国会発言検索
国立国会図書館 (NDL) 国会会議録 API / 議員・政党横断検索
検索結果 (100 件・上位100件)
発言日降順○松下委員 パスポートは無理だということを今のお答えで分かりました。 夫婦別姓を選択したいという声があります。それを無視し続けて、かたくなに同姓を強制して、さらには、その運用拡大には限界があるにもかかわらず、法制審の決定も無視して旧姓使用を法制化するということは、どう考えても筋が通らないと私は思います。 そもそもの氏名とは、個人のアイデンティティーそのものであり、その人をその人たらしめている大切なものです。個人識別能力がとりわけ高く、生まれてきて名前をつけてもらって、生きてきた、学び、働いてきた人生そのものであり、自分の氏名を変えず、相手の氏名も変えず結婚したいと願う非常にシンプルかつ大切な思いをかなえるための選択肢を日本で実現しようよ、世界ではとっくに実現できているよというものに選択的夫婦別姓制度の実現はほかなりません。戸籍制度も破壊しません。 戸籍の形骸化にも陥らず、法的に…
○松下委員 これは本当に重要なところなんですね。 政府のこれまでの見解は、夫婦同姓制度に代わる制度として承知しているのは、先ほどの大臣の答弁でもありましたね、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていない、これが政府見解だと私は思っていますが、ここから変わったということでよろしいんですか。それとも変わっていない、これまでの政府見解のままだということか。イエスかノーかでお答えください。…
○松下委員 これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出ていて、法務委員会では議論もしているんだから、そこはいとも簡単に乗り越えちゃいけないよということ…
○松下委員 何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。 やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんですか。 でも、元はといえば、内閣府は既に、政府が現在の夫婦同姓制度に、同氏制度に代わる制度として承知しているのは、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていないという過去の答弁もあるんですよ。 …
○松下委員 同じ答弁を繰り返さなくていいので、よく聞いてくださいね。 自民党と日本維新の会の連立政権合意書というのは、これはあくまで政党間の取決めや約束ですよね。それは政府見解とは異なるものです。政府見解としては、あくまで、高市首相の十八閣僚への指示書だと私は認識しています。 十月二十一日に高市内閣が発足しました。そして、その二日後の十月二十三日に高市早苗首相の閣僚への指示書というものが、これは全文が日経新聞で報じられたのを私は拝見しています。今も日経新聞の無料記事として読めるようになっています。そして、私が本会議場で高市総理の所信表明演説を聞いたのは、その翌日の十月二十四日でした。 閣僚への指示書の全文を見ますと、平口法務相への指示書は、八番目に、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むと書いてあるんですね。そして、黄川田地…
○松下委員 立憲民主党・無所属、松下玲子です。 米山委員に続きまして、初めに、十二月十二日の男女共同参画会議に提出された答申案についてお伺いをいたします。 第六次男女共同参画基本計画の策定に向けて、答申案が提出されました。八月二十六日に公表されている素案にはなかった文言が加えられています。素案は内閣府のホームページで確認できるのですが、この十二月十二日の答申案は、まだホームページでは確認できません。 新聞報道で十二月十二日の会議では決定がなされなかったことを知り、その後、立憲民主党選択的夫婦別姓実現本部総会にて、内閣府よりヒアリングを行いました。その際、黄川田大臣も了承し、内閣府が文案に加えたとのことでした。今の質疑でもそのようなお答えでした。 素案にはなかった、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むが答…
○松下委員 だから、私は指示書を否定しているわけじゃないんですよ。指示をされたことを勝手に乗り越えて、飛び越えて、法的効力を与える制度なんということを書くというのが、これはやはりおかしいと思うんですよ。 公務員の皆さんは、憲法の第十五条の二項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」公務員は、憲法に従い、政治的中立性を保ち、特定の個人や団体のためではなく、国民全体の利益のために働くことが求められますとなっているんですね。 それを、勝手に指示書を乗り越えて、政権合意書があるから、やはり政党間の合意書に基づいて法的効力も持たせなきゃ駄目かしらということで議論したということですか。本当に問題ないと思われていますか。もう一度お答えください。…
○松下委員 言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。 でも、実は、これまでの議論の中で、通称使用の法制化ではやはり限界があるということが、もう度々議論の中で出てきていますし、それは内閣府も認めていることだと私は思っています。戸籍名と通称名の使い分けにより、本人のみならず、周囲、社会も混乱するという事例も…
○松下委員 大臣でもない方が勝手に政府見解を変えちゃいましたね。これは本当に問題だと思いますよ、大丈夫ですか。 私は、高市総理が、旧姓使用の法的効力を与える、その派だということは分かっています、もう過去にいろいろおっしゃっていますから。でも、その高市総理であっても、これまでの政府見解をそうやすやすとは乗り越えることができないからこそ、指示書を丁寧に作っているんですよ。それを勝手に乗り越えるなんてことは、これはおかしいですよ。 もう一度お聞きしますね。訂正するなら訂正してください。これまでの政府見解では、通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、旧姓の通称使用は、これが見解だったんですよ。ここから変わっているんですか、変わっていないんですか、もう一度お答えください。今変わったとお答えになりましたからね。…
○松下委員 済みません、高市総理の答弁どおりの意味が全く分かりません。 私は、丁寧に今回、ここの部分を質問しているんですよ。本当に丁寧にしていますよ。 高市総理は指示書を出しているんです。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む、これが指示書です。でも、その指示書をいとも簡単に乗り越えて、今回の答申案には、「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、」ということを書いちゃったんですよ。これは間違いだったと認めてください。 総理の、首相の指示書を乗り越えて書いたということは、では、政府の方針が変わったということですね。一九九六年の法制審の答申はもうほごにされて、あくまで政府としては、旧姓の通称使用の法制度、これが政府方針なのですねということを聞いているんです。イエスかノーかでお答えください。高市総理の答弁なんというこ…
○松下委員 私は、この加筆というのは非常に問題があると思っています。そもそも、第六次計画の策定に向けて専門調査会で一年かけて議論をしてきた会議の委員や男女共同参画会議の議員に、事前に説明とおっしゃいましたが、これまでの議論になかったものを突然加えるというのは、これは私は問題だと思っています。 そして、その加筆をしたのが、案を作成というふうにおっしゃいましたよね。国民全体の奉仕者として職務を遂行する義務があるはずの公務員の皆様が主体となって加筆をしたその理由が何なのか、本当にこれは教えてほしいんですね。誰かの指示であれば、誰かの指示によって加筆したのか、公務員の皆様が自ら加筆をしたのか、その理由について簡潔にお答えください。…
○松下委員 イエスかノーかでお答えくださいと言ったのに、イエスかノーかで答えてくれません。イエスかノーかで、政府見解が変わったのか、変わっていないのか、お答えください。…
