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発言日降順○市來委員 ネットの対策というのは本当に難しいところもあるかと思うんですが、オンラインカジノだけでなくて、ゲーム依存症の問題もちょっと指摘したいと思います。 ギャンブルには入りませんけれども、依存症の一つとしてゲームもあると思いますが、厚労省は今、ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査、今年の三月までに行いまして、この報告がまだ開示されておりません。こちらの報告、いつになるんでしょうか。…
○市來委員 時間がありませんで、ちょっとまとめて質問しますけれども、このギャンブル依存症、借金や犯罪に走るケースも多々あります。厚労省は是非、家族支援を進めていただきたいというふうに思いますし、また、予防啓発、支援、各省庁と連携して力を入れていただきたいと思いますが、最後に大臣、お願いいたします。…
○市來委員 他国の取組も是非参考にしていただいて、有効な制度となるようにお願いをいたします。 あと、オンラインカジノが今年の九月から違法になりましたけれども、先日も長崎で高校生ら三人がオンラインカジノで書類送検されたという記事がありました。オンラインカジノも、広告で誘導してオンラインカジノにたどり着くようなものがまだまだあるということで、こちらも深刻になっています。 警察庁にお聞きしますが、広告を掲載する事業者にしっかりと未然防止策、これを進めていくべきだと思いますけれども、今どうなっているか、伺います。…
○市來委員 加えて、このトラブルの内容のところで、CRの接続不良、認証エラーというのがありまして、顔認証のエラーも含まれているということなんですが、顔認証が本当に不評でございまして、いろいろなお声をいただいております。コスト面からも、この顔認証が本当に必要なのかということを今後検討していただきたいと思うんですね。新しいカードリーダーでまた顔認証があると、またそれだけコストもかかるわけで、本人確認が本当にそんなにお金をかけて必要なのかということを、マイナ保険証でも写真があるわけですから、このことについて大臣の考えを伺います。…
○市來委員 その報告書の資料を今日は添付しております。三ページなんですけれども、少なくとも月一回以上の頻度で、習慣的にギャンブルをするようになったのは何歳でしたかという設問があります。ここが、二十歳以下が五八・九%もあるということなんですよ。ギャンブルに若い人たちがアクセスしやすいという状況があるということを、これは示しているというふうに思うんですね。家族の会の方からも、息子さんが高校生でギャンブルにはまってしまって、高校生で借金をしてしまったというお声を聞いています。 内閣府に今日は来ていただいていますが、今年三月に、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、これが閣議決定されました。若年層、特に未成年が簡単にギャンブルにアクセスできてしまう、こういった環境を変えていく必要があるのではないでしょうか。そしてまた、学校教育も必要だと思いますが、内閣府、お願いいたします。…
○市來委員 責任あるギャンブルという考え方があります。これは、ギャンブルは個人の自己責任だけでなくて、事業者側に規制、介入の責任があるんだという考え方なんですね。例えば、オランダでは昨年十月から、ネットギャンブルは毎月成人で三百五十ユーロ、二十四歳以下で百五十ユーロというギャンブルの上限規制を設けたということなんです。ドイツでは、毎月千ユーロの上限を設けている。日本でも様々な取組は行っていますが、まだまだ不十分だと思います。 特に公営ギャンブルですね。今日のお手元の資料六ページです。公営ギャンブル、かなりこの十年で伸びているんですよね。今、二四年の売上げが八兆円を超えて、バブル期のピークに迫るということでございます。 この公営ギャンブルですけれども、今、先ほどありましたように、ネットでは確かに二十歳以下の皆さんは購入することができません。しかし、現場で券売機で買えてしまうというお声…
○市來委員 それでは次に、マイナ保険証について伺います。 十二月二日に従来の健康保険証が使用できなくなります。マイナ保険証か資格確認書での利用となります。加えて、マイナンバーカードは二〇一六年一月に開始されましたから、有効期限は二〇二六年の一月です。そして、電子証明書の期限は五年ですけれども、来月、十二月以降からは、マイナ保険証が使えないなど、医療機関の窓口が大変混乱する可能性があるのではないかと危惧しております。 そして、お手元の資料、最後の七ページになりますけれども、昨日、保険医協会が公表いたしました、各医療機関のトラブルの内容ということで公表された資料がございます。そうしましたら、これはマイナ保険証に関わるものなんですが、有効期限切れが四五・一%もあるんですね。こちらがやはり、これからどんどんとトラブルになってくるのではないかというふうに思います。 十一月十二日に厚労省は…
○市來委員 しっかりお願いいたします。 ゲーム依存症対策、これも強化していくべきではないかと思うんですね。インターネットを通じて、若い人たちが依存してしまうという現状があるんじゃないか。ゲーム課金あるいはオンラインギャンブルなどなど、インターネットにおける啓発の強化方針、こちらはあるでしょうか。お願いいたします。通告は大臣になっています。…
○市來委員 おはようございます。立憲民主党の市來伴子です。 本日は、まず、ギャンブル依存症について質問をしてまいりたいと思います。 先日、全国ギャンブル依存症家族の会の皆さんと懇談させていただきました。二〇二三年のギャンブル総売上げは二十二兆七千五十六億円と、まだかなり伸びているということでございます。 家族の会の皆さんからは、若年層のギャンブル等依存症が増えていると報告がありますけれども、この点について、大臣、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。…
