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玉木雄一郎 ·国民民主党・無所属クラブ

衆議院憲法審査会(2026-06-18)での発言

第221回国会 ·第第10号号 ·2,093字
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  今、新藤幹事と阿部委員の話を聞いていて、与党と野党のやり取りかなと思いました。できるだけ建設的に進めるために、九条に関しては与党間である程度意見をまとめていただいた上で憲法審査会をやった方が前向きに進んでいくのかなと。  私、阿部さんの意見は非常に納得するところも多いし、新藤先生の話もこの間ずっと聞いてきましたので一定の理解はするんですが、繰り返し申し上げますけれども、この国会もあと一か月を切りましたので、ある程度まとめていかないと放談会に終わってしまうということは、もう何度も申し上げているところです。  高市総理がおっしゃる来春の自民党大会までに発議のめどを立てるというスケジュール感の中に九条改正は入れているのかどうか、そこはどこかでお示しいただきたいなと。  私は無理だと思います。本当に憲法改正をそのタイミングでやるとしたら、何度も申し上げた、二〇二四年六月に当時の五会派で一定程度合意をした、大規模災害時における国会議員の任期延長等、国会機能の維持に関わる条文化、そして参議院で、少し衆議院とはペースが違いますけれども合区の解消、この選挙制度という民主主義の基盤整備に関わるものにある程度絞って議論しないと、与党の間でさえ議論の分かれる話を今から始めてもなかなか間に合わないのではないかということは改めて申し上げ、九条の議論に入りたいと思います。  我が党の九条についての考え方は、まず端的に申し上げると、九条二項で禁止されている戦力に明確に、自衛隊の行使する自衛権を位置づけるということです。その上で、戦後大切にされてきた平和国家としての統制を、戦力として認めた上でどのように課していくのか。それを例えば、憲法の条文上は、九条二項の削除でやるのか、あるいは、この前、死文化とおっしゃいましたかね、象徴的な条文として九条二項は残すけれども自衛のための戦力はその例外として明確に憲法に位置づけるという、やり方は二つあると我々は思っています。馬場幹事からは気持ち悪いと言われましたけれども、九条二項にはいろいろな歴史的な思いが入っているので、この二つの案で党内でも議論しています。  同時に、更に踏み込んだ具体的な軍事的公権力の行使の統制の在り方については、憲法上に全部書き切るのか、あるいは、基本原則は書いた上で、それを下位法令というか法律レベルできちんと統制を書いていくのか。これも技術的には両方あり得ると思います。そこを現実的に詰めていく議論を当審査会でもやっていければというのが我々の考え方です。  ただ、やはりこれは時間がかかるので、まず優先的なものを条文化して、できたら次の条文化に入っていくということをしないと、あれもこれも手をつけて何もできなくなるということをもう何回も国会を見てきているので、あと一か月となりましたので、そろそろそこは方向感を出していただきたいと思いますし、古屋会長のリーダーシップにも御期待申し上げたいと思います。  その上で、前回お答えいただいたんですが、新藤幹事と、これは馬場幹事でも阿部委員でも結構なんですが、お答えいただきたいんです。  まず、前回、馬場幹事が、自民党の自衛隊明記論、今日も阿部さんからもありましたけれども、一項、二項を維持しつつ、九条の二を設け自衛隊を明記するだけでは、抑止力強化という本質的な課題は解決しません、二項を削除し、世界基準の軍隊の権能、実力を備えなければ、自衛隊は永遠に張り子の虎のままですと述べられています。  これに対して新藤幹事は、自民党が提案している条文は、平和主義を定める九条一項、二項はそのままにして、新たに九条の二を規定しようとするものであります、そして、自衛隊は、必要最小限度の下、国と国民を守り切るために必要かつ十分なことは全てできる状態になっているというふうに述べられています。  ここは明確に両党の考えに隔たりがあるんだというふうに思います。  この自衛隊を明記するだけでは抑止力強化という本質的な課題は解決しないという維新側の問いに対して、新藤幹事としてどのようにお考えになるのか改めてお聞かせいただきたいのが一つです。もう一つは、五月二十八日の答弁で、自衛隊は国際法上も国内法上も軍隊と言える組織ですと述べられていますが、これは従来の政府答弁とは異なると思います。この国内法的にも軍隊だということは自民党としての公式見解なのかどうか。この二点、新藤幹事にはお答えいただきたい。  馬場幹事あるいは阿部委員に聞きたいのは、以前私が馬場さんと一緒にこの場にいたときは、二〇二二年の五月に出した維新の自衛隊明記論は、まさに自民党とほぼ同じ明記論だったんですね。解釈も同じだということもたしか明記していたと思います。それが、昨年の九月ですか、これを変更して、今おっしゃっていたような九条二項削除論に変わったんですけれども、この変わった理由は何なのか。これは一問です。  それぞれお答えいただければと思います。

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