衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会(2026-05-08)での発言
第221回国会
·第第5号号
·439字
○黄川田国務大臣 こども家庭庁では、里親委託の措置を行う際の保護者の承諾に関して、ガイドラインを作成しております。そのガイドラインにおきましては、このように書かれております。保護者との連絡が取れなくなる場合を想定し、事前に里親委託への措置変更について了承することが明文化されている場合は、その承諾撤回が明示的にされるまでは、保護者の意に反する場合に当たらない、このことを各自治体に示し、事前に承諾を取ることが可能である旨もお伝えをしているところでございます。
なお、どの程度の期間、親権者との連絡が取れない場合を行方不明等で意向が確認できない場合として取り扱うかということについては、各相談所において個々のケースの状況に応じて判断されるべきものでありまして、国として一律に示すことは困難であると考えております。
しかしながら、里親委託が適切に措置されるよう、引き続き、各自治体に対して、事例の共有も含めまして、ガイドラインの周知徹底等に努めてまいりたいと考えております。