○市來委員 結局、目視で行っている、ステッカーを貼っているということなんですが、これが抑止につながっていないんじゃないかということなんですね。是非検討していただいて、二十歳以下の方が券売機で買えない、買わないという取組を是非進めていただきたいと思います。 次に、パチンコ、パチスロ、これも依存症の割合が多いです。 パチンコ、パチスロでは、排除規定、本人や家族による申告により利用を制限するという仕組みはありますけれども、これも本人に通知するのみとなっています。例えば、金額の上限規制を本人が申請して利用したとしても、それに達しましたよというお知らせしかできません。 現行の排除規定が本当に今有効なのかどうかというのもしっかり検証する必要があると思いますが、今日は警察庁に来ていただいています。警察庁はどのような取組を行っていますか。…
○市來委員 マイナ保険証が切れて更新時期が三か月を超えると、保険者から資格確認書が自動交付されます。担当に確認しましたら、こういう自動交付の件数も今のところ把握されていないということでございました。 こういった自動交付に対して、しっかりと保険者に確認をしたり把握したりしていくのか、今後、自動交付を保険者に任せたままにするのか。統計を取るんでしょうか。お願いいたします。…
○市來委員 丁寧な制度設計を行ってほしいと思います。 出産環境の質の低下や分娩施設の減少を招くことのないように、利用者側、施設側の意見を十分に酌み取っていただきたいと思いますが、最後に厚労大臣、お願いいたします。…
○市來委員 報道では、新たな枠組みで無償化を行っていくということでございます。 今現在、五十万円の出産育児一時金が妊婦さんに行われているわけですけれども、五十万円を減額してしまっては、利用者さんの負担が増したり、あるいは経営が苦しくなったりということになってしまうと思います。 現行の五十万円より支援を増額するぐらい、是非要望していただきたいと思いますが、こちらについて大臣に伺ってまいりたいと思います。…
○市來委員 今後、新しいカードリーダーも出てくると思いますので、是非再検討していただきたいと思います。 ちょっと飛ばしまして、分娩費用の無償化について伺います。 今、分娩費用、出産費用の無償化が検討されています。今年五月十四日の検討会では、令和八年を目途に具体的な制度設計を進めるとされましたが、今後のスケジュールを伺います。…
○市來委員 しっかり調査して、統計を取っていただきたいと思います。 そして、更新しない人が余りにも多い場合は、やはり保険証は復活して、併用するという方向も是非検討していただきたいと思うんですね。やはりマイナ保険証の更新というのは、窓口に行ってそれぞれ更新していかなければいけませんから、それがかなり御負担になっているんじゃないかなというふうに思いますので、この点について、大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 お手元の資料で最初のページなんですけれども、出産費用が二〇一二年からは約十万円上昇しています。でも一方で、日医総研の調査では、分娩施設の四二・四%が赤字という現状です。また、そのアンケートでは、この保険適用の制度内容によっては分娩の中止も考えると回答した医療機関は五三・五%にも上っています。 分娩を継続できない医療機関が増えるリスク、これをどのように考えているでしょうか。大臣にお願いします。…
○市來委員 是非よろしくお願いいたします。 更新研修が廃止された後の法定研修についてもお聞きします。 他の委員からもありましたけれども、費用について軽減策を講じていただきたいと思うんですね。更新研修の受講料が一人当たり八万円を超えている、そんな地域もあります。全額を自ら負担している受講者の割合は三四%。これは、事業者が仮に支払うにしても、やはり経営の観点からいっても負担となってしまう。 研修費用全体の軽減策が必要だと思いますけれども、大臣のお考えをお願いいたします。…
○市來委員 お願いいたします。 こ家庁も、適切な障害福祉サービスにつながるまではこのこ家庁の事業も使えるということになるようなんですが、そこの福祉サービスにつながった後はやはり自己負担が増えてしまうということですので、これは通告にはないんですが、大臣、やはりレスパイト、保護者の方に一時的に休んでいただく、そんな事業が十分でないと私は思いますので、是非こういった観点からも支援策を検討していただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。…
○市來委員 立憲民主党、埼玉八区の市來伴子でございます。 厚労委員会においては初めての質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、まず初めに、ケアマネジャーの更新研修について伺います。 さきの通常国会で、私も更新研修について質問いたしまして、時間的、費用面で負担となり、ケアマネの離職につながっているという質問をさせていただきました。廃止の方向で動くということは歓迎をしたいと思うんですが、できるだけ早く制度変更することが必要と思います。 年間でどの程度の方が更新研修を理由によって離職をされているか、私なりに計算してみました。検討会資料にあるアンケートでは、更新研修を理由とする離職率は平均で八・九%になります。それで、二三年度の受講者が約五万七千人ですから、単純計算ですけれども、これを計算しますと、約五千三百人のケアマネが離職しているという計算になるんですね…
○市來委員 無床診療所も、診療報酬の引上げをしなければ閉院するところが激増しかねないのではないかと危惧をしております。平均では減収になっておりまして、赤字の機関も増加状況にあります。 高市総理は、十一月十三日に、病院と診療所の診療報酬を分けるという話ではないと答弁されております。地域の医療提供体制を弱体化させないためにも、病院も診療所も診療報酬を引き上げるべきだと考えますので、最後に大臣の見解を伺います。…