○松下委員 立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。 お二人の参考人におかれましては、本当に貴重なお話を聞かせていただきましたことを心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 私からは、斎藤参考人にのみお話を伺いたいと思います。 今日のお話の最後の部分で、九〇年代以降の警察の圧力の強化、それが半グレの新たな問題を生んで、そして、ここが直接的な政策の限界であり、これ以上続ければ、反社会的勢力はより曖昧化、複雑化し、離脱者の更生も難しくなっています、手遅れになる前にというのが今回の参考人として出席をいただいた動機だったのかなと思うんです。 ここの部分の、実際に、暴対法ですね、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律ができて、その後、全都道府県で暴力団排除条例ができて、こうした、非常に圧力というのは、法や条例による規制によって、実際のところ、暴力団員の数とか…
○松下委員 法律制定の目的は、市民生活の安全や平穏の確保を図ることを目的に法律ができているはずなんですね。それが逆に、今のままだと悪用というか、逆効果になっているというのであれば、法律も見直していく必要があると思うんです。 今おっしゃった、半グレ等が暴対法の対象にはなっていないということが議論になってくるのかなというふうに私自身も思いますし、加えて、過剰な排除、五年という中で、銀行口座が作れないとか、あと、家賃、住むところが確保できないとか、そうしたところが本当に、むしろ、戻りたいのに半グレになっちゃうとか、本当は更生したいのに、暴力団排除条例があるから逆効果を生んでいるというふうにもちょっと私も考えるんですが、その辺りいかがか、最後に教えてください。…
○松下委員 袴田事件の冤罪の被害者、袴田巌さんは、そのお姉さんのひで子さんが、献身的な努力によって無罪をかち取っています。事件から五十八年後です。一人の人間の人生を五十八年も国家が奪ったという認識を是非持っていただきたいです。 そして、その袴田ひで子さんは、巌が救われたからいいとだけは思っていない、冤罪被害者を救済するために、残りの人生を懸けて、この事件を教訓として再審法の改正に取り組みたいといって活動されています。御高齢です。 長年人生をささげてこられた、そういう人がいるということを是非知っていただきたいですし、再審法の改正は、冤罪被害者救済のため、検察抗告の禁止や証拠開示のルール、証拠は全て開示をする、そうした方向で考えていただけませんか。大臣、お答えください。…
○松下委員 はい。 そのこと、それら、そもそもとか、何を指しているか分からない言葉がやはり多いんです。特にこれは人権問題です、冤罪というのは。冤罪被害者救済、そこを是非強く認識をしていただきたいですし、被害者の、当事者の声も聞いてほしい。法制審だけじゃなくて、この法務委員会や、この間の議論の積み重ね、議連の意見なども聞いた上での法改正をしていきたいと思いますので、是非考えてください。 質問を終わります。…
○松下委員 このようなというのは、冤罪被害者の救済と受け取っていいですか。冤罪被害者を救済するためにと受け取っていいですか。このようなとか、指示語をちょっと転換してください。…
○松下委員 今後の対策まで聞いていないんですね。私、まず今回のこの事件ですよ、不祥事、私は不祥事だと思います、これをどう受け止めていますかということをまず伺いたかったんですね。 そうすると、お言葉の中で今、不適切な対応と重く受け止めと、これは不適切な対応じゃないと思いますよ、不正です。 今御指摘のあった全国に出している通達も、「鑑定における不正を防止するための対策について」と出しているんですね。これは、警察庁、九月八日付です。警視庁刑事部長、各都道府県警察、方面も併せて本部長に宛てて、複数人でチェックする体制を構築するようにと、鑑定における不正を防止するための対策についての通達です。 これは、不適切だという認識だと私は困ると思っています。事件です。不祥事です。そして、不正が働かれていたということを重く受け止めてください。 その上で、この出された通達の意味を、私は、読んで私な…
○松下委員 法制審議会の議論を踏まえてということをすごく強調されるんですね。でも、過去、法制審議会から答申が出たにもかかわらず、国民の間にも国会の中にも様々な議論があるといって、選択的夫婦別姓制度については民法改正していないんですよ。答申が出ているのにですよ。片方では法制審の答申に従わずに、もう片方では法制審には全権を委ねるかのごとくですよ。国会の中でも、法務委員会でもいろいろな意見も出ています、議論が出ています、冤罪救済になっていないんじゃないのという。やはり、過去の反省に立ってほしいと思いますね。これまでも再審制度はあったにもかかわらず、証拠が開示されるまでに三十年もかかった。一人の人間の人生の三十年ですよ。奪ったことに思いを巡らせてください。そして、裁判のやり直しをするにも、何年も何年も何年もかかっているんですよ。 そうした事実を重く受け止めたら、法制審の議論ももちろんあるかもし…
○松下委員 議会の決議、県議会の決議が、全員出席の下、全会一致で可決したというのは、これはすごく重いことだと思うんですね。そこをやはり受け止めてほしいと思います。 そして、県議会決議がなされています。佐賀県民の不安や、信頼、科学捜査に対する信頼というのも大きく損なわれています。例えば民間であれば、第三者機関の調査が行われて、問題発生の原因解明や役員に対する厳しい責任追及、不正防止策など提案されると思うんですね。今回の件も同様に、第三者の調査が必要と私は思います。 今、お答えは、やはりあくまで警察組織の調査であって、限界があると思うんです。そして、捜査におけるDNA型鑑定は、非常に信用性も高く、重要な証拠であります。そう先ほどもお答えされていました。今回の事件で信用性がなくなったと言っても本当に過言ではありませんので、信頼回復のためには、独立性、専門性のある第三者による調査が必要と私…
○松下委員 法制審議会での審議について御紹介をいただきました。 冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。 政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。…
○松下委員 立憲民主党・無所属、松下玲子です。 質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。 今日は、順番をちょっと入れ替えて、人権政策を最後に、最初に佐賀県警DNA鑑定不正問題についてお伺いをしたいと思います。 本年九月八日、佐賀県警の科学捜査研究所元技術職員がDNA型鑑定の不正を行ったことが公になりました。不正発覚は更に一年前に遡りますので、発覚から公表までに一年も経過している事実を指摘をいたします。元職員による不正は七年四か月という長期間にわたり、百三十件もの不正があったとされています。報道等の様々な発表によると、この元技術職員は、短期間で鑑定を終わらせることで自分の評価を上げることができると思った、仕事が遅いと思われたくなかったということが理由だったと述べているようです。 DNAなどの鑑定書は、弁護人の意見にかかわらず、伝聞例外の規定、これは刑事訴訟法三百二十…
○松下委員 私は、今、現行法が適切だと思えないので、適切に機能しているというお答えはちょっと理解がしかねますね。 証拠開示制度の改善についてなんですけれども、再審請求において、検察官が保有する証拠の開示が任意に委ねられている現状です。任意です。請求人の立証活動を著しく制約するものであります。 袴田事件の場合、再審段階で約六百点もの証拠が開示され、その中には再審開始の判断に大きな影響を与えたいわゆる五点の衣類に関する証拠も含まれていますが、これらの証拠が開示されたのは、死刑判決が確定してから三十年もたってからのことであります。 証拠開示を制度的に保障する必要性について、政府の見解を伺いたいと思います。…
○松下委員 今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。 そして、再審開始決定に対して検察官が即時抗告できる制度は再審開始のハードルを不当に高めているとの指摘があります。袴田事件や福井事件で無罪が確定するまでに長期間を要した原因として、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、いわゆる検察官抗告の問題があります。 袴田事件では、二〇一四年三月に再審開始が決定しました。つまり、冤罪の疑いがあ…
