参議院消費者問題に関する特別委員会(2024-06-14)での発言
第213回国会
·第第5号号
·296字
○国務大臣(自見はなこ君) 今回、五月末の関係閣僚会議で取りまとめられました対応方針に即しまして食品表示基準を定める内閣府令を改正をいたしまして、表示責任者に対しまして医師の診断による健康被害情報を得た場合には速やかに保健所等や消費者庁長官に報告することや、あるいは、機能性表示を行うサプリメントの製造に当たってGMPを要件化すること等を届出後の遵守事項として食品表示基準に明記することを検討してございます。
こうした措置によりまして、食品表示基準上の遵守事項を遵守しない場合には、機能性表示を行わないよう、食品表示法に基づき、指示、命令等の行政措置ができるようになると考えてございます。