○市來委員 検討の中では、ケアマネジャーとして従事していない期間は研修を免除されることも想定されています。その際、復帰する際の再研修についても伺います。 今現在、離職したケアマネが復職する場合、再研修が定められておりまして、この再研修が限られた期間しか行われておりません。もう一度ケアマネで働きたいと思っても、研修のタイミングに合わせることができなければ復職できない、こういうことは人材確保策をむしろ狭めるものだと思いますので、いつでも再研修を受けられるという制度にしていただきたいですし、再研修の研修時間、費用面においても復職しやすい環境をつくっていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 先ほどの親の会の方から、こんなことを言われたんですね。数年前、六十代のお母さんが四十代の息子さんを自宅で殺傷してしまったという事件を聞いたときに、私の将来かもしれないと言われたことが衝撃的でした。今もそのお母さんの言葉が残っています。 今、保護者が在宅してレスパイト事業というものもありますけれども、これも十八歳までしか使えないんですよ。十八歳以上になると、やはり、看護師さんを呼ぶと自己負担になってしまう。 今、こ家庁の方に来ていただいていると思うんですが、この在宅レスパイトの事業、在宅でケア児を一時的に預かる事業、これは厚労省からこ家庁に移ったと思うんですが、十八歳以上も利用できるように拡充すると聞いていますが、その内容について伺います。…
○市來委員 どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、診療報酬の引上げについて質問をいたします。先ほど山井委員も質問いたしましたけれども、私も同じ、診療所の問題について質問してみたいと思います。 厚労省が所管する医療法人の経営情報データベースを見ますと、病院のみならず、診療所の経営も悪化しています。平均利益率は、二〇二三年と二〇二四年度を比較しますと、診療所が九・三%から六・二%に減少、そして病院は一・二%からマイナス〇・二%に減少しています。病院と無床診療所では最頻値も差異がありませんで、前回の診療報酬改定を受けて、無床診療所では収入が落ち、物価高と賃上げによって減収となっています。 保険医協会の調査では、無床診療所について、二三年度と二四年度を比較して、約四百八万円の減収という数字が出ております。診療報酬の変更で打撃を受けた内科の診療所では、五百十二万円の減収…
○市來委員 是非ともよろしくお願いいたします。 それでは次に、医療的ケア者の十八歳の壁について伺ってまいりたいと思います。 先日、私の地元で、医療的ケア者の親の会の皆さんと懇談させていただきました。そこでは、本当に切実な、厳しいお声をたくさんいただきました。今の支援内容では、保護者は就労もできず、そして休養もできない、そんなお声をいただきました。 今のケアの支援策が十八歳未満を前提に設計されているものが多く、十八歳以降になると利用できなくなる、あるいは制度が限定されているという、これは私は十八歳の壁だと思います。 厚労省は、前回の介護報酬改定において、医療的ケア児の十八歳の壁対策として、生活介護事業所の利用時間を夕方まで延長する場合は報酬加算しますよというふうにしましたけれども、私は、この十八歳の壁は居場所だけではないと思います。 私はあえて、医療的ケア者の十八歳の壁と…
○市來委員 私、この十八歳の壁の大きな問題点は、障害を持つお子さんが成人すると、保護者の負担が一気に増えてしまうということだと思います。 例えば、お子さんの通学支援、これは今、看護師さんが付き添うと費用は補助されますが、十八歳以上になると自己負担になってしまいます。そして、移動支援で同行するヘルパーさん、これは、たん吸引など一部の医療的ケアの行為は認められましたけれども、全て行えるわけではない。そうしますと、結局、保護者が同行せざるを得ないというお声を聞いております。 居宅介護のサービスでも一緒です。そもそも、地域に看護師がいない、そして、総合的にケアしてくれる医療機関もないというようなお声もいただいております。 こういった看護師の人材確保やヘルパーの医療的ケアの拡大も必要かもしれませんし、あるいは補助金ですとか、十八歳以上になっても医療的ケア者が安心して生活できる、そんなパッ…
○市來委員 ありがとうございます。 センターや自治体が入る情報プラットフォームですが、済みません、これは通告にはないんですけれども、利用料を徴収するというふうに言われておりましたけれども、これはどのくらいの利用料を考えていらっしゃるのか。もし答弁できそうでしたら、お願いします。…
○市來委員 先ほど三原大臣は、埼玉県が要望すれば民間活用の可能性も否定されませんでしたが、その場合、公募されると思います。その公募は埼玉県が行うということになるんでしょうか。そして、公募をする場合は、何か期限のようなものを想定されていますでしょうか。…
○市來委員 立憲民主党の市來伴子です。よろしくお願いいたします。 今回、女性教育会館について本法案が出てきた経緯についてまずお聞きをしたいというふうに思っております。 この女性教育会館は、昭和五十二年、一九七七年に文科省の附属機関として設置されました。男女共同参画の推進機関としての役割を果たし、四十八年の歩みを続けてきました。 二〇二二年の末からNWEC等機能強化ワーキング・グループが立ち上がりまして、今後の在り方について検討されてきましたが、突如、二〇二三年十一月に、ワーキング・グループで検討がなかった施設の撤去と嵐山町からの移転を、方針を打ち出しました。この方針については、意思決定の過程が不透明との批判もありまして、埼玉県や嵐山町から要請を受けまして、そしてまた現所在地に残るということになりましたが、この経緯について説明をしていただきたいというふうに思います。お願いします。…
