○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
一年十か月ぶりの憲法審査会復帰ですので、慣れないところも多いと思いますが、よろしくお願いいたします。
ただ、一年十か月ぶりなんですが、今、新藤幹事以下皆さんの御意見を聞いていて、全く進んでいないどころか、むしろ後退しているのかなと思うところもあって、大変残念に思っています。
その意味では、まず古屋会長にお願いしたいのは、今日もそうですし、これからもそうだと思うんですが、自由討議はいいんですけれども、いつも言いっ放し大会になりがちなので、ある程度テーマを絞って具体的に議論をピン留めしながら進めていくという運営を是非お願いしたいと思います。
その際の有力なテーマの一つが、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例の創設を含む緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正だと思います。
これは、私がまだ審査会にいた岸田内閣のとき、二〇二四年の通常国会の最後のところで、自民党、当時の公明党、日本維新の会、我が党、そして北神さんがいた有志の会の五会派で、ほぼ要綱案の一歩手前ぐらいまで行きました。こうしたこの伝統のある審査会で積み上げのある議論を重視しながら、常に一からゼロから全部始めるのではなくて、議事録も残っていますし、法制局にマトリックスを作っていただいてかなり精緻な論点整理をして、ほぼ論点は出尽くしたと思っていますので、いろいろなテーマをこれからも議論されると思うんですけれども、特に選挙が困難なときの対応についてどうするのかというのは、これはイデオロギーを超えて、立法機能をどう維持していくのかという観点から合意が得やすいテーマだと思いますし、様々な論点も潰してきたと思っていますので、まず、この選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例の創設を中心に、具体的な憲法改正の条文案作りに着手していくことが重要だと思います。
もし今日答えていただければ結構なんですが、次回以降で結構なんですが、当時五会派で合意した、馬場さんは同じ顔なので大丈夫だと思いますし、新藤幹事もそうだと思いますし、北神さんも今は自民党ですけれどもオーケーだと思いますが、國重幹事は当時公明党で同意をいただいていたというふうに私は思います。今新しい党になっているので、この点については、是非党内をまとめていただいて、建設的な議論を進める中心的な役割を是非果たしていただきたいなというふうに思います。
起草委員会を是非つくってほしいということは当時からも申し上げてきましたが、かなり条文ベースで、元々我が党と維新の皆さんと北神さんの有志の会で条文を作って、そして自民党にも公明党さんにもある程度理解をいただいて作られたもののひな形がありますので、それを基に具体的な起草委員会を設けてこのテーマを優先的に議論することをお願いしたいので、是非ここは会長のお取り計らいをお願いしたいと思います。
その際、当時、我々はある程度まとまったんですが、自民党も公明党さんもそうだったんですが、特に緊急集会の在り方について、自民党の中でも参議院と意見が違う、公明党さんの中でも参議院と意見が違うということで、なかなか集約が難しかった経緯がありますので、衆議院である程度まとまっても参議院が意見が違うから進まないよねということがないように、この優先的に行うテーマについて、自民党さんもそうですけれども、それぞれの党内での意見集約を是非お願いしたいなと思います。
中道改革連合の國重幹事におかれては、今おっしゃったことを聞いていて非常に心強いなと思いました。護憲一本やりとかではなくて、現実的にやるところはやっていこうという中道改革連合の新しい憲法改正についての姿勢をお伺いすることができたと思いますので、是非、具体的には、当時立憲民主党さんの議員の皆さんがおっしゃっていた参議院の緊急集会で基本的に対応できるじゃないかということだったんですが、我々は、あくまで一時的、限定的、暫定的なものが憲法の規定からする一つの緊急集会の制約なんだと。また、衆参の同時活動原則というのが憲法の原則ですから、そういうことで、もちろん一部緊急集会を使ってもいいんですけれども、ただ、万能のスーパー緊急集会ではあり得ない。かえっていたずらな拡大解釈を許してしまうということになるので、この点については改正が必要なんだということを、改めて國重幹事からも、また中道改革連合の皆さんにも考えをまとめていただいて、この場できちんと表明いただければなと思います。
最後に、憲法九条について申し上げます。
これもこの審査会で何度も議論されてきましたけれども、まず、当時と違って、先ほど馬場幹事からあったように、維新の皆さんは九条二項削除論ということを昨年からですかね、おっしゃっておられます。同じ与党の中でも九条の改正の在り方について考え方が違います。これは、単にいじる条文の考え方だけではなくて、私が代表質問で高市総理に伺いましたけれども、九条二項に規定する戦力に自衛隊が当たるのか当たらないのか、もっと言うと、国際法的には軍隊なんだけれども国内法的には軍隊ではないという、ある種アクロバティックな解釈をし続けてきたことを維持するのかしないのかという本質にも関わる問題であります。
今、馬場幹事からホルムズ海峡の話が出ましたけれども、いわゆる改憲四項目の自衛隊明記案においては、一項、二項を維持して、その解釈も維持する、その状況の中で自衛隊を明記するということになっていますので……
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