衆議院消費者問題に関する特別委員会(2026-06-16)での発言
第221回国会
·第第3号号
·296字
○黄川田国務大臣 各大学も事業者の一つでありますので、消費者契約法の定める消費者と事業者間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールについて、しっかりと私たちも取り組まなければいけないというふうに考えておりますが、消費者と事業者間の争いである場合には、最終的には裁判所が判断する仕組みとなっております。
その上で、消費者契約法は、事業者から消費者に対して必要な情報を提供する努力義務を定めております。消費者に対して真摯に説明を行うことで健全な市場が形成されることを期待しておりまして、大学、高校についても必要な情報を提供していただきたい、そのように指導していきたいと思います。