○市來委員 一度移転の方針を示しながら、嵐山町、埼玉県の要望があって、今、現在地で残ることになったということでございます。 先ほど橋本委員からもありましたが、先日、女性教育会館を視察をさせていただきました。約十ヘクタールの土地に、定員約三百五十人の宿泊棟、千五百人が利用できる研修棟、六百人が入る講堂、体育館や国際会議対応の大会議室など、大変すばらしい施設だったというふうに思いますし、正直な感想は、この施設を壊すというのは大変もったいないなというのが私の正直な感想でございます。また、地元の方がお祭りで使われているホールや、私が訪れたときには、地元の学生の方がテニスコートでテニスの練習をされていたり、嵐山町の地元の方にも愛されている施設だなというふうに感じました。 正直に申し上げますと、地元の方からの声は、やはりもったいない、施設を壊さないでほしいという声が非常に多いです。一方で、これ…
○市來委員 機構の体制強化は要ですから、三原大臣には、是非予算を増やすように力強く推進をしていただければと思います。こちらは要望とさせていただきます。 そして、情報プラットフォームというのを構築するとあります。機構と各センター間で必要な知見及びノウハウを共有するための情報プラットフォームを構築するとされておりますけれども、現在は、会館の方では女性情報ポータル、Winetというものが公開されておりますけれども、こういった一般の方に対する女性情報ポータルとは何が違うのか、そして、この情報プラットフォームを構築することに当たってどのような効果を期待しているのか、三原大臣に伺います。…
○市來委員 ありがとうございます。 是非機構のノウハウを各自治体に教えていただければと思います。 また、全国のセンターを支えていくためには、そもそもの機構の体制強化が欠かせないと思います。施設を減らして、その委託費用や管理費用が減るわけですから、その分をきっちりと体制強化に充てていくということが重要です。 この機構の体制強化について、人員体制は強化されるんでしょうか。…
○市來委員 是非各自治体の課題やニーズに柔軟に対応していただきたいと思います。 そして、今、いろいろな研修を組んでいただいたり、あるいは教材を自治体に渡していただいたりということなんですけれども、要望があれば、地域のニーズに応じて機構の人材を派遣する、機構の人材に行っていただいて、そういったノウハウを伝えていただく、こういうことも必要だと思いますが、三原大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 私は、地方自治体で男女共同施策を推進していくのは、やはり人材だというふうに考えています。どんなにセンターが、今回の男女共同参画の機構がどんなに全国で広げても、結局、そこの自治体に核となる人がいなければ、広がっていかないと思います。 そういった意味では、地方自治体における人材というものが要だと思っておりまして、この人材をどのように地方で確保していくのか、三原大臣に伺います。…
○市來委員 是非民間活用の可能性を探っていただきたいというふうに要望をさせていただきます。 そして、本館を改修して、研修の機能を本館に加えていくということなんですが、本館を改修した後も地元の方が利用できる可能性はあるんでしょうか。…
○市來委員 今回のこの法律案では、地方自治体に対してガイドラインを作成していくと書かれております。どのようなスケジュールで、どのようなガイドラインになるのか、伺います。…
○市來委員 センターそれぞれの個別の活動には介入しないということも是非加えていただきたいというふうに思います。 そしてまた、現在、都道府県や市区町村においては、センターの設置義務がありません。本法律案では、センターの設置を努力義務とするということにしてあります。 今のセンターの設置数は、資料では、三百四十九か所、センターが設置されているということですが、本法律によって、都道府県や市区町村のセンター設置は増えるということになるでしょうか、伺います。…
○市來委員 是非、研修室等の利活用については、地元の方、あと女性団体等の皆さんから御意見を聞いて、利活用について進めていただきたいと要望をさせていただきます。 それでは、本法案の内容について質問をさせていただきたいと思います。 本法律案では、男女共同参画センターが初めて法律に位置づけられます。現在は、法に位置づけがないため、地方自治体の首長の考え方などによってセンター設置や人員体制、予算、事業内容に地域間格差が生じております。 機構の機能強化は、全国の地方自治体における男女共同参画施策を進めていくということが最も重要だというふうに思います。地域におけるジェンダーギャップについて、そして地域間の格差についてどのように解消していくのか、三原大臣に伺います。…
○市來委員 今日は文科省の政府参考人の方にも来ていただいていますので、ちょっとお聞きします。 今までは文科省が所管でした。これが内閣府に移管されるということで、今まで人員や予算が文科省から出されておりましたけれども、それがそのまま内閣府の方に移動するという理解でよろしいでしょうか。…
○市來委員 ありがとうございます。 実は、センターの設置箇所は頭打ちになっていまして、ここ数年、減ってきているんですね。このセンターの設置、三原大臣に今御答弁いただきましたけれども、促進するという働きかけを是非お願いをしていきたいというふうに思います。 男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方自治体との丁寧なコミュニケーションが必要だと思います。地域によってそれぞれ様々な課題、違った課題というものがあると思うんですが、その地域の課題やニーズを的確に把握をしてほしいと思います。 どのようにそういった地域の課題を把握を行っていくのか、三原大臣に伺います。…
