○玉木委員 会長にまずお願いしたいんですが、傍聴の方が特定の政党の発言に対して拍手をしたり発言するということについては、これは是非、ルールなので、傍聴券の裏にも注意書きが書いていると思うので、これは徹底をいただきたいというふうに思います。皆さんにとって冷静で落ち着いた議論をしていくということは、傍聴されている国民の皆さんも含めた共同作業だと思っていますので、その点は是非お願いしたいと、まず冒頭申し上げます。
憲法審査会も、今国会、今日を除けばもう残り四回となりました。また改めて申し上げるのは大変心苦しいんですが、やはり起草委員会を速やかに設置をして条文案作りに着手することを改めて求めます。
そして、本審査会において、過去の申合せ等で、条文ベースでの議論がどうしても受け入れていただけないということであれば、せめて要綱形式で議論することを提案したい。来週は広報協議会の規程について議論ということで聞いておりますので、再来週からは要綱形式での議論を是非行っていただきたいということを改めて求めます。
緊急事態における国会機能を維持すること、このことを可能とする憲法改正については、もはや論点が出尽くしておりまして、私はもうこれ以上発言することが正直ありません。有効な反論が今日あればそれに答えていきますけれども、もう二年間、この議論を私はこっちでやっていますので、条文案も維新の皆さんと有志の皆さんと示していますので、是非次に行きたいと思います。
ただ、先週、立憲民主党の本庄幹事から繰延べ投票で対応できると意見が出ましたので、今日はこの繰延べ投票に絞って何点か質問させていただきたいんですが、今日はいらっしゃらないので、ほかの方か、場合によっては次回、お答えいただきたいと思います。
まず、改めてでありますが、公職選挙法五十七条に規定する繰延べ投票とは、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができない場合に、選挙管理委員会は、更に選挙期日、まあ、分かりやすく言えば投票日ですね、新たな投票日を定めて投票を行わせなければならないと定めています。
現行の公職選挙法の下で行われた国政選挙の繰延べ投票は、前回も申し上げましたが、一九六五年と一九七四年の参議院選挙の二回だけで、いずれも一週間の延期でありまして、長期にわたり広範に投票期日が繰り延べられた事実はありません。
立憲民主党さんが言うように、選挙ができるようになるまで投票期日を何度でも延期すればいいということなんですけれども、少なくとも三点疑問があるので、質問します。
まず、繰延べ投票とは、選挙期日に、投票日に投票所で投票ができないために、投票ができると思われる別の日を各地の選挙管理委員会が定めて行われる投票です。
そもそも、今私たちが議論しているのは、大規模災害等によって七十日を超えて長期にわたって広範に選挙ができないケースであって、台風や集中豪雨のように短期で終わる事象を相手にしていません。
長期かつ広範に選挙ができない事態に陥ったときに、その時点で、選挙が可能と思われる別の選挙期日を正しく決めることができるのか。そもそも、繰延べ投票で何日間までなら延期できると考えているのか。その法的な根拠を含めてお答えをいただきたいと思います。これが一点です。
二点目に、繰延べ投票に係るこれまでの政府答弁は、最初の選挙期日さえ、衆議院の場合、解散から四十日以内に設定されていれば、繰り延べられた投票期日が四十日を過ぎてもいいという立場であります。逆に言えば、解散から四十日以内に公示されていなければ憲法違反になる可能性もあるということです。つまり、大規模災害が発生しても、形式的には選挙をスタートさせておかなければならないということだと思います。
これが、一九六五年や七四年のときは私はぎりぎり成り立ったと思うんです。何でかというと、期日前投票がなかったからです。
平成十五年、二〇〇三年に期日前投票が導入されて、投票というのは、投票期日、つまり投開票日だけではなくて、公示又は告示の翌日から投票ができます。ですから、幾ら投票期日、投票日を延期しても、期日前投票はできますし、選挙運動も可能なんですね。
投票ができないから選挙期日を延期しているのに期日前投票ができるというのは、これは矛盾です。また、選挙困難事態に選挙活動を認めること自体も矛盾です。
仮に、例えば文書違反とかいろいろ選挙のときにありますけれども、違反行為があっても、災害で職員も被災していますから、警告などもできないんですよ。それでも繰延べ投票で対応が可能と考えているのか、その点を明確にお答えをいただきたいと思います。
今のままだと、延ばしていくと、その間ずっと期日前投票ができますし、ある種の選挙活動もずっと、例えば東日本大震災の場合は二百三日間延ばしていますから、ねえ、馬場代表、十二日間の衆議院選挙じゃなくて二百日間の衆議院選挙をやれといったら、ちょっときついんじゃないですか、みんな。そんなことを予定しているのかということなんですよ。お答えいただきたいと思います。
最後に、仮に法律で選挙期日の延期はできたとしても、その間の議員任期はやはり延長できないと思います。これは二〇一一年の野田内閣で閣議決定されているということは何度も申し上げています。仮に七十日を超える長期にわたって選挙期日を延期する場合、その間、国会議員が不在になりますけれども、長期にわたって参議院の緊急集会で対応するにはやはり憲法上の限界があると何度も申し上げておりますし、もし、先ほど小野委員からも言いましたスーパー緊急集会を認めるのであれば、私は、やはりこれは憲法改正が必要だ、新たな射程を現在の緊急集会に付与する憲法改正が不可欠だと思います。
そして、こうした長期にわたる議員不在の状況を生み出す判断を、場合によっては憲法違反の可能性がある判断を選挙管理委員会に委ねていいのかという根本的な問題もありますので、併せてお答えをいただきたいと思います。
最後に、やはり、長期にわたって選挙の一体性が害されるほど広範に選挙が困難な事態、すなわち選挙困難事態が発生した場合には、国会機能を適切に維持するために、選挙期日の延期とその間の議員任期の特例延長を定める憲法改正が必要だと考えます。
最後に出てくる反論はやはり、いや、そんな選挙困難事態は発生しない、あるいは確率が低いということになると思いますが、何回も述べているとおり、危機に備えるかどうかを決めるのは、もう私たちしかいません。憲法の発議は独占的に国会及び国会議員のみにしか与えられていませんので、国民から負託を受けた私たち国会議員が決めなければ、答えは出ません。
しかも、立憲民主党所属の議員の多くの皆さんは、東日本大震災発災の際、選挙ができずに、特例法を制定して、二百日を超える長期にわたり選挙期日を延期し、その間、地方自治体議員の任期を延長するといった経験をしたはずであります。逆に、繰延べ投票で可能であれば、あのときなぜ繰延べ投票で対応しなかったのか。やはり繰延べ投票では問題があるとして、選挙期日の延期と議員任期の延長を認める特例法を作ったのではないでしょうか。
是非、立憲民主党さんが政権与党を目指すのであれば、危機に備える意思と能力を備えていることを示した方が私は得策だと思いますので、あえてこのことを申し上げて、発言を終えたいと思います。
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MCP: search_diet_speeches(speaker="玉木雄一郎")