○松下委員 他の都道府県にも今後順次科学捜査の調査をしていくということでよろしいですか、今お答えのあった。本当に、佐賀で起きたことが佐賀だけじゃない可能性もあると私は思うんですね。これまで、法律ではなくて、通達とか要領とかに基づいてDNA型鑑定というのは運用がなされています。そうした中で、今回起きた事件というのは決して特異な例ではないのではないかなという思いで質問をしています。 現在の通達、お出しになった通達では、その前のも含めた通達では、鑑定はなるべく一部をもって行い、使用しなかった資料の残りや鑑定時に使用した資料の残余については、再鑑定に配慮し、保存しなければならないと規定されております。しかし、佐賀県警DNA型不正事件を見ると、ほとんど遵守されていないのではないかと危惧をしております。 DNA型鑑定のルールについては、単なる行政部内での通達ではなくて、弁護士会推薦の弁護士や刑…
○松下委員 本当に、この夫婦別姓、選択的ですから。待っている方がいらっしゃいます。特に若い人たち、今のままでは結婚したくてもできないと涙ながらに訴えて、事実婚を選ばれている方もいらっしゃいます。これを解消するのが政治の役割じゃないでしょうか。 先人が、努力によっていろいろな女性の権利を獲得してきてくださいました。成人男性にはあった選挙権も被選挙権も、女性にはない時代がありました。結婚して必ずどちらかの姓に統一しなければならないという中で、九五%の女性が改姓している現実があります。生まれてから生きてきた名前で愛する人と家族になって生き続けたい、こうしたシンプルな願いをかなえるのが選択的夫婦別姓制度だと思いますので、多くの皆さんの賛同を得て、両案が私は一つになって実現することを願い、質問を終わります。 ありがとうございました。…
○松下委員 論点がちょっとずれちゃうので。 私企業に強制するのが、私、目的だと思っていないんですね。法律婚で結婚前の名前を使い続けたいと願う人の思いをかなえるために、日常生活においても、そして、結婚ができて、生活ができて不利益にならないということが大事なことだと思っていますので。そういう意味で、これは別に、私企業にという、そこが論点ではありませんので。そこは、本当に維新案で不利益解消されるのというときに、努力で会社に言い続けなきゃいけないということは不利益解消にならないですよねということを私はお伝えしたいということをお話ししたいと思います。 そして、金融庁にお聞きします。 旧姓の通称使用に対応している証券会社はありますか。また、株式、投資信託、国債、社債、iDeCoなどを旧姓口座で取引ができる金融機関はありますか。教えてください。…
○松下委員 日本国内の努力だけではどうにもならない、パスポートのICチップの問題があると思います。これは日本だけでできることではないですよね。ICAO、国際規格でICチップはできていますので、どんなに旧姓使用を法制化したといっても、旧氏をそのままパスポートのICチップに使用できるようになるとは思えないんですね。 そうしたことを考えますと、通称使用の法制化に関する政府見解というものがございます。選択的夫婦別姓制度が導入されるまでの暫定的な措置です、この政府見解をどう考えられますか。暫定的な措置として今回通称使用の法制化を提案されているのですか。お答えください。…
○松下委員 維新案の旧氏の定義も、これはちょっと通告はしていないんですけれども、実は私も、先ほどの藤原委員との質問を聞いていても、今聞いていても、ちょっと分からなくなってきてしまっているんですよ。 人によっては、子供時代に親の離婚や再婚で氏が変わり、その後、自分の婚姻や離婚でもまた氏が変わり、複数の氏の経験を持つ人も少なくないですよね。住民票やマイナンバーカードやパスポートの現在の旧姓併記は過去の戸籍上の氏のどれを選んでも併記してよいという制度なんですけれども、維新案は、通称として届け出る旧氏も、過去の戸籍上の氏のどれを選んでもいいんですかね。そこをちょっと教えてほしいんです。…
○松下委員 立憲民主党・無所属、松下玲子です。よろしくお願いいたします。 今日、私は、まず最初には、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案、いわゆる維新案と以下呼ばせていただきます、最初には維新案について何点か質問させていただきます。 この間の質疑を通じて、維新案は、社会生活上の不利益を解消しようとする目的で作られ、提案されたということが分かりました。婚姻によって九五%の女性が改姓している現状がありますが、男性でも改姓している人もいます。改姓した女性、男性共に、婚姻前の名前で仕事や社会生活を営んでいる人の不利益に着目をして、通称使用を戸籍の上でも明記する案とのことです。 一方で、名前を変えずに結婚したい、大切な氏名を旧姓とか通称にしたくないというシンプルかつ根源的な願い、個人のアイデンティティーや人格権や尊厳を守るという観点には立っておらず、その点の問題は解消されないということも明…
○松下委員 冒頭お話しになられたように、理解、社会上の不利益を解消したいという思いを持って、私どもとも同じような思いを持って、別の方法で法案を提案されているということには敬意を表するんですが、本当にそれで現実がよくなる、本当に不利益が解消されるという疑問もたくさん持っていますので、その疑問を一つ一つひもといていきたいなと思っております。 次に、この法案三条二項について、例えば、事業者等がその組織における個人の通称使用を認める場合、それはあらゆる場面についてそうすべきという趣旨ですか。あるいは、事業の重要な場面とそうでない場面に分け、場面の性質を踏まえて戸籍名と通称を使い分けする現在の在り方を踏襲してもよいということですか。あるいは、当該個人の希望に基づき、場面によって戸籍名、通称を使い分けることはよいという意味ですか。教えてください。…
○松下委員 旧姓の単独使用を望ましいと思われていても、実際には、公的証明書が旧姓単独になったとしても、民間は努力義務ですから、そうじゃない場合にちょっと不都合が生じるんじゃないのというのは先ほど藤原委員が幾つか質問していましたので、そこは重ねては問いかけませんが。 例えば、事業者、勤務先の会社が、その個人の希望に反し、旧姓ではなく戸籍名や旧姓併記で扱っても、これは法的には全く有効ということですよね。行政罰など何らかの制裁は、努力義務ですから、ないですよね。それだと、個人としては、これまで同様、私、旧姓で会社の中でも全部してほしいのに、できないなんてということは、個人個人の努力で粘り強く勤務先と交渉を続けるほかないということでしょうか。教えてください。…
○松下委員 そうですよね。証券会社では、旧姓単記口座の開設は、従来の経過からしましても、マネーロンダリングや脱税対策、証券保管振替機構での複数社で取引している者等の名寄せの困難さ、海外取引での整合性などの問題があり、非常に難しいと予想されます。 金融庁の調査に旧姓へ対応しているとお答えになった金融機関でも、ユーザーへは九割は告知しておらず、旧姓口座開設の求めがあっても断っているケースが多いと、六月五日の参議院金融財政委員会でも明らかになっています。 そして、先ほどの藤原委員への御答弁の中に、今、でも、銀行では七割は旧姓で作れるよねとありましたけれども、それはちょっと誤解があると思うんですよ。本当に作れるか、私、やってみていますけれども、できないですよ。 通称って、旧姓の通称ではなくて、外国籍の方の通称は認めているところもあるようですけれども、私、結婚前の旧姓に戻したいんです、通…
○松下委員 お気持ちは分かるんですけれども、総合的に考えて、結婚をして姓を変えたくないという人がいて、その方たちが待っているんですよ、選択的夫婦別姓制度が実現できることを。そこに応えないのはもったいないと思いますよ。そこを私はお伝えしたいと思います。総合的に考えるととおっしゃったので、今の強制的夫婦同姓制度から選択的夫婦別姓制度。そして、通称で名のり続けたいという人は通称を使ったらいいんですよ、今のまま使えますから。何も法制化しなくても、この間政府が拡大をしてきた、結婚して籍は変わった、名前は変わったけれども旧姓で仕事をしたい、こういう人がいらっしゃるのも事実なので、それも全てかなえるのが実は選択的夫婦別姓制度なんだということをちょっと私は御紹介したいと思っています。 そして、ちょっと飛ばそうかな、時間がなくなって。 維新案では、旧氏は、届け出ると専用して使えます、しかし、あなたの…
○松下委員 その維新版選択的夫婦別姓制度というのをどれだけの国民の皆さんが理解をされていたのかなと思うと、ちょっとこれは名前に偽りありじゃないですけれども、選択的夫婦別姓制度とそれは呼ばないんじゃないかなというふうに私は感じましたので、お伝えを申し上げたいと思います。でも、今の、今回の法制化がまさにマニフェストの実現なんだよというお答えというのは理解をいたしました。 次に、民法の一部を改正する法律案、国民民主党案、立憲民主党案についてお伺いしたいと思います。 国民民主党案は、この間の質疑を通じて、子の氏の決定に関しての思い、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツの観点から工夫されて決定したことと思いました。私自身、子供を産む、産まない、産めないなど、様々な理由があり、産みたくても産めない人がいることへの配慮が必要だと考える一人です。熟年婚もあり、婚姻が必ずしも子供と結びつかない人も…