○市來委員 貸し館業はしないということなんですけれども、必要があれば地元の方も利用できるということでよろしいでしょうか。 そしてまた、今、女性団体等が様々な施設を利用しているかと思うんですが、男女共同参画に資する女性団体等が研修室等を使いたいという要望があった場合も柔軟に対応していただきたいと思いますが、三原大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 ガイドラインを作ることは非常にいいことだと私も思うんですが、一方で、済みません、ちょっとこれは通告にはないんですが、運営に対するガイドラインということで、あるセンターの活動内容、個別の活動内容に踏み込むことはないということでよろしいでしょうか。…
○市來委員 民間事業者が手を挙げる可能性があれば、期限や活用方法について柔軟に対応してほしいと思いますけれども、三原大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 先ほど岡田局長は、令和十二年までに撤去をするために速やかに工事に着手いたしますというような答弁がありましたけれども、仮に民間活用の可能性がある場合は、やはりこの工事も、民間活用の可能性を鑑みて、再検討をする可能性はありますか。お聞きします。…
○市來委員 利用料を自治体が払うということなんですが、できるだけ利用しやすい価格にしていただきたいなというふうに思いますので、要望をさせていただきます。 機構が管理する情報プラットフォームの構築に当たっては、地方自治体の意見を十分に取り入れていただきたいというふうに思います。構築をしても、なかなか使いづらいとか使い勝手が悪いというようなことがないように是非お願いをしたいと思います。 そして、今回の法案によって男女共同参画が日本全国で推進されるということを私も期待しておりますので、最後に大臣の決意を伺って、私の質問を終わります。…
○市來委員 是非ともよろしくお願いいたします。 そして、学童保育の職員に関する基準です。 令和二年にこの基準が規制緩和されまして、従うべき基準から参酌すべき基準ということで、いわゆる規制が緩くなりました。それに伴って、これは自治体の方から要望があったということで国が対応したんですけれども、事業がおかげさまで継続できたという声がある一方で、やはり、放課後児童支援員や学童指導員の仕事内容や配置、処遇について、自治体間によってかなりの認識の違いが生じています。そして、自治体間の格差につながっていると思います。 これをどのように標準化していくか。やはり質の担保というものも必要です。そしてまた、学童で働く人の人件費が低いということで定着しないという実態がありますけれども、この人材の定着、育成についてはどのような方策を考えているのか伺います。…
○市來委員 待機児童数がここまで増えており、また今後も増えることが見込まれる中で、私は、やはり自治体の判断そして裁量に全て任せているということにもう限界が来ているのではないかと思います。 そもそも、児童福祉法において学童保育はあくまで事業でありまして、例えば保育園のように、児童福祉法の中に施設と位置づけられておりません。今や、それなりの人口がある地域は、学童保育がないという地域は考えられないわけでございまして、学童保育が子供や働く人を支える重要な社会基盤という認識の下、やはり公的サービス、義務的サービスとしてしっかりと根拠づけることが必要だと私は思います。 児童福祉法上の設置根拠が弱過ぎるために、市町村の努力義務になっておりまして、公的責任が明確になっておりません。私は、児童福祉法上の改正も含めて検討すべきだと思いますが、副大臣、よろしくお願いします。…
○市來委員 是非、市に対して直接アクセスしていただいて、こういった支援策を御紹介いただければと思います。 そして、自治体がやろうと思う仕組みをつくる必要があると思うんですね。待機児童が多い自治体に対しましては、例えば、専門の支援チームの配置など、国が後方的な支援から前方指揮を執っていく、それぐらいの力強さが私は必要だと思います。どうしても自治体の方々は、例えば年間百名の定員を増やすことでいっぱいになってしまいますので、それをそれ以上に推し進めるためにはやはり国の力が必要だと思いますので、そういった前方指揮を執っていただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 ありがとうございます。 先ほど今井委員も、出生率がもう七十万人を切ったと。そういう中において、やはり保育園だけでなくてこの学童保育も非常に重要な施設になるかと思いますので、どうぞ進めていただきますようによろしくお願いいたします。 そして、中高生の居場所についても最後にお伺いしたいと思います。 学童が待機児童が増えているために、例えば、児童館の一部が学童保育に転用されてしまいまして、その分、三年生以上の子供の居場所が失われているという実態もございます。ある地域では、中学生以上に用意されている居場所は、週に二時間、児童館の一室のみ。これでは居場所とは呼べません。 この中高生の居場所についても、例えば今、私の地元でも、三十代の男性の方が積極的にこういった中高生の居場所を展開しておりまして、しかし、全く公的な支援が得られておりませんで、安定した人材確保や継続的な事業運営…
○市來委員 ありがとうございます。 先ほど、揺り籠からと言われましたけれども、やはりゼロ歳から成人するまで、切れ目ない支援を行うことが必要だと思います。是非とも支援強化を行っていただきたいと思いますが、最後に副大臣、よろしくお願いいたします。…
