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木下昌彦 ·神戸大学大学院法学研究科教授

参議院内閣委員会(2026-07-14)での発言

第221回国会 ·第第19号号 ·846字
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  愛国心については、確かに、直接、本法案は直接に思想、良心の自由に介入するものではないんですけれども、報告でも申し上げましたように、その思想を抱くまでの思想の自由市場に介入するものではあることは明らかだと思います。  国旗というもの、国旗それ自体も、これは本法案ではなくて国旗・国歌法で規定されているもので、今後論理的には変わり得るものだと思いますけれども、その国旗を、今現在国旗として規定されているものを尊重するようにという方向のものは許すけれども、それに対して侮辱的なというか不快なものに対しては規制するということになっておりますので、本来、いろんな、平等に競争されるべきものの中で、一つは今現在ある国旗の方のみを重視するものですので、最終的に思想の自由市場に介入し、結局、人々の思想形成に影響を与えていくという側面は、本法案の目的がどうあれ、そういった側面はあろうかと思います。  ただ、皮肉なことなんですけれども、本法案ができることによって国旗への尊重の醸成が高まるかというと、それはむしろ逆効果なのではないかということはいろんな方が御指摘されていることかと思いますけれども、まさに、本法案ができることによって日本のその国旗それ自体が批判の対象になる、特に、まさに本法案を批判するのに必要な、最も適切な手段というのは、まさに本法案が処罰しようとした行為ですし、まさにこの本法案が処罰されなくても、本法案を批判するために、本法案では処罰対象になっておりませんが、例えば国旗にバツを付けたりとかという行為が批判の意味を込めてなされるかもしれないと。  また、これまで国旗に対して愛着を持っていた方、あるいは日本国に対して愛着を持っていた方というのも、もしかしたら、こういった民主主義というのがだんだんなくなってくるということになりますと、その国への愛着とか国旗への愛着というのは併せてなくなっていくかもしれないということがあります。

木下昌彦 の他の発言

2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  繰り返しになりますけれども、表現内容と表現内容中立規制の区別につきましては、本法案は、やはり不快又は嫌悪の情を催させるという、そ…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  まず、民主主義の象徴と御指摘ありましたけれども、日本国旗は必ずしも民主主義の象徴としては捉えられてきていなかったし、多分、政府あ…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  積み上げていけばということなんですけれども、判例が積み上がるには物すごい時間が掛かります。又は、実際に事件が起きていかないと積み…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  まず、訴訟についてお話をさせていただきたいと思います。  まず、一番典型的なのは、これ実際に本法案ができた後、国旗を燃やすなど…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  当然、本法案は国民が持つ表現の自由に対する制限ということになると考えておりますので、当然、子供にとっても表現の自由に対する、子供…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  私もそのとおりだと思いまして、特に表現の自由とか国旗を、それとの関係どうするのかというのは、まさに古い言葉ですけど、国体の問題で…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ガイドラインの作成なんですけれども、正直申し上げますと、ガイドラインというのは、あくまでも事実上のものですので、法律の委任もないですし、そのとおりに裁判所が…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) 私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないと…

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