○松下委員 分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。 婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手に消したり名義変更できないので。すると、戸籍氏で確定申告を行い、屋号欄に旧氏を記載しない場合は、税務署がこの人の税務調査をする場合にどうしたらいいのかな、必要なのを行えるのかなと思ったんですが、これを聞きたかったんですけれども…
○松下委員 暫定的な措置ではないということですから、それだと旧姓単記使用者が増えて戸籍姓の無効化が進み、戸籍姓というのは一体何のためにあるのということになると思うんですよ。そして、社会が別姓家族の存在に慣れたら、そうしたらシンプルに選択的夫婦別姓制度の方がいいと私は思うんですよね。 三択のことを何度も出されますけれども、だからといって別姓で結婚したいと望む人を切り捨てていいことにならないんですよ。だから、私たちは、今回、民法を改正する法案を提案しているんです。分かっていただきたいですね、そこは。切り捨てちゃ駄目ですよ。数が多い少ないじゃなくて、今まさに困っている人がいたら、その困っている人を支えて、救うのが政治の役割じゃないかなと私は思います。 質問、次に進みますね。 そして、二十代から五十代だけでも、選択的夫婦別姓の導入を待って事実婚のままでいる人は五十八万七千人いるという調…
○松下委員 政府見解とは異なるということですね。 この間、政府見解では、令和四年二月二十八日参議院予算委員会での大臣答弁、令和四年五月十九日の参議院法務委員会での内閣府答弁で、あくまで通称使用というのは、これは暫定的措置であるというふうにお答えになられています。 そして、今お答えの中で、多くの国民が通称使用の法制化を望んでいるんだとおっしゃいましたね。私、望んでいないんです。望んでいないんですね。多くの国民というのは言い過ぎじゃないかなと思います。 そこは、多くの国民が望んでいるという、思いたい気持ちは分かるかもしれません、法案提出者ですから。何かお答えがあるんですか。…
○松下委員 そこは多分、相当難しいと思いますよ。要は、ダブルネームを管理をして、どう調査するかというのは、私自身も滞納処分を行っていた立場からすると、本当に、きっと大変じゃないかなと。地方自治体の職員の皆さんの顔がちょっと思い浮かびますね。本当に大変だと思います。 氏名は、個人の特定、識別という重要な機能を持っています。戸籍氏と名、旧氏と名では、同一人物かどうかを戸籍により確認する以外に方法はなく、使い分けを個人の判断で行うのであれば、より混乱が起きて、本人確認に時間もかかり、不利益解消にならないと私は思いますことをお伝えをします。 そして、維新の会さんは、二〇二二年に参議院選公約、実は、選択的夫婦別姓導入を掲げていらっしゃるんですよね。結婚で姓を変えることが女性の仕事や社会活動に不利益をもたらしており、早急な対応が必要と、もう二〇二二年に早急な対応が必要とおっしゃっています。しか…
○松下委員 質問に答えてほしいんですね。 九回のワーキンググループ、ユーチューブとか聞いてもいないんですけれども、示していますと。でも、その表の会議の裏では、二十四回にもわたって非公開の会合が行われているんですね。それを、PFASワーキンググループ非公開会合二十四回、ここでどんな議論があって、どうして論文が入れ替えられたのかというのを明らかにしていただかなければ、科学的な見地に基づいて出された評価書の結果であるかどうかということを検証できないんですよ。二十四回の会合について、これは討議記録をお示ししていただきたいと思います。 総理大臣も予算委員会の中で、人の安全、健康に関わること、多くの議論があることを承知していますが、やはり公開ということが大事であって、包み隠すことなくいろいろな議論を公開していくということ、これが、科学的見地に基づいて厳正に判断されるために政府として努力するとお…
○松下委員 聞いたことを端的にお答えいただきたいんですね。 表と裏に会議があって、裏の会議は最初から先生方に非公開にしていたから今更公開なんかできないよと今聞こえました、私。そうお答えになったというふうに認識をいたしました。 何で二十四回の作業部会、非公開と約束したんですかね。それがそもそも不思議です。食品安全委員会が健康影響評価を策定するに当たって、九回と二十四回、どちらも公開で行うべきだったと思います。 百歩譲って、当時は細かい議論があって、賛否両論あって、議論が分かれることもあるから、そこに、公平な議論を行うために非公開に当時はしていたかもしれません。でも、もう議論は終わったんですから、評価書も策定されているんですから、今になっては公開文書としてしかるべきだと思いますし、委員の先生方というのは皆さんそれぞれ専門家で、科学者で、矜持を持ちながらお仕事をされていると思いますの…
○松下委員 私がなぜこのPFASの問題、水の汚染、地下水の汚染の問題に力を入れて取り組むかというのは、私の地元は東京の多摩地域です。この間も汚染が確認されていますし、地域住民や農業者からも不安の声をいただいています。そして、評価書の見直しを求める声というのも届いています。 私自身、前職は東京都の武蔵野市の市長で、安全な水の安定供給を責務とする水道事業者でもありました。五十ナノグラム・パー・リットルという値が、水道事業者にとっては、今のままで対策がいいのかとちょっと安心してしまったところもあるんです。でも、はっとしました。安心しちゃいけない。これは、健康に影響を与えてしまう可能性があることはできるだけ、できるだけ値を少なくすることが未来に責任を持った取組だと思いますので、今後、指標値、評価書の見直し又は水道水の目標値の引下げ等を要望して、質問を終わります。 ありがとうございました。…
○松下委員 立憲民主党の松下玲子です。 質問の機会をいただきましたことを、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 本日は、有機フッ素化合物、PFASについて質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、有機フッ素化合物、PFASの食品健康影響調査、リスク評価についてお伺いいたします。 食品安全委員会とPFASワーキンググループによるPFASのリスク評価過程で最重要とされた参照文献が非公開会合の中で大量に除外、追加されたと、高木基金PFASプロジェクトが明らかにし、各メディアでも報道されている問題です。 当初、食品安全委員会は、議事録も資料も全て公開されており説明可能としてきましたが、この参照文献の大量除外と追加に至った根拠は公開された議事録には記載されておらず、このことを参議院の三月二十八日予算委員会や四月九日決算委員会で食品安全委員会も認めています。そし…
○松下委員 私はまず、行政文書に当たると思うんですがどうですかとお聞きしたのですけれども、端的ではなくて、ちょっと、お答えの中で、作ったかもしれない個人メモやメールを、役割を果たして廃棄とお答えになっています。作ったかもしれないという日本語はとてもおかしいと思うんですけれども、個人メモやメールを、役割を果たして廃棄された、作ったかもしれないというのはどういうことですか。…
○松下委員 では、やはりメモやメールはあったということで、それが今のお答えだと、食品安全委員会は行政文書に当たらないから廃棄をしたということだと私は受け取ったんですけれども、行政文書に当たらないとするその明確な根拠をお示しいただきたいんです。 私は、「食品安全委員会事務局の行政文書に関する保存期間基準(保存期間表)」というのを見ているんですけれども、これを見ると、食品健康影響評価が終了する日に係る特定日以後三十年又は文書を作成若しくは取得した日に係る特定日以後三十年、いずれか長い期間、食品健康影響評価に関する文書は保存の義務があると思うんですが、行政文書に当たらない根拠、そして、廃棄したとおっしゃっているので、廃棄したその根拠も教えてください。…
○松下委員 分かりました。行政文書と位置づけていると。 だとすると、この食品安全委員会の保存期間基準の、私は、ガイドライン等制定の経過に関する文書、ガイドライン等の制定又は改廃の根拠となった文献に当たると思いますので、中分類にワーキンググループ(○○課)とありますので、これは一年じゃなくて、保存期間三十年となっています。一年としたその根拠について教えてください。…