○市來委員 政府は昨年、放課後児童対策パッケージ二〇二五を策定いたしまして、取組を進めていただいているところでございます。 その中に、待機児童数の多い自治体に対して、それぞれの状況に応じて省庁から積極的に紹介して活用を助言するということで、プッシュ型支援を進めていくと政府は言っているんですけれども、実際に私が地元で確認しましたら、担当課が、例えば、待機児童が五十人以上生じている市町村においてモデル事業を実施しますということで、これは国が十分の十補助していただけるんですが、こういった事業を把握できていませんでした。 それで、このプッシュ型支援、省庁の担当の方にレクしましたところ、都道府県にはこういった支援策は御案内しますけれども、県から市に行っているということについては確認もしていないし、県にお任せしているということなんですね。 そうしますと、埼玉県でも、越谷市や所沢市やほかの自…
○市來委員 私の地元でも待機児童がかなり課題となっております。所沢市では、毎年百名以上の学童保育の定員を増員しても待機児童が減らないという現状でございます。小学校の一学年の約半数が学童保育を必要としている。そして、一支援当たり定員四十人という枠では、一年生だけでも受入れが困難な状況になっております。 また、保育園と違いまして、小学校や学童保育に行きますと、保育園は働く保護者の皆さんのスケジュールに合わせたスケジュールで開園しているわけですけれども、学校に行きますと、学校や学童保育のスケジュールに合わせて保護者の皆さんが働かなければいけない、いわゆる小一の壁という問題があります。これによって、実際に保護者の方が離職をしていく、仕事を辞めてしまうという問題がございます。 こういったことを考えますと、子供たちが安心して過ごせる学童保育は今や社会基盤だと思いますけれども、副大臣の見解を伺い…
○市來委員 よろしくお願いいたします。立憲民主党の市來伴子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について質問をさせていただきます。 昨年五月の時点で、学童保育の待機児童数が過去最高レベルとなっております。政府は、この要因をどのように考えているでしょうか。また、本年はまだ把握されていないということでよろしいですか。…
○市來委員 私が心配しているのは、会長職務代行者が善意を持って決めたとしても、学術会議の方々が理解されないと、また同じ批判がありますよということなんです。だからこそ、学術会議の皆さんとしっかりとそこを協議して進めていくべきではないかと。 だからこそ、例えば、議案とか規則を内閣府の職員が一方的に作って、それを会長職務代行者が決めるみたいなことではないですよね。確認します。…
○市來委員 この会長職務代行者の選定方法、総理大臣が任命するんですけれども、その指名も含めてしっかりと情報を公開し、そして、学術会議の皆さんと成立時総会に至るまでの文書等々については協議をしていくようにお願いをしたいと思いますが、これは大臣、いかがでしょうか。…
○市來委員 だから、評価委員会を置く理由に財政民主主義を持ち出すのはおかしいということなんです。国、政府と、そして学術会議の関係の評価委員会という制度において財政民主主義を持ち出すということは、これはおかしいと私は思います。もう答弁は結構です。 それで、最後なんですけれども、今アメリカでは、トランプ政権がハーバード大学への助成金拠出を中断し、大問題になっております。こういった独裁的なリーダーが仮に生まれると、同じようなことが私は起きかねないと思います。だからこそ、学問の自由を脅かされることがないよう、法律で歯止めをつくらなければいけない。そして、学術会議については、新法人については、財政的に学術会議をコントロールすることはない、これを大臣、明言してください。…
○市來委員 大臣、とてもシンプルな問いです。財政的に学術会議をコントロールすることはないですか。イエス・オア・ノーでお願いいたします。…
○市來委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本学術会議法案に対する附帯決議(案) 政府及び日本学術会議は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 政府は、令和二年の会員任命拒否問題について、国民に説明責任を果たし、国民の信頼を得るよう努めること。また、日本学術会議との信頼関係を損ねたとの指摘があったことを踏まえ、日本学術会議との信頼関係の構築に努めること。 二 政府は、会長の選任について日本学術会議が公表しなければならない事項を内閣府令で定めるに当たっては、会長に求められる資質を十分に勘案しながら慎重かつ丁寧なプロセスで選考されたことが国民に明らかとなるようにすること。 三 政府は、現行の…
○市來委員 なぜこういう、内閣総理大臣が指名する会長職務代行者ということにしたのかということが、結局、また新法人が設立されるときにいろいろな声が周りから出てくるのではないかということを懸念をしております。 では、次に行きます。 会員選定の在り方についてです。 参考人質疑で指摘されましたけれども、発足時と三年後の会員更新時のみ、従来のコオプテーション方式ではなくて、特別な選考を行う、これが、現学術会議の継続ではなく遮断がされることではないかと問題視がされておりました。 日本学術会議は、四月十五日に総会を開きまして、会員選考の独立性などを確保するため、修正を求める決議を賛成多数で承認いたしました。 そこで伺いますが、附則五条二項では、会員の選定について、現学術会議の幹事会の議を経て、そして総会の承認を受けるとされておりますけれども、現学術会議は今、発足時の会員選考については…
○市來委員 今、日本学術会議、現学術会議は、コオプテーション方式ではない発足時の特別な選考については反対されているわけです。それで選ばれた新会員のリストを現学術会議の総会にかけると。これは必ず、それこそ幹事会を経て総会にかけるとされているわけですから、総会承認されない可能性があるんじゃないですか。…
○市來委員 答弁に、答えていただいていません。憲法二十三条の学問の自由がこの学術会議に適用されると考えているか、イエス・オア・ノー、よろしくお願いします。…
○市來委員 それでは、光石会長に伺います。 この発足時の特別な選定リスト、新会員の予定者の選定のリスト、これは学術会議の総会で承認されるということが言えますでしょうか。承認されない事態が絶対にないと言い切れますでしょうか。…
