、二〇一五年の都構想、住民投票の実施者である方が、憲法の国民投票の参考になるであろう、実験みたいなものだというところまでおっしゃっているので、ここに核心があると考えます。  都構想で維新の会が、これはネット広告とか放送CMではないですけれども、チラシの時点でこんなチラシを書いているんですよ。安心してください、全て特別区が引き継ぎます、大阪都構想実現で住民サービスぐうんとアップ、財政効率化で一兆一千億円というふうに書いているんですけれども、都構想で大阪が成長したら一兆一千億円がプラスになるんだと言っているこの数字の内訳は、何と、国が公表している全国一律の一%の経済成長をシミュレーションに入れた結果で、ほとんどがその成分なんです。だから、都構想をやらなくても全国でも同じように伸びる数字を、都構想によってこうなるんだという宣伝を、チラシをまきまくって、ほかのチラシにおいても、副首都推進局が疑問に答えます、こちらまでということで副首都推進局の電話番号を記載して、副首都推進局では、先ほどの一兆一千億円、全国一律成長一%の数字を用いたものがあたかも都構想の成長によるものであるという答えを、実際に都構想の副首都推進局の方が丁寧にお答えしておられますので、やはり、こういった間違った数字であっても、与党側、強い側ですね、流したときに大きな宣伝になるのだということを、皆さん、事例として検証するべきだと考えます。  以上です。

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