○松下委員 私、メモは聞いていないんですよ。メール。メールは行政文書に当たるとおっしゃったので、それがなぜ一年未満に、行政文書に当たるとして、廃棄をしてしまったのかということを私は聞いたんですね。ガイドライン、食品安全委員会事務局の保存期間基準を見ても、三十年というのは私は明らかだと思っています。PFASワーキンググループ、この準備作業の打合せは、政策立案などに影響を及ぼすと考えるのが自然であって、一年未満に当たるとの説明は考えづらいです。 そして、事前の選定では最重要文献とされながらもPFASワーキンググループにより除外された文献の一つに、多摩地域の水道水で高濃度のPFASが検出されたとする二〇一二年の研究がありました。この文献を除外した根拠は公開資料のどこにも記載がないことを、食品安全委員会も認めています。 代わりに評価書では、農水省の二〇一二年から一四年のトータルスタディーダ…
○松下委員 私の質問に端的にお答えいただきたいんですね。私は、食品健康影響評価の経過に関する文書にこの二十四回の議事録は当たるのではないですかと。作成していませんと自信満々にお答えになられたんですけれども、それは何を基に作成をしていないということをお答えにできるんですか。 食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思います。だから、作成しないといけない文書なんですね。これは当たるんですか、当たらないんですか。お答えください。…
○松下委員 でも、二十四回の会議を開催しているんですよ。そこで議事録も作成していないというのは、私はやはりおかしいと思いますよ。その二十四回の会議は、大本の九回の会議に影響を与えていますよね。そして、食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思うんですよ。 文書ごとの保存期間を定めた同規則別表一、食品安全委員会の行政文書に関する保存期間表の事項九には、その他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯の具体例に、食品健康影響評価の経過に関する文書の保存期間三十年と書いてあるんですよ。経過に関する文書の保存期間が一年以上なのですから、非公開会合の討議記録は今も保存されていなければならない、ましてや、作成していないなんということはあり得ないと思うんですが、いかがですか。…
○松下委員 本当にそれは理由になっていないと思うんですね、私。確定判決と異なる見解が出たり、補償し得るという見解が出たら、議論すればいいんじゃないですか。そして、法改正が必要だと思えば、立法府がしっかりと議論をすればいいことだと思うんですね。 何か都合の悪い意見には耳を傾けたくないから選択議定書を批准しませんと言っているように私は聞こえてならないんですね。本当にもうずっと、二十五年かな、ずっと検討を重ねている。長過ぎると思いますし、今の理由では、批准をしない理由には当たらないと私は思います。 女性に対する暴力の廃絶宣言の前文には、女性に対する暴力は、女性が男性に比べて従属的地位に置かれることを余儀なくさせる重要な社会構造の一つであることを認識しとあります。 同じ司法試験に合格し、同じ検事という立場で仕事をしてきた一人の女性、一人の人間が、上司と部下、そして男性と女性という違いに…
○松下委員 選択議定書の批准を求める地方議会の意見書採択は、既に三百六十八議会に達しています。日本の男女平等、そして女性の人権を国際基準に引き上げるためには、私はやはりこの選択議定書を批准することが重要であると考えます。 今年は戦後八十年、女性差別撤廃条約批准四十年という節目の年に当たります。今年こそ、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を実現したいと私自身は考えて、質問を終えたいと思います。…
○松下委員 立憲民主党、松下玲子です。質問の機会をありがとうございます。 内閣府の調査によりますと、およそ十二人に一人の女性、百人に一人の男性が無理やり性交を受けた経験があると回答しています。性犯罪は魂の殺人とも呼ばれ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。被害者は、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。性暴力、性犯罪の根絶に向けて、以下、何点か質問をいたします。 繰り返しますが、性犯罪は被害者の尊厳を傷つけ、深刻な心身の苦痛を与える悪質な犯罪です。被害者が被害のショック等からすぐには被害を訴えられず、泣き寝入りを強いられるケースも多いと思われます。 犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案、支援に携わる際の留意事項、性犯罪に遭った人への対応には、このように書かれています。「早期解決・回復のためには、すぐに警察に相談することが重要です。しかしながら、性犯罪の…
○松下委員 今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。 今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。 五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところでございます。 実際に、内閣府の調査では、被害からワンストップ支援センターへの相談までに要した時間が、七十二時間以内というのが最も多く二四%なのですが、次いで、被害から一年以上十年未満と十年以上を合わせると二〇・五%とな…
○松下委員 附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。 二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年比をお答えいただきたいと思います。…
○松下委員 詳細にお答えをいただきました。 不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。 性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。 二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にある人の状況を明確にしたことがあります。改正前に被害に遭った人が改正後に申告した場合には、旧法の適用になるのかどうか、改正法前にアルコールによる影響で性被害を受けた被害者が申告を法改正後にした場合、その扱いに違いがあるのかど…
○松下委員 これは本当にあってはならない事件が起きたと私は思っています。 正直、この被害者の女性検事の方のインタビューを動画で拝聴いたしましたが、見るのも苦しかったです。なぜ、レイプ被害に遭わなければならなかったのか。職場の上長からですよ。そして、自分自身、すぐに被害を訴えたかったのに、検察組織を守るためとして、被害を訴えてくれるなと口止めをされているんですよ。六年間、つらかったと思います。その間も仕事をされています。 被害者に寄り添ってまさに捜査を行ってきた大阪地検で、きっとこうした強制わいせつ事件や不同意性交罪に当たる事件、たくさん抱えていたでしょう。そこに関わっていた人自らが被害に遭われているということを、これは本当に重く受け止めて、そして、仕事をしたい、また職場に戻りたいというその思いを組織としてちゃんと受け止めて、二度とこうしたことが起きないように、職場復帰がかなうように…
○松下委員 分かりました。 次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。 事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。…
○松下委員 元幹部職員が逮捕されたとおっしゃいますが、元幹部、事実でしょうが、元大阪地検のトップだった方ですからね、これ。本当に事は重大だと私は思っています。 二〇一〇年の大阪地検特捜部検察官による証拠隠滅によって、村木厚子さんの冤罪事件が起きました。その後、法務大臣の私的諮問機関として検察の在り方検討会議が設けられ、「検察の再生に向けて」と提言があります。検察は組織として本当に反省し、再生に向かっているのでしょうか。私は疑問が残ります。 二〇一〇年の証拠隠滅事件以降、今回も含めて大阪地検で起きた不祥事、検察官の逮捕等を全て、その発生年と事案についてお答えください。…