○市來委員 それでは、仮に学術会議が政府と異なる姿勢を示した場合、監事や評価委員会が内閣総理大臣に意見書を提出するなど、学術会議の活動を制限することはないか、確認します。…
○市來委員 更に言えば、内閣総理大臣が会長職務代行者を指名します、その議論の過程についてもちゃんと公開できますか。…
○市來委員 是非文書で残していただきたいと思いますので、引き続き、我々もそこは訴えていきたいと思います。 それで、この監事が総理大臣に意見提出、何らかした場合、補助金の交付に影響することはないのか、確認します。…
○市來委員 これはそういう流れで作られている法律ですから、だからこそ、学術会議の皆さんとしっかりと協議をして、多くの方々から御承認をいただく、御理解をいただく、そういう政府としての努力が必要だったんじゃないでしょうか。 先日の総会で、もう修正を求める決議は採択されているわけです、学術会議は。これはどうやって溝を埋めるんですか、これから。…
○市來委員 これ以上申し上げませんけれども、私は、不十分なたてつけによって、この法案が通った際にでも、また同じような批判が巻き起こるのではないかと懸念をしております。 では、次に行きます。 学問の自由との関連で、七日の参考人質疑で、日弁連の福田弁護士より、学問の自由は科学者の集団でも適用されるべきだと考えが示されました。政府は、学術会議に憲法二十三条の学問の自由が適用されると考えているか、イエス・オア・ノー、明確に答えてください。…
○市來委員 それは私は希望的観測だと思います。 いろいろな学術会議の方とお話をしましたけれども、かなり本法案に対する、特に、選考方法とか独立性の問題で異論を唱えられている方もたくさんいらっしゃいますし、今、Xでは、学術会議の連携会員の方が発信されたものが、もう七百万、八百万再生されているわけですよね。そういう意味では、今多くの方が異議を唱えている中で、私はそれはすごく甘い認識だと思いますよ。 これからこの法律が進んでいく中で、私はここで一回止まるんじゃないかと思うんです。その止まらないために、私は、だからこそ、選定方法の修正とか、あるいは、独立しての文言を入れたりとか、そういう皆さんの意見を聞きながら修正をすべきだと思いますが、いかがですか。…
○市來委員 そうしますと、会長職務代行者が、自分で会長の選任方法を決めて、自ら会長に就くということもあり得るということですよね。…
○市來委員 それでは、会長職務代行者は内閣総理大臣が指名するわけですけれども、この方が会長にも、新会長にもなり得るということですか。…
○市來委員 質問に是非真摯に答えていただきたいんですが。集団としての学問の自由が認められるかどうかという話をしているんです。お願いします。…
○市來委員 学術会議が仮に政府と異なる姿勢を示した場合、人事あるいは補助金の交付に影響はしないのか、伺います。…
○市來委員 立憲民主党の市來伴子です。 早速質疑に入りますが、先日私が質問いたしました会長職務代行者の役割について、少し中途半端に終わってしまいましたので、再度問いたいと思います。また、時間が限られておりますので、いずれも端的に御答弁いただくようにお願いいたします。 先日、私の質問で、笹川政府参考人は、総理大臣が指名する会長職務代行者を、会長を予定している方や会長予定者として答弁されました。そのことについて、先日訂正されましたけれども、改めて確認します。 会長職務代行者は新法人の会長に選出されることはないという意味で訂正されたということでよろしいでしょうか。…
○市來委員 それでは、会長予定者と答弁したのは、笹川参考人は、この会長職務代行者は会長予定者となり得ると考えていて答弁されたということですか。…
○市來委員 いや、それは総会が設立された後の話の会長選考委員会ですね。新会長を選ぶための会長選考委員会はつくるんですか。…
○市來委員 もう平行線ですので、次に行きますけれども、監事についてです。 先日の参考人質疑では、与党の皆様が呼ばれた永田参考人からも、監事は独立性が担保される必要があり、利害関係のない全く別の者が必要だとの御意見がございました。先日、委員会質問で、総理大臣の部下である政府役人が監事に就く可能性は大臣は否定されませんでしたが、私は政府の役人が天下りをするべきではないと考えています。 大臣、監事については政府役人は就かないと言っていただけますか。いかがですか。…
○市來委員 私、これはとても大事なポイントだと思うんですよ。会長職務代行者は、総会の議案そして規約等々を一人で作るという答弁が先日ありました。そうしますと、会長選任の方法についてもこの方が一人で作るということになるんですか。…
○市來委員 ちょっと答弁が、分かりませんがというのは。ここは大事なポイントなんですよ。内閣総理大臣が指名する会長職務代行者、この方が自分でルールを作って、そして自分が作ってなったら、これはまた批判されますよ。いかがですか。…
○市來委員 そうなんです。そうなるとは限らないんですね。だから、必ず承認されると言い切れないんですよ。そうなると、ここでもうこの法案は止まってしまうんですね。これが、私は、この法案の非常に欠点、欠陥しているところだと思います。従来のコオプテーションを否定して、わざわざ新しい特別な選定方法を持ってくるからこういう矛盾が生まれるわけですよね。法律の矛盾だと私は思っています。 これは、仮に承認されなかった場合、新会員は決まらないわけですね。大臣、どういたしますか、もし決まらなかったら。…
○市來委員 私は、だからこそ、会長職務代行者が一人で決定できるという法のたてつけ自体がおかしいと思っているんですよ。また更に、学術会議の連続性といいながら、そこで遮断されるというようなことがあり得るんじゃないか、これは問題だと思いますよ。 ここは、やはり会長職務代行者と現学術会議がしっかりと協議して、次の議案、そして規則、そして会長選任の方法、事務局体制、こういったことをしっかりと協議しないと、また同じような批判、そして新法人の最初の部分で私はつまずくと思いますけれども、いかがでしょうか。…
