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木下昌彦 ·神戸大学大学院法学研究科教授

参議院内閣委員会(2026-07-14)での発言

第221回国会 ·第第19号号 ·710字
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  確かに、民主主義国でも国旗侮辱罪等を設けている国はございます。ただ、それぞれの憲法秩序というのは大きく異なっておりまして、例えばドイツについては戦う民主主義というものを採用しております。特に、国旗侮辱に対しては民主主義に対する攻撃というふうに捉えられております。また、ドイツについては、表現の自由や政治活動については日本と大きく異なります。共産党や、あるいは極右の政党というのは認められておりませんし、ヘイトスピーチも処罰されております。  ですので、ドイツとかは、まさにドイツのその法秩序の中でそれが国旗損壊罪が位置付けられているということになります。それを日本に持ってきますと、当然、日本とドイツとは大きく法理が違いますので、日本の法制度というふうなものと接合するのかどうなのかということが大きく疑問にあります。  また、確かにドイツなどは法律があるわけですけれども、私の知る限りほとんど適用はないというふうに伺っております。また、憲法裁判所もかなり厳しい利益衡量の下でその判断がなされるということになっておりますし、また、欧州人権裁判所は不快だという理由で処罰をしてはならないというふうな規定にもなっております。  また、私の報告と繰り返しますけれども、日本のこの法律案につきましては、不快という理由で、あるいは国民感情という理由で処罰を規定しております。確かに、広い意味では国旗損壊罪というのはほかの国にもあるわけなんですけれども、現在提出されている法案のような形で国旗損壊罪というものを持っている国はありません。その点は重要な点ではないかなと思います。

木下昌彦 の他の発言

2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) 私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないと…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) 私の知る限り、そういう例は存じ上げません。…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ストーカー規制法との対比なんですけれども、ストーカー規制法の場合は、まず例示があります。汚物、動物の死体という例示があるんですけれども、本法案については例示…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  愛国心については、確かに、直接、本法案は直接に思想、良心の自由に介入するものではないんですけれども、報告でも申し上げましたように…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  当然、本法案は国民が持つ表現の自由に対する制限ということになると考えておりますので、当然、子供にとっても表現の自由に対する、子供…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  私もそのとおりだと思いまして、特に表現の自由とか国旗を、それとの関係どうするのかというのは、まさに古い言葉ですけど、国体の問題で…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  本法案、今の憲法のこれまで積み重ねられてきた判例等を基に考えますと、やはり多くの憲法学者、私が知る限り現役で大学で教えている憲法…
2026-07-14 · 参議院内閣委員会
○参考人(木下昌彦君) ガイドラインの作成なんですけれども、正直申し上げますと、ガイドラインというのは、あくまでも事実上のものですので、法律の委任もないですし、そのとおりに裁判所が…

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