○松下委員 二〇一〇年に逮捕され、今回二〇二四年に逮捕された事案のみということですね。逮捕以外でも、取調べが不適正として、二〇二四年には大阪地検は最高検察庁から認定もされています。そうしたことがなぜ繰り返し起こるのかということが、これは本当に私自身疑問ですし、正していただきたいと思います。 個人の問題とするのではなくて、組織の問題として解明すべきことではないでしょうか。大阪地検の元検事正による事件は、性加害のみならず、二次加害まで起きています。まさに検察不祥事とも言える重大事件であると私は認識しています。なぜこのような事件が起きたのか。二度と起こさないためにどうしたらよいと考えるのか。鈴木大臣にお答えをいただきたいと思います。…
○松下委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 労働債権が労働者やその家族の生活維持に不可欠であり、社会的公正や社会政策上の観点から特別な保護の必要性が高いことを踏まえ、譲渡担保権の実行に際しての破産財団等への組入義務など、一般債権者への弁済原資を確保するための新たな制度に係る両法施行後の運用状況について検証し、企業の倒産時における労働債権について優先順位の引上げ等に関し、引き続き必要な検討を行うこと。併せて、…
○松下委員 はい、済みません。 慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。 以上です。…
○松下委員 立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。 刑務所の中がどうなっているのか、受刑者がどのように過ごしているのか、私たちが知ることはなかなか難しいです。新宿駅の地下の広場や府中刑務所の文化祭など、矯正展が開催されていることは承知をしています。再犯防止の観点からも、刑務所を含む刑事施設が地域社会と共にあることが重要と考えます。 私は、先日、映画プリズン・サークルを見て、島根あさひ社会復帰支援センターの取組の一端を知ることができました。そこは、想像していた刑務所とは異なり、明るく、対話によって受刑者の気づきが生まれる場所に見えました。 映画の中では、全国の受刑者が約四万人、更生プログラム受講者が四十人と、たった〇・一%の受刑者、千人に一人しか参加ができないと語られていました。その数の少なさには驚くばかりですが、それでも〇・一%に希望を感じ、人が罪を償うとはどうい…
○松下委員 今お答えいただいた中、四つの社会復帰促進センターの一つであります島根あさひ社会復帰促進センターについてお伺いをいたします。 TC、セラピューティックコミュニティーは、治療共同体や回復共同体と訳されることが多く、受刑者たちが互いに語り合い、人間的な成長を促す、再犯防止に向けた更生のための教育です。島根あさひ社会復帰促進センターではTCプログラムが実施されており、受刑者たちが罪の意識や責任を自覚し、社会復帰を目指す支援が行われています。 このTCの具体的な取組についてお伺いいたします。…
○松下委員 映画プリズン・サークルでは、あさひセンターの中が映っていました。刑務所の中の受刑者が、顔はモザイクで隠されてはいたんですけれども、こうして語っていることなどがドキュメンタリー映画として記録に残っているということは、これは私、すごいことだなというふうに思いました。 実際、今御答弁あったような他者とのコミュニケーションがまさに映画の中でも描かれていましたし、私は、その映画を見て、受刑者というと犯罪者という認識であったんですけれども、見終わった後には、加害者である彼らが実は被害者だった、生い立ちを語っている中で被害者の側面というのにすごく気づきを持って、そこで他者への痛みを感じたり自分の加害を認識したりする回復の過程というのを、映画の限られた時間ですが、見ることができました。 こうした独自のプログラムを実施しているこの施設と、再入所率、一般の施設と違うのかどうかというのを教え…
○松下委員 もちろん、おっしゃることは承知いたしました。一概に、再入所率の違い、ただ、一〇%近い開きがあるんですけれども、それをもってこのTCの取組というのがどう効果を上げているかどうか、その部分だけでは見れない、元々の集団生活になじむ人を対象にしてプログラムを実施しているということもありましたので、そこはそうしたことも承知して考えたいと思いますが、でも、それでもやはり一〇%も違うというのは、これは非常に参考にすべき値ではないかなと私自身は思います。 島根あさひのTCの取組は他には類を見ない独自の取組のようですが、先ほども、民間が招聘し、外部講師を招いているということでありました。ただ、こうした取組、対話を取り入れた処遇は他の施設でも行われているのかどうか、お伺いいたします。…
○松下委員 従来の刑罰である懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設され、間もなく今年の六月から施行されます。この対話を取り入れた処遇を推進していくべきと私は思うのですが、この拘禁刑施行後においても対話を取り入れた処遇をしっかりと推進をしていくのか、お伺いをいたします。 また、あわせて、推進する上での職員の実施体制、職員研修等をどうするのかも教えてください。…
○松下委員 実施をされていくということを教えていただきました。 やはり、この二〇二五年というのは、刑務所の役割というのが大きく変わる年になるのではないかなと思います。懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、受刑者の特性に応じたきめ細かい教育を目指すことになると思います。受刑者の人権がしっかりと守られて、教育を通じた、そして他者とのコミュニケーションを通じた更生が図られるように、是非、引き続き御尽力をいただきたいと思います。 次に、法制審議会についてお伺いをいたします。 過去の法制審議会の答申において、法改正の要綱が示されたものの、現在まで法案提出に至っていないものは幾つございますか。また、その内容も教えてください。…
○松下委員 今、五つ法案提出に至っていないものが、答申は出たけれども、ある。調べる限り、調査した限りとのことですが。答申というのは、いろいろ私も調べてみたところ、法案だけではなくて、法案提出に至らないような答申もあるということのようですので、今お調べいただいた中では五つあり、過去七十五年間で法制審の答申、総数自体は百二十九諮問数があるようですから、その中で限られた五つなのかなというふうに思います。 また、その中でも、平成八年、一九九六年の法制審、民法の一部改正、これは選択的夫婦別姓制度の部分ということでしたが、この制度の提言の調査を開始した経緯と、その答申がなぜ、これは他にも提言が、民法の一部改正は選択的夫婦別姓制度以外にも幾つも提言があったと思うのですが、なぜ他の提言同様に法案提出に至らなかったのか、教えてください。…
○松下委員 当時、答申が出たのは今から二十九年前になります。男女平等の観点から、他の婚姻に関する民法の部分は、その後改正が行われております。そして、様々、今、法案提出に至らなかった理由をお答えいただきましたが、政府内でいろいろな意見があった。 これは、私自身、この法制審の答申が出る前の段階の当時の資料にも少し目を通しました。答申以前にも議論があったのがその報告書からも分かりました。それでも、答申に至るまでの間では、結婚して同氏にしなければならないという、別氏を選ぶことができないということを、これはやはり解消しようということで答申が出されているわけです。 その後は、二十九年の間、政府としては二回法案提出しようと思ったけれども、できなかった。そして、議員立法でも、これは何度も提案はありましたが、実際には審議未了等で廃案になっているのを拝見をしています。 いろいろな意見があるといって…
○松下委員 私は、昨年十二月のこの委員会質問でも、再審法を改正すべきだという質問をさせていただいております。 立法事実が明らかで、まさに冤罪で苦しんでいる方がいる、その事実に目を向けたら、これは法制審というのはどれくらい時間がかかるんだろう、一年半、二年とか、また先、この先もかかるのかなということで、不安を覚えもいたします。早急に再審法を改正するためにも、超党派の議連も準備をしている議員立法が提案された場合の法制審の位置づけや役割はどうなるのかということを教えてください。…
○松下委員 分かりました。 続き、いわゆる証人テストについてお伺いいたします。 証人テストの法的根拠とその運用実態についてお伺いいたします。また、不適切な証人テストが行われないように何か取り組んでいることがあるか、教えてください。…
○松下委員 証人尋問で証人テスト自体が正しく運用されていたかということは、証人テストそのものの録音や録画がなければできないと私は思います。検証可能なように証人テストを録音、録画すべきと考えますが、いかがですか。…