○市來委員 先日、笹川政府参考人の答弁で、会長の選任方法について、会長選考委員会みたいなものをつくる可能性があるというようなお話がありました。そうしたら、今回、会長選考委員会をつくるんですか。…
○市來委員 私は、会長職務代行者が一人で全ての今回の新法人のものを判断できるということ自体をやはり変えていかなきゃいけないと思います。少なくとも、やはり議論の過程をしっかりと公開すべきだと思うんですよ。ちゃんと文書で公開してもらえますか。…
○市來委員 ここまで監事の権限が強いといって批判されているわけですから、ちゃんと内閣総理大臣が監事を選ぶときは文書を残すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。…
○市來委員 会長職務代行者の成立時総会の議案、そして規則の策定、そしてまた会長選任方法、事務局体制の決定について、どのような経緯で決めたかをしっかりと私は文書に残すべきだと思いますし、そしてまた、今の段階で、ある程度、その決定に至るまでの過程、これは文書で出していただけますでしょうか。…
○市來委員 政府は、監事や、特に評価委員会を置くことの理由に、財政民主主義という言葉をよく使います。ただ、私は、財政民主主義ということがこの評価委員会を置く理由にされるということには少し違和感があるんですね。 憲法八十三条では、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」とされているものが財政民主主義と言われておりまして、この財政民主主義というのは、政府と、そして国会との関係を持つものが財政民主主義と言われているわけです。 学術会議と国民の説明責任ということを財政民主主義と言うことは、私はおかしいと思うんですよ。政府と学術会議の独立性を、評価委員会を通した独立性を聞いているのに、学術会議と国民の関係を、するために財政民主主義が必要だ、これは矛盾していると思いませんか。…
○市來委員 今の大臣の答弁は、そうしましたら、現学術会議の皆さんも、今回の議案策定やそして規則等々については一緒に話し合うことが前提だということですか。…
○市來委員 それは当然そうなんですけれども、政府があれしろこれしろと指定することではなく、現学術会議の皆さんとちゃんと相談してくださいねというたてつけであれば、やはり多くの現会員の皆さんも御納得できると思うんですよ。 だからこそ、大臣、今回、成立時総会が開かれる前にはしっかりと会長職務代行者が現学術会議の皆さんとコミュニケーションを取ってくださいねと、その一言でいいと思うんですが、いかがですか。…
○市來委員 私は、学術会議の名誉のためにも、この七十六年の歩みをあたかも全て否定するような批判はあってはならないと思っております。 私が確認した限りですけれども、震災関係、三・一一の関係では三十五件も提言を出されている。そして、新型コロナウイルス感染症が広がり始めた二〇二〇年には、感染症対策、その年に二件提言をされています。 むしろ、学術会議は諮問会議なわけですから、時事的な問題があれば、政府がしっかりと諮問や審議依頼をすればいいわけでございまして、政府がもっと積極的に活用するべきだと思います。これから新法人をつくろうとしているんですが、積極的に活用していくんですか、政府は。伺います。…
○市來委員 先ほど光石会長から、自主的な改革をされていることを伺いましたけれども、自己改革についてどういうふうに取り組んでこられたか、伺います。…
○市來委員 このように改革をされてきた中で、坂井大臣が言われる、現学術会議の限界があるという根拠がよく分からないんですね。 次に、法案作成のプロセスについて確認していきたいと思います。 二〇二三年八月に、学術会議を国から独立した法人とする案を俎上にのせて議論し、早期に結論を得るとして、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会を立ち上げました。有識者懇談会は、二〇二三年の十二月二十一日に中間報告を出すんですけれども、その中間報告が出される前の十二月九日、第百九十回学術会議総会が開かれます。その総会の場で、笹川武政策統括官が法人化について説明をしております。 今日は、笹川さんの発言の一部を抜粋してきたものを皆さんにお配りをしておりますけれども、これは、これから法人化をすることに当たっての笹川さんからの発言です。 この法人化について、主務大臣の監督認可というようなことは書いてござ…
○市來委員 今会長がおっしゃったように、学術会議は、二〇二三年の十二月時点で、独立性を担保すべく、独立行政法人とは違う、特別な法の下に法人化すると説明を受けていました。しかし、実際に出された法案は、独立行政法人の法律を準用した特殊法人であったということでございます。 このような経緯によって、更に学術会議の皆さんが今異議を、いろいろな方が唱えていらっしゃいます。こういう経緯があったからこそ、今まさに遺憾であるというような声明が出されたと思いますが、坂井大臣、いかがですか。…
○市來委員 このプロセスについて、笹川さんはこのときに、具体的な制度や設計については、もちろん学術会議の御意見、あるいは懇談会の議論を踏まえながら、今後進めていく、考えていくということでございますと発言しているんですけれども、では、お聞きしますが、光石会長、この日本学術会議法案、閣議決定前に法案を御覧になりましたか。…
○市來委員 法案そのものは、閣議決定前に見られましたか。そして、法案を見たのはいつですか。…
○市來委員 それでは、法案そのものは、閣議決定前には見ていないということでよろしいですか。もう一度お願いします。…
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