○玉木委員 おはようございます。国民民主党の玉木雄一郎です。
今国会、もう七回しかこの憲法審査会が開かれません。前回申し上げたとおり、今国会では、五会派でおおむね意見の集約が図られてきた緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正に絞って、起草委員会を設置して条文案作りに取り組むことを改めて提案をしたいと思います。
そのために、立憲民主党と自民党にそれぞれ、まずお願いがあります。
立憲民主党さんにも、是非前向きに議論に参加していただくことをお願いしたいと思います。
立憲民主党さんも、お手元に配っていますけれども、昨年二月二十二日に泉「次の内閣」で閣議了承された中間報告を見ても、これは奥野座長のワーキンググループだと思いますが、国会のあり方分科会ですね、その中で選挙困難事態という言葉が出てきます、真ん中あたりに。必ずしもこれを否定していませんし、緊急集会の位置づけ、射程、機能、権限等について、必要があれば憲法に明記することも検討対象にしておられますので、検討をやれば、私は、一定の合意が得られると。やはり野党第一党の役割は大きいと思いますので、是非、積極的、建設的に議論に参加していただきたいというのが一点です。
自民党にお願いです。二つあります。
一つは、これは私も気をつけますが、今後、緊急事態条項という呼び方をやめた方がいいと思います。
緊急時における国家機能維持のための憲法改正の議論を我々はしています。先ほど逢坂先生から芦部信喜先生の話がありましたが、あれは基本的に、行政権、執行権の権限を拡大する前提で様々述べられていますが、我々が主に議論してきたのは、そういった内閣の暴走や執行権の権力の拡大が緊急時に広がらないように、立法府の機能をいついかなるときでも維持しようということを議論しているので、これは名前を、まず呼び方を変えた方がいいと思います。
その意味で、小林先生からもう何度も提案がありましたけれども、いわゆる緊急政令の在り方については、一旦外して議論した方がいいと思います。まずは、災害時などにおける緊急時において、国会中心主義の観点や立憲主義の観点から国会機能をどう維持するのか、ここが一番合意が得やすいと思いますので、まずはそういう、呼び方も含めて、やってはいかがかというのが一つ。
二つ目は、前回も言いましたが、九条の改憲案については理解はするんですが、これもお手元に配っていますが、自民党の憲法改正四項目の解説文書ですけれども、真ん中のところに赤線を引いていますが、自民党案も、現行の九条一項、二項と、ここからが大事です、及びその解釈を維持するというのが自民党の改憲案なんですが、その解釈を維持するというのは、前回、橘局長から答えてもらいましたが、国内法的には軍隊じゃないんだけれども国際法的には軍隊ですよという曖昧なことも含めて今解釈でそういう定義づけになっているのを維持するということなんですよ。
その改憲案にどれほど意味があるのかということを私が従来申し上げ、遠くから石破先生にもうなずいていただいていると理解しているんですが、ここは少し優先順位を、やはり一回、これは他党の私が言うのもあれなんですが、一旦、ゼロベースで党内でしっかり議論された方がいかがかなということは申し上げたいと思います。
その上で、具体的な質問をそれぞれ一問ずつしたいと思いますが、中谷幹事に改めて確認したいのは、前回ちょっと答弁がよく分からなかったので改めてお伺いしたいのは、自民党改憲案、九条改憲案、これをやった場合の、その改憲後の自衛隊は戦力なんですか、軍隊なんですか、ここは明確にお答えいただきたい。
ここの解釈ですけれども、現行の九条一項、二項及びその解釈も維持した自民党改憲案後の自衛隊というのは、九条二項に書いている戦力に当たるのか当たらないのか、国際法上、軍隊と言うのか言わないのか。改憲後の話です、自民党がイメージする改憲後の自衛隊は何なのかということを、改めて、明確にお答えいただきたい。
次に、立憲民主党に質問です。
選挙困難事態についてはあり得るかもしれないということで前提を置かれていますが、仮にそうなった場合に、参議院の緊急集会が、七十日を超える期間、そして、憲法上、衆議院の優越が認められる、特に当初予算案や条約も扱えるいわゆるスーパー緊急集会を認めるべきと考えているのかどうか。そして、そのスーパー緊急集会が憲法改正を経ずともできるのかどうか。それを教えていただきたいと思います。
我々は、一時的、限定的、暫定的である参議院の緊急集会の今規定している権限を越える活用をするならやはり憲法改正が必要だと思いますし、これは北側先生も同じことをおっしゃっていると思います。解釈でいろいろなものを広げていくというのは、やはり権力の濫用につながるのではないか。参議院といえども、権力です。
立憲民主党の中間報告でも、この緊急集会の位置づけについては、先ほど申し上げたとおり、「憲法又は法律に明記することも検討する。」としておられますので、こういったことも含めて是非議論に加わっていただいて、合意形成を目指していきたいと思います。
戦後、自民党が九条二項の範囲を解釈で拡大することで憲法の空文化を進めてきましたけれども、同じことを立憲民主党が、憲法五十四条の二項、三項、これを恣意的な解釈で範囲を拡大することで新たな空文化を招かないようにお願いしたいと思います。書いてあることは守りましょう。書いてないことをしたいなら、書いてあることを変えましょう。立憲主義を重視するなら、憲法の規範性を守っていこうではありませんか。
最後に、森会長に対して、広報協議会の規程の整備、これを具体的に進めていただくことをお願いすると同時に、NHKの中継の導入の可否については早期に結論を出すことを求めて、私の発言を終わります。
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