○松下委員 立憲民主党、松下玲子です。 本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。 また、情報通信技術が進展して、およそ三十年が経過しています。情報通信技術の進展や普及とともに、スマートフォンやタブレット、パソコン等の情報通信機器は、私たちの日常生活にはなくてはならないものにもなっています。 今回、初めて…
○松下委員 今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。 二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。…
○松下委員 今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。 実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんですが、論文もちょっと調べてみたんですけれども、何で、検討会には入っていらっしゃったのに、法制審にはいらっしゃらないのか、私はちょっと不思議でならないです。 そして、この法制審の前段の検討会の中では取りまとめが出ていますので…
○松下委員 参考人質疑で、この法制審の部会の委員でもありました池田参考人は、オンライン接見は、刑事訴訟法、今御紹介あった三十九条一項で許容されているという解釈を示されましたよね。弾力的にニーズの高いところから実施していくという運用を着実に推進してほしいといった陳述をされていました。 今禁止はされていないというふうにおっしゃいましたが、対面でというのは第三十九条の刑訴法の条文には書いていないと思いますけれども、書いてありますか。…
○松下委員 法文の解釈はいろいろあると思うんですけれども、まず条文には書かれていませんよね。私が先ほどお伺いしたときに、現行で禁止されているのかということで、禁止はされていないということでしたが、対面でとお答えがあったのは、これは誤解を招くので、解釈でというふうにちゃんと説明してほしかったと思います。 そして、解釈というのであれば、池田参考人は、オンライン接見は許容されているという解釈を示されております。そこで禁止をされていないということは分かりました。 次に、この法制審議会刑事法部会の試案の段階で、被疑者、被告人がオンラインでの弁護人等の接見についての制度導入が、残念ながら見送られています。オンライン接見の実現及び法制化は、全国五十六の弁護士会及び弁護士連合会から求められており、法制審においても久保委員が導入を求めて発言をしていますが、その理由が示されることなく法制審の答申からは…
○松下委員 先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。 法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。 でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし、これは何とか、制度化がもちろんベストではありますが、今、お答えの最後に、アクセスポイント何ちゃらかんちゃらといって、法律でも禁止されているわけではないですから、できるところからやろうかなみたいなふうに聞こえたのですが、そう…
○松下委員 一定、オンライン手続によって国民の利益に資するところがあるのだということは分かりました。しかしながら、国民の権利利益の保護、実現のためには更なる修正が必要ではないかと私は思います。 「刑事手続のIT化は、関係機関における事務の合理化、効率化にとどまらず、正に国民や社会全体の利益につながる有益なものであると、私どもは考えております。」とは、法制審の第十五回、最終回において、要綱(骨子)案が賛成多数、反対ありで取りまとめられた後に、警察庁刑事局長の渡辺委員の発言であります。 法制審第十五回の最後には、渡辺委員に続いて久保委員が発言をなさっています。「今後の国会審議などでは、人権保障の観点からの更なる検討がなされること、そして、この法律を使う実務家たちが、易きに流されず、公正な裁判の実現を目指すことを願って、発言を終えます。」と。 人権保障の観点からオンライン接見を制度化…
○松下委員 今お答えいただいた取組の加速化のためにも、今回の法改正において、やはりそこはオンラインの接見の部分を明文化するべきであると私は思います。権利として、全て、全国ではできないけれどもというのであれば、それなりに今後加速化させるような修正なり附則なり、明文化としてきちっとこの法改正で残すべきであると私は考えます。 続いて、人質司法についてお伺いをいたします。 人質司法とは、逮捕、勾留された被疑者を自白するまで釈放しない運用を批判する言葉です。被疑者の身体を人質にして自白を強要していることから、人質司法と呼ばれています。このような批判、人質司法についてどのように考えているか、お伺いをいたします。…
○松下委員 残念ですね。ないものと承知されたら困るんですけれども。 否認を貫く被疑者に取締り官が罵声を浴びせたり、誤った見立てに基づいて捜査を進めたりするケースは、最近も相次ぎ発覚していますよね。だから、ないものではないですよね。 大阪地検特捜部が捜査した業務上の横領事件では、不動産会社元社長の無罪が確定をしていますし、大阪高裁は、捜査に関わった担当検事を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定も出しています。また、生物兵器製造に転用できる装置を無許可で輸出したとして起訴され、その後取り消された大川原化工機の社長らが損害賠償を求めた訴訟でも、東京地裁は、二三年に、捜査を違法と認め、国と東京都に賠償を命じていますよね。 今の局長の答弁の、ないものではないんじゃないか。これは事実がございます。 日本の人質司法には、保釈申請への対応を、無罪の推定と個人の自由に関する国際基準に沿った運…
○松下委員 やはり、これだけ冤罪事件が残念ながら繰り返されてしまっているという事実にまずは目を向けるべきだと思います。 そして、先日、参考人でお話をいただきました村木さんからも、御自身の冤罪事件に関して、その後、調査のようなこと、何か検察から聞かれたりしたようなことはないとはっきりおっしゃっていました。袴田さんの事件の検証においても、これは最高検として検証を出されていますが、あくまで内部の検証であり、その限界を示してもいると思っています。 実際になぜ冤罪が起きてしまったのか、そこを二度と起きないための教訓とするためには、やはり冤罪事件の原因究明、そして独立した第三者を入れた、内部限りの検証ではない調査が必要だと私は思います。また、冤罪で長期に苦しむ被害者を救うため、二度と同様な冤罪事件を起こさないためにこそ、刑事訴訟法を改正し、再審制度を実現する必要があると私は考えます。 十二…
○松下委員 はい、まとめます。 法制審で一年も二年も議論をしている暇はないと私は思っております。そうした時間的猶予は残されていない。一刻も早く再審法を改正、これを実現することを求め、私の質問を終えたいと思います。…
○松下委員 立憲民主党の松下玲子です。 本日は、裁判所職員定員法改正案の審査のため質問を行いたいと思いますが、冒頭、まずは鈴木大臣の公選法違反疑惑について伺いたいと思います。 法務省のトップである法務大臣は、誰よりも遵法意識の高い人でなければならないと私は思います。私費での支出であるから政治資金規正法違反にならないということは全くなく、どんなにその目的が職員をねぎらうという善意であったとしても、政治資金規正法の趣旨に照らし合わせて、これはしっかりと調査をしなければならないと私は考えます。 一昨日、立憲民主党の藤原委員が質問をした際に、鈴木大臣は石破総理から注意を受けたというお話がございました。しかし、昨日、その注意をした側の石破総理自身も、新人の議員に私費、ポケットマネーで一人十万円の商品券をお配りになったという事実が明らかとなりました。 注意をする側も、政治家が政治家に渡…
○松下委員 官房から各部局に配ったことまでは分かりました。 では、各部局から各個人にどのように配ったのか。さっき私は、そこまでお答えしてほしい思いで質問をしたのですが、今お答えがなかったので、答弁漏れかなと思うので、各部局から各個人にはどのように渡ったのか、お答えください。…
○松下委員 これは、誰かが配らないと、一人一人の手には渡らないんですよ。職員への激励や慰労の意味で大臣は配ったとおっしゃっているんですね。じゃ、どこか、給湯室に放置されていたとか、そういうことにもなりかねないので、御自身はどうやって受け取られたか、お答えいただけますか。…
○松下委員 誰かというのは、外部の人が入るわけないですから、その部局の職員の方が配られたんだと思うんですね。これはやはり、私は問題だと思うんですよ。 じゃ、先に、まだ続けたいんですけれども、法務省の職員に配ったという月餅は、法務省の刑事局長や検察庁の検事総長にもお配りになったのかどうか、伺います。あわせて、配っていたのなら、それをお受け取りになり、お食べになったかどうかもお答えください。…
○松下委員 刑事局には配った。これはやはり、本当に問題だと思うんですよ。公職選挙法の公訴の提起を行う機関、その経験もある幹部の方がもらって食べていたら、もしこれが公選法違反だったら、でも、食べちゃったから起訴しないとか、そういうあらぬ疑いを国民から持たれると思うんですね、私。これは事実をやはりちゃんと明らかにするべきだと思います。 大臣は、職務に精励されている職員を慰労、激励の気持ちで気軽にしたことかもしれません。でも、ちょっと受け取る側の職員の気持ちを考えていただけますか。自分の上司に当たる人から物を渡されて、仮に、これっておかしくないかしら、寄附行為の禁止に当たるのではないかしらと思ったとしても、断るということは相当勇気が要ることです。 そして、政治と金の問題がこれだけ大きな国民の政治不信を招く問題になっているにもかかわらず、私費だから、政治活動じゃないから、これは収支報告書に…
○松下委員 組織のトップとして差し入れをしたいという気持ちに尽きると今お答えがありました。 私は、比べるのは甚だ僭越ではありますが、私自身も、東京都の一自治体、武蔵野市のトップ、武蔵野市長として六年間仕事をさせていただきました。 約千人の職員がいて、それこそ多忙を極める中で、一自治体とはいえ、年間約八百億円の一般会計予算がある予算をつくったり、そして、いろいろな資料の準備をしたり、政策を具現化したり、職員をねぎらいたい気持ちはありましたよ。でも、その私が職員をねぎらいたいからといって、物を上げることはやはり許されないんですよ。 武蔵野市の職員は、その中に武蔵野市民率が大体二割から三割と言われています。私は、武蔵野市民には物を上げちゃいけないんですね。ねぎらいたいからといって、上げるときに、あなた何市民、じゃ、大丈夫ね、あなた何市民ということはできないですよね、普通。だからこそ、…
○松下委員 やはり、不適切と言われて騒がせたから、何かちょっとまずいかなみたいに今聞こえちゃうんですよ。これは公職選挙法違反の疑いがあるんです。 そして、私は、大臣規範に照らしてもおかしいなと思うんです。大臣規範には、これは閣議決定されているものですが、公務員との関係という項目がございますね。「国家公務員法等の趣旨を踏まえ、国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の利益のために、その影響力を行使してはならない。」と書いてあります。これは一般論なので、政策的なことを言っているのかなとも読めるんですけれども、でも私は、よく見ると、この一部の利益というのが、自身がもらった月餅もその一部の利益に入るんじゃないかなと思えてならないんですね。 この大臣規範に照らし合わせても、これは大きな問題、不適切だと思います。周りが不適切と言ったんじゃなくて、行った行動自体が不適切…
○松下委員 政治資金規正法の趣旨というのは、やはり、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために、透明性を高め、政治資金規正法に基づいて収支報告書に全てを記載をして国民の監視の下に置くことが、これは民主主義のためにも重要であると思うんですね。だからこそ、今、国民から政治不信も起きている。 立憲民主党は、企業・団体献金の禁止を求めていますが、自民党さんはこれに全然応じない。お金の出どころをやはりちゃんと限定していかないと、お金のある人じゃないと政治ができないというふうにもなってしまうと思うんですね。そこは、襟を正すだけではなくて、しっかりと調査の下に、反省すべきは反省し、政治資金規正法違反かどうかというのを、これはしっかりと司法の手によって明らかにしていただきたいと私は思います。 次の質問に移ります。 最高裁判所の職員の定数についての法改正です。 毎年、なぜ…
○松下委員 事務総局で立案をし、付議し、裁判官会議で決定をするということが分かりました。 その意思決定の過程の中に、本省の、財務省と協議があったのかなかったのか、教えていただきたいと思います。裁判所は独立機関でありますから、政府機関ではもちろんありませんので、政府の定員合理化計画には入っていないはずだと思うのですが、政府の定員合理化計画に協力をして裁判所の職員も定数削減をしているのではないかと思えてなりません。いかがか、教えてください。…
○松下委員 業務の効率化は、必要な部分もあるとはもちろん思います。その上で定員の合理化を図ってきたというお答えでございますが、毎年毎年法改正をして定数、定員を削減をしているということに、私自身は、これは毎年毎年するものなのかなという疑問も思いました。 そして、職員の皆さんの働く実態はどうなっているのかな、本当にその定員の合理化が事件処理に支障を来していないのか、ひいては、国民の福祉の向上につながるべく裁判所というのはあるはず、あっていただきたいと思うのですが、それを阻害することにはなっていないのかという視点で少し疑問を持ちました。 実際に裁判所の職員の定員が法律で定められていて、今回改正案が出ているわけでございますが、では、定員とは別に、実際の職員数がどうなのかということを教えていただきたいと思います。また、メンタル不調など長期の休業等の人数と欠員も併せて教えてください。…
○松下委員 欠員が四百五十三人で、休暇を取られている方、これは病気休暇というのかな、百五十人というお答えだったかと思います。 これは、実際には、定員というのはもちろん大切なものですが、働いている職員の実数がどうなのかということを私はやはり着目をしていかなければならないというふうに思いました。 そういう意味では、この欠員の四百五十三人というのは、定年退職等も含むのか、そして新規採用等で補充がされるのか、その辺りも教えてください。…
○松下委員 今回の立法の目的として、裁判所の事務を合理化、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとございます。 事務の合理化、効率化の具体的な事例、実態を教えてください。そして、職員を減員できるほどの明確な事務の合理化、効率化は具体的に何なのか教えてください。…
○松下委員 裁判所の仕事は、国民の権利を守り、国民生活の平穏と安全を保つことであると承知をしています。そのためには、裁判所で働く職員のワーク・ライフ・バランスを推進するということもこれはとても重要であり、その上で、国民のために審理期間の短縮、迅速な事件処理を行っていただきたいと思います。 国民の権利を守るためには、裁判官等を増員すると同時に、裁判所の職員の適切な配置、適切な人数についてもしっかりとお示しをし、実態を把握した上でお示しをしていっていただきたい、今後もそうしていただきたいとお伝えし、私の質問を終わります。…
○松下分科員 覚悟を持って廃炉をやり遂げるというお話でしたが、避難指示解除もまだ決まっていないんですよ。そのような中で、るる御説明ありましたけれども、もちろん、私自身も、二酸化炭素の排出削減というのは重要だという認識を持っています。ただ、原発というのは、発電時に二酸化炭素を排出しないという理由だけなんですね。それだけで最大限活用するというのは、一たび事故が起きたときの被害、放射性物質による大気汚染の被害の大きさ、また、除染にこれだけ時間がかかっていることを考えると、それは比べ物にならないはずだと私は思っています。 やはり不思議なのが、公害対策の推進、健康被害を防ぐはずの環境省が、なぜその計画に再生可能エネルギーとともに危険な原発を、一たび事故が起きたらとても危険な、決して安全ではない、安全神話に陥るなと第七次エネルギー基本計画にも書いてあるんですよ、にもかかわらず、活用しようとしている…
○松下分科員 先ほども私は言いましたが、二酸化炭素の排出削減は重要です。むしろ地球温暖化対策計画に示された温室効果ガスの削減目標では足りないよという声もたくさん私のところにも届いています。より高い目標を設定すべきであると審議会の中でも意見が出ていましたし、また、多数寄せられたパブリックコメントでも示されていました。気候危機の現実に向き合うエネルギー政策、気候変動政策とはちょっとこの計画はほど遠いんじゃないのというお声も、国際環境NGOからも届いています。そうした中で、たった発電時に二酸化炭素を排出しないという理由で原発を最大限活用するのは、やはり私は矛盾があると思います。 今、大臣のお答えの中にも安全確保が大前提とあったんですよ。大前提が地震で崩れるんですよ。崩れたじゃないですか、福島原発事故で。地震で、津波で電源が喪失されたら、制御不能になったわけです。そして、目に見えない